CONTENTS
- 1. 平沢法務法人を訪れた経緯

- - 平沢法務法人が出会った依頼者の事情
- - 平沢法務法人が説明する事件関連の法令
- 2. 平沢法務法人のサポート内容

- - 平沢法務法人の主張① 被告の取引内容の認識
- - 平沢法務法人の主張② 被告の債務引受
- 3. 平沢法務法人のサポート結果「勝訴」

1. 平沢法務法人を訪れた経緯

平沢法務法人を訪問した依頼者は、取引先に3年間納品していた食材の物品代金を受け取れず、最終的に訴訟によることを決意し、平沢事務所を訪ねてくださいました。
平沢法務法人が出会った依頼者の事情
依頼者は食材の流通会社を運営していました。10年間取引していたある食堂の取引先にも、継続的に食材を納品していました。
数年前、その食堂の共同経営者のうち一人が食堂事業から手を引き、残った経営者と食材の取引を続けていました。
ところが今になって、残っていた経営者が、これまでの食材取引は以前に辞めた経営者と契約したものであり、自分は代金を支払えないという理不尽な主張をしたのです。
そこで依頼者は話し合いを試みましたが、話が通じなかったため訴訟を通じて解決しようと決心し、法的な支援を受けるために平沢法務法人を訪れました。
平沢法務法人が説明する事件関連の法令
「物品代金」とは、商品を販売して受け取る代金を意味します。物品の取引が成立した場合、購入者は販売者に代金を支払わなければなりません。
常識に近い内容ですが、意外にも🔗物品代金に関連して商業的な法律紛争に巻き込まれることが多いため、注意が必要です。
もし物品を納品したものの代金を受け取れない場合、物品代金返還請求訴訟を提起する方法によって解決することができます。
物品代金返還請求訴訟では、代金支払を約束した期限に関する証拠や、代金支払の消滅時効などが重要に働くため、これらを総合的に判断できる専門弁護士のサポートが重要です。
物品代金に関連する法令は以下のとおりです。
①売主は買主に対して売買の目的となった権利を移転しなければならず、買主は売主にその代金を支払わなければならない。
②前項の双方の義務は、特別な約定や慣習がなければ同時に履行しなければならない。
加えて、物品代金は裁判所で消滅時効を明確に定めています。
物品代金請求権の消滅時効は3年であり、一般的な民事債権の消滅時効に比べて短いため、訴訟の際にも留意する必要があります。
2. 平沢法務法人のサポート内容
平沢法務法人は、依頼者と取引先の間で交わされた会話や契約事項、取引帳簿などを丹念に検討し、判決に有利に働き得る主張を展開しました。
平沢法務法人の主張① 被告の取引内容の認識
被告は、もう一人の共同経営者が辞めた後も依頼者との取引を続け、継続的に取引帳簿を送るなど、明確に取引行為に関与してきており、これはメッセージなどの資料に残っていました。
平沢法務法人は、被告が依頼者との取引関係を確実に認識していたことを強調しました。
平沢法務法人の主張② 被告の債務引受
被告は、もう一人の共同経営者が辞める際、その者が食堂に関して負っていた債務まで引き受けていました。
平沢法務法人は、被告が債務まで引き受けたことにより、食堂の商号をはじめ事業に関するすべての権限を承継したため、取引先への物品代金の支払にも明白に義務があることを強調しました。
3. 平沢法務法人のサポート結果「勝訴」
平沢法務法人の意見を受け入れた裁判部は、依頼者が被告に対して請求した金額を全額認容し、あわせて被告が訴訟費用の90%までを負担するようにとの判決を下しました。
物品代金を返してもらえずにいる場合
意外にも日常的な事例の中で物品代金を受け取れないケースは多く見られるため、物品代金返還訴訟は頻繁に起こる民事訴訟の一つです。
物品代金返還訴訟では、契約書や税金計算書、領収書など取引内容を立証できる資料の有無、物品代金の消滅時効などによって判決が大きく変わります。
そのため、綿密な証拠収集や有利な主張などのために、豊富な経験を持つ専門弁護士の支援を受けることが重要です。
法務法人大倫には、物品代金に関連して多数の紛争解決のノウハウを持つ民事専門弁護士がおりますので、いつでも🔗法律相談予約を通じてご相談いただければと思います。

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