CONTENTS
- 1. 仁川の弁護士を訪ねることになった経緯

- - 仁川の弁護士を訪ねることになったきっかけ
- - 仁川の弁護士が教える詐欺関連の法令
- 2. 仁川の弁護士のサポート事項

- - 仁川の弁護士、加害者が依頼者を欺罔した点を主張
- - 仁川の弁護士、実質的な被害回復がなされていない点を主張
- 3. 仁川の弁護士の対応の結果、加害者は懲役刑

- - 仁川の弁護士をお探しなら
1. 仁川の弁護士を訪ねることになった経緯

仁川の弁護士を訪ねてくださった依頼者は、詐欺の被害を受け、刑事告訴を進めようとしていました。そこで仁川事務所を訪れ、告訴代理を依頼されました。仁川の弁護士は、全国の弁護士と協業して依頼者をサポートしました。
仁川の弁護士を訪ねることになったきっかけ
仁川の弁護士を訪ねてこられた依頼者は、加害者から詐欺の被害を受けました。
依頼者は工場用地を探していた際、総合建設会社側の代理人を装っていた加害者と出会いました。
加害者は依頼者に「お金を貸してくれれば、利息とともに工場をきちんと建てられるよう手助けする」と話しました。
これにだまされた依頼者は、加害者の口座にお金を振り込みました。
しかし加害者はさまざまな言い訳を並べ、依頼者のお金を返す意思がありませんでした。
結局、依頼者は加害者を相手に詐欺の訴訟を進めるため、仁川の弁護士に告訴代理を依頼してくださいました。
仁川の弁護士が教える詐欺関連の法令
仁川の弁護士は🔗詐欺罪に関する法令を説明してくれました。
■ 韓国刑法
※ 第347条(詐欺)
①人を欺いて財物の交付を受け、または財産上の利益を取得した者は、10年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金に処する。
②前項の方法により第三者に財物の交付を受けさせ、または財産上の利益を取得させたときも、前項の刑と同じである。
*個人の状況によって法的ソリューションは異なる場合がありますので、詳しい状況の検討をご希望の場合は🔗専門弁護士による法律相談を受けてみることをおすすめします。
※ 詐欺罪の成立要件
詐欺罪が成立するためには、以下のような成立要件が必要です。
1. 欺罔行為:相手をだまして錯誤に陥らせる行為
2. 処分行為:錯誤に陥った被害者が財物を交付する行為
3. 財産上の利得:欺罔行為と財産上の利得との間の因果関係
4. 不法領得の意思:財産上の利得を不法に取得しようとする意思
詐欺罪が成立するためには、欺罔行為をしようとする故意が立証されることが重要です。
そのためには綿密な状況および証拠資料の検討が必要ですので、専門弁護士に簡単な相談だけでも受けてみることをおすすめします。
2. 仁川の弁護士のサポート事項
仁川の弁護士は仁川事務所で依頼者の状況を検討し、加害者の厳罰のため次のように主張しました。
仁川の弁護士、加害者が依頼者を欺罔した点を主張
加害者は建設会社側の代理人を装い、被害者をだまして金額を騙し取りました。
仁川の弁護士は、加害者が依頼者にお金を返すと述べたものの、実際にはそのような地位や返済能力がなかった点を主張しました。
仁川の弁護士、実質的な被害回復がなされていない点を主張
仁川の弁護士は、加害者が2回にわたり少額のみを依頼者に返済した点を主張しました。
そして、現在に至るまで加害者は依頼者と示談しておらず、被害回復のために努力していない点を強調しました。
3. 仁川の弁護士の対応の結果、加害者は懲役刑
仁川の弁護士は、仁川事務所を訪れた依頼者をサポートするため、告訴代理人として加害者に対する量刑事由を主張しました。これにより加害者は懲役刑を宣告されました。
仁川の弁護士をお探しなら
仁川の弁護士を訪ねてこられた依頼者は、詐欺被害に遭い、加害者を刑事告訴しようとしていました。
加害者は仁川の弁護士の告訴代理により懲役刑を宣告されました。
詐欺の被害に遭った場合は、刑事告訴だけでなく、民事上の損害賠償訴訟も進めることができます。
仁川の弁護士は、民事・刑事訴訟など詐欺から派生する訴訟に、分野別の専門家とともに対応しています。
全地域に配置された弁護士と協業し、対面会議やリアルタイムのビデオ会議を通じて、お客様に合わせたソリューションを提供しています。
もし詐欺の被害に遭われた場合は、いつでも🔗仁川の弁護士にご依頼ください。

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