CONTENTS
- 1. 内縁不当破棄訴訟のため訪れた依頼者

- - 内縁不当破棄訴訟事件の経緯
- - 内縁不当破棄訴訟に関する法令および判例
- 2. 内縁不当破棄訴訟に向けた大倫のサポート

- 3. 内縁不当破棄に伴う損害賠償訴訟の結果、勝訴

- - 内縁不当破棄訴訟により慰謝料を獲得
1. 内縁不当破棄訴訟のため訪れた依頼者
内縁不当破棄に伴う損害賠償訴訟を進めるため大倫を訪れた依頼者は、専門分野に精通した弁護士のサポートを必要とする状況でした。
内縁不当破棄訴訟事件の経緯
内縁不当破棄に伴う損害賠償訴訟を進めるため訪れた依頼者は、婚姻の届出をしないまま、現在の夫との婚姻生活を続けていました。
婚姻の届出をしていない内縁関係の夫婦にも、互いに協力し扶養すべき義務がありますが、依頼者の夫にゲーム依存の症状があったため、ついに関係は破綻に至りました。
依頼者の夫は日常生活さえ困難なほどゲームに依存しており、家計にも一切関与せず、無責任でした。
家庭を守るため、依頼者は最善を尽くしましたが、これ以上婚姻関係を維持することはできないと判断し、内縁不当破棄訴訟を提起しようと考えました。
内縁不当破棄訴訟に関する法令および判例
■ 内縁不当破棄訴訟に関する法令および判例
▶ 内縁関係は、夫婦間の合意または夫婦の一方による一方的な破棄によって解消されることがあります。
この場合、正当な事由(「民法」第840条に準ずる事由)なく一方的に内縁関係を破棄した配偶者は、相手方に対し、内縁関係の破棄によって被った精神的苦痛を賠償する責任を負います(「民法」第750条および第751条)。
慰謝料について夫婦間の合意が成立しない場合、裁判所にその賠償を請求できます(「家事訴訟法」第2条第1項第1号ダ目)
▶ 内縁関係の不当破棄に伴う損害賠償に関する判例
「内縁関係においても、夫婦は『民法』第826条第1項所定の同居し、互いに扶養・協力すべき義務を負うため、...内縁の配偶者の一方が正当な理由なく、互いに同居・扶養・協力すべき夫婦としての義務を放棄した場合、その配偶者は悪意の遺棄により内縁関係を不当に破棄したものというべきであるため、相手方配偶者に裁判上の離婚原因に相当する帰責事由があることが明らかにならない限り、原則として、内縁関係の不当破棄による損害賠償責任を免れることはできない。」(大法院1998. 8. 21.宣告97므544, 551判決)
▶ 判例上、内縁関係の破棄における正当な事由
- 内縁の配偶者が不貞行為をした場合(大法院1967. 1. 24.宣告66므39判決)
- 内縁の配偶者が悪意で相手方を遺棄した場合(大法院1998. 8. 21.宣告97므544,551判決)
- 内縁の配偶者またはその直系尊属から著しく不当な待遇を受けた場合(大法院1983. 9. 27.宣告83므26判決)
2. 内縁不当破棄訴訟に向けた大倫のサポート
内縁不当破棄に伴う損害賠償訴訟に向け、大倫は依頼者との綿密な相談を通じて訴訟手続全般をサポートしました。
夫のゲーム依存が婚姻破綻の主因であると主張
依頼者の夫は、主に依頼者が出勤した後の日中に眠り、起きている間は常にゲームをしていました。
夫はゲームをしながらオンライン上の人々と大声で笑ったり騒いだりし、腹を立てると叫んだり暴言を吐いたりすることもありました。
そのため、近隣住民から騒音を理由に通報されることもありました。
深刻なゲーム依存により周囲を汚しても掃除をしないなど、依頼者の夫は多くの人々に大きな被害を与えていました。
依頼者が夫との関係改善に努めたことを訴え
依頼者は夫との関係を改善して家庭を守るため、継続的に努力しました。
義母に助けを求めることもあり、夫にデートや外食へ出かけようと何度も誘いました。
しかし、夫はゲームにばかり執着し、依頼者の求めをすべて無視しました。
夫はゲームに夢中で入浴すらせず、次第に両家の行事や祝日の訪問を避け、ゲームだけに没頭するようになりました。
家計に対する夫の無責任さを主張
依頼者の夫は経済活動を行わず、依頼者の給与だけで生活していました。
それにもかかわらず、毎晩、夜食と酒をデリバリーで注文して飲食し、容器を片付けず、部屋を散らかすこともありました。
夫はゲーム依存により家計に対して無責任であり、そのため、家事と経済活動のすべてを依頼者が一人で担うことになりました。
3. 内縁不当破棄に伴う損害賠償訴訟の結果、勝訴
内縁不当破棄に伴う損害賠償訴訟の結果、裁判所は大倫の主張を認め、依頼者は勝訴することができました。
内縁不当破棄訴訟により慰謝料を獲得
内縁不当破棄訴訟を進めるため大倫を訪れた依頼者は、夫のゲーム依存が婚姻破綻の原因であると判断し、損害賠償訴訟を提起することを決意しました。
そこで大倫は、事件経験が豊富な弁護士で担当チームを編成し、最善を尽くしてサポートしました。
大倫とともに内縁不当破棄訴訟を進めた依頼者は、夫のゲーム依存が婚姻破綻の原因であると認められ、数千万ウォンの慰謝料を受け取り、財産分与を終えて婚姻関係を解消しました。
大半の内縁不当破棄訴訟では、双方に原因があると判断され、ごく少額の慰謝料の支払いを命じる判決が下されます。上記事例のように内縁関係を終わらせたい方は、いつでも法務法人(有限)大倫へお越しください。
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