CONTENTS
- 1. 事実婚の解消 | 定義

- - 事実婚解消の事実婚の基準
- - 事実婚解消の事実婚の証拠
- - 事実婚解消の事実婚関係の法的保護
- - 事実婚の解消の方法
- 2. 事実婚の解消 | 財産の問題

- - 財産分与の請求要件
- - 事実婚解消の養育権
- - 責任のある配偶者も財産分与が可能
- - 重婚的な事実婚の場合は分与不可
- - 財産分与の請求のための準備
- 3. 事実婚の解消 | 子と養育費の問題

- - 子の監護権と親権の決定
- - 養育費の請求要件
- 4. 事実婚の解消 | 慰謝料請求

- - 慰謝料請求が可能な事例
- - 第三者に対する慰謝料請求
- - 慰謝料の額
- 5. 事実婚の解消 | 法的手続およびチェックリスト

- - 離婚弁護士の支援体制
1. 事実婚の解消 | 定義

事実婚の解消は、婚姻届を出さずに実質的に夫婦として共同生活を営んできた二人がその関係を終了する手続を意味する。
事実婚関係は法的に婚姻届を出していないため、通常の離婚手続(家庭法院の離婚判決、離婚届)などを踏む必要はない。
しかし、実質的には婚姻生活に準ずる関係があった以上、関係の解消の際には、財産分与、監護権および養育費の請求、慰謝料請求といった法的な紛争が生じることがある。
事実婚解消の事実婚の基準
• 事実婚解消で いう 事実婚の 基準は 何でしょうか?
事実婚は 相互間 の婚姻の 意思を 持って ともに 結婚生活を 続けるものの、 婚姻申告という 法的な 手続きを 続けなかった 関係を いいます。
単に ともに 暮らしていく 同居とは 異なり、 互いに 結婚生活を するという 意思が 合致しなければ なりません。
また、周囲の人々も二 人が 夫婦だと 認識する 程度の 関係でなければ なりません。
事実婚解消の事実婚の証拠
• 事実婚解消において事実婚の証拠として法院で認められる証拠は次のとおりです。
1. 知人たちに夫婦として結婚するという事実を知らせ、結婚式を挙げた場合
2. 家族や知人たちに互いを配偶者として紹介した場合
3. 経済的な部分について共有し、共同生活を営んだ場合
4. 法事、結婚など両家の大小事に共に参加した場合
5. 夫婦同伴で旅行に出かけた場合
6. 子を出産した履歴がある場合
上記に列挙された証拠のうち一つが含まれるとしても、無条件的に事実婚関係が認められるわけではなく、総合的に判断しなければなりません。

事実婚解消の事実婚関係の法的保護
事実婚の解消の方法
事実婚は形式的な婚姻届がない状態であるため、次のような方式で自由に解消することができる。
∙ 一方の通告(口頭、書面、電話など自由な方式)
解消の手続に形式的な制限はないが、後日の紛争に備え、解消の事実を証明できる合意書の作成や、ショートメール・録音記録などを残しておくことが望ましい。
2. 事実婚の解消 | 財産の問題

事実婚の解消の際には、法律婚の夫婦が離婚する場合と同様に、財産分与の問題が争点となり得る。
特に、事実婚の期間中に夫婦が共同で協力して形成した財産があれば、その財産に対する分与請求が可能であるというのが大法院判例の立場である。
大法院 1995. 3. 10. 宣告 94므1379,1386 判決
財産分与の請求要件
事実婚の解消の際に財産分与を請求するには、次のような要件が満たされなければならない。
∙ 共同生活中に形成された財産であること
∙ 財産の形成または維持に寄与した事実が認められること
大法院は、このような財産を二人の共同所有と推定しており、単なる名義の有無よりも実質的な寄与度を中心に判断する。
事実婚解消の養育権
事実婚解消の際、養育権の問題と親権の問題を争う必要があります。
事実婚当時に出生した子は、婚姻外出生子です。
ただし、父が実子であることを認知した場合、子に対する親権と養育権を事実婚の夫婦が共同で行使することができます。
事実婚解消の際、夫婦が合意して子の親権と養育権、養育事項を定めることができます。
ただし、合意が成立しなければ、法院にその指定を請求することができます。
父が認知をしていない場合、子の母はまず子の父を相手に認知請求訴訟を提起しなければなりません。
そして、その後、養育権および養育事項に関して指定訴訟を提起しなければなりません。
責任のある配偶者も財産分与が可能
事実婚を解消することになった原因がいずれか一方にあっても、財産分与の請求は制限されない。
慰謝料と異なり、財産分与は単に責任の有無ではなく、財産形成への寄与を中心に判断されるためである。
大法院 1993. 5. 11. 付 93스6 決定
重婚的な事実婚の場合は分与不可
一方、法律婚の配偶者がいるにもかかわらず第三者と事実婚関係を維持した場合、すなわち重婚的な事実婚の場合には、特別な事情がない限り財産分与の請求は認められない。
これは、事実婚が本来、婚姻に類似する関係を前提として保護される制度であるためである。
大法院 1995. 9. 26. 宣告 94므1638 判決
財産分与の請求のための準備
事実婚の解消に伴い財産分与を請求するには、事実婚関係の存否、共同財産の存在、寄与度などを証明できる資料を十分に準備することが求められる。
∙ 子の出生届(事実婚関係で子を出産した場合)
∙ 事実婚の期間中に共に形成した預金、不動産、車両など財産に関する資料
∙ 財産の形成または維持に寄与した内容(共同名義、資金の出所、生活費の分担など)を立証できる口座明細・支出資料
∙ 実際の婚姻生活を証明できる写真、ショートメール、手紙、第三者の陳述書など
財産分与の請求は、単なる財産紛争ではなく、事実婚という家族関係を根拠とする清算の手続であるため、立証資料の準備が結果を左右し得る。
3. 事実婚の解消 | 子と養育費の問題

事実婚の解消の際、事実婚関係で出生した子は、法的に「婚姻外の出生子」とみなされる。
母とは出生と同時に法的な母子関係が形成されるが、父とは認知の手続を経るまで法的な父子関係が認められないためである。
子の監護権と親権の決定
事実婚の解消の際、子の監護権と親権は、父母が合意によって定めることができる。
ただし、合意が成立しない場合には、法院に監護者の指定を請求することができる(「民法」第837条、第837条の2、第843条など)。
また、監護権をめぐる紛争が生じた場合、子の福利を基準に判断されるため、実際の養育環境や父母の養育能力などに関する資料を準備することが求められる。
養育費の請求要件
養育費を請求するには、子と父との間に法的な父子関係が成立していなければならない。
そのためには、次のいずれかの方式で法的関係をまず認められなければならない。
∙ 子または法定代理人が認知請求訴訟を提起し、認知の判決を受ける場合(民法第863条)
この過程を通じて法的な父子関係が成立すると、父に養育費の負担義務が生じ、家庭法院を通じた養育費の請求および執行が可能となる。
認知請求訴訟の主な情報
提起権者 | 子本人、直系卑属、法定代理人 |
訴訟の相手方 | 父(死亡時は検事が相手) |
提訴期間 | 父が死亡した場合、死亡を知った日から2年以内 |
管轄法院 | 相手方の住所地の家庭法院 |
※ 認知の判決が確定すると、子は出生の時点から実子とみなされ、その後、養育費・面会交流権なども法的に議論することができる。
4. 事実婚の解消 | 慰謝料請求

事実婚の解消の際、正当な事由なく一方が事実婚を解消した場合、相手方に精神的損害に対する賠償、すなわち慰謝料を請求することができる(民法第750条および第751条、家事訴訟法第2条第1項第1号ダ目)。
慰謝料請求が可能な事例
次のような事由が認められる場合、事実婚の解消に責任のある配偶者に対して慰謝料を請求することができる。
∙ 事実婚の配偶者の不貞行為があった場合
∙ 暴言、暴行などにより事実婚関係が破綻した場合
∙ 事実婚の配偶者またはその直系尊属から著しく不当な待遇を受けた場合
∙ 事実婚を継続しがたくさせた第三者の不当な介入
(例: 義父母の継続的な嫌がらせ)など
大法院は、事実婚関係においても夫婦は同居・扶養・協助の義務があるため、これを一方的に放棄して悪意で遺棄し、または正当な事由なく解消した場合、損害賠償責任を免れないとしている(大法院 1998. 8. 21. 宣告 97므544, 551 判決)。
第三者に対する慰謝料請求
事実婚破綻の主な原因が第三者(例: 配偶者の不倫相手、親の干渉など)にある場合、当該第三者に対しても慰謝料を請求することができる。
ただし、事実婚関係が成立していたことを立証しなければならず、破綻の原因が第三者にあることを立証しなければならない。
主な証拠
事実婚関係の立証資料 | 住民登録上の同居の事実 (同居人登録、転入届の内容など) |
共同名義の不動産の登記簿謄本、賃貸借契約書 | |
共同名義の通帳、カード、保険加入の内容など | |
婚姻のように生活した状況が表れる写真、手紙、SNSの記録 | |
家族・親戚の事実婚関係に関する陳述書 | |
結婚式の写真や招待状 | |
事実婚破綻の原因が 第三者にあることを立証する資料 | 不倫相手とのカカオトーク、ショートメール、電子メールなどのメッセージ |
第三者との同居または旅行の写真、宿泊・航空の内容 | |
配偶者と第三者の通話録音、または不倫の事実が表れた会話の録音 | |
配偶者と第三者の関係について知っている知人の陳述書 | |
第三者が事実婚関係を知っていたことを示す状況(SNSのメッセージ、言動など) | |
精神科の診療記録、相談記録など破綻による精神的被害の資料 |
慰謝料の額
慰謝料の額は、次のような要素を考慮して法院が総合的に判断する。
∙ 解消の経緯と帰責事由
∙ 子の有無および養育状況
∙ 精神的被害の程度
∙ 経済力および社会的地位
※ 慰謝料請求は、事実婚が終了した後3年以内に請求しなければならない(「民法」第766条)。
5. 事実婚の解消 | 法的手続およびチェックリスト

事実婚の解消は、離婚訴訟のように形式的な手続が必須ではないが、財産分与・監護権・慰謝料など実質的な争点がある場合には、法的手続を通じて解決しなければならない。
事実婚の解消後の法的紛争に備え、次のような準備が必要である。
事実婚の解消の前後に確認すべき手続
∙ 相互の合意または一方の通告で解消可能
∙ 解消の意思を明確に伝え、ショートメール・通話の録音など証拠を確保
② 事実婚関係の存在に関する証拠の確保
∙ 共同生活の状況: 同居の記録、写真、手紙、公共料金の納付明細
∙ 財産の共同形成の状況: 共同名義の通帳・不動産、保険、金融記録
∙ 家族・知人の陳述書など補充資料
③ 財産分与の請求の準備
∙ 共同財産の目録の作成
∙ 財産形成の過程に対する寄与度の資料の確保
∙ 配偶者の所得・資産の資料の収集(金融取引情報の提供の要請を含む)
④ 子に関する問題の検討
∙ 親権者および監護者の指定の協議
∙ 養育費の支払方式と金額の算定
∙ 父の認知(認知されていない場合は認知請求が必要)
⑤ 慰謝料請求の可否の判断
∙ 事実婚破棄の責任の所在の検討
∙ 不当な破棄および精神的苦痛の立証資料の確保
∙ 第三者に関する証拠を確保した場合、別途の損害賠償請求が可能
⑥ 法的手続の着手の可否の決定
∙ 財産分与、養育費、慰謝料などについて協議が困難な場合
→ 管轄の家庭法院に事実婚関係存否確認請求、
財産分与請求、認知請求、監護者指定請求などの訴訟が可能
離婚弁護士の支援体制
当法人は、事件の規模および難易度に応じて1~20人のTFを構成して事件に対応する。
さまざまな離婚事件に関するノウハウをもとに、個別の事件ごとにTFを構成して対応し、会計士、税理士、証拠調べの専門家など分野別の専門家との協業体制を構築している。
これにより、財産分与、監護権、慰謝料、認知請求の訴えなど、事実婚の解消に伴う派生事件まで全方位的な支援が可能である。
関連する支援が必要な場合は、離婚弁護士に相談を求めていただきたい。













