CONTENTS
- 1. 事実婚解消 | 定義

- - 事実婚解消の事実婚の基準
- - 事実婚解消の事実婚の証拠
- - 事実婚解消の事実婚関係の法的保護
- - 事実婚の解消方法
- 2. 事実婚解消 | 財産問題

- - 財産分割請求の要件
- - 事実婚解消の養育権
- - 責任のある配偶者も財産分割が可能
- - 重婚的事実婚の場合の分割不可
- - 財産分与請求のための準備
- 3. 事実婚解消 | 子と養育費の問題

- - 子の養育権と親権の決定
- - 養育費請求の要件
- 4. 事実婚解消|慰謝料請求

- - 慰謝料請求が可能な事例
- - 第三者に対する慰謝料請求
- - 慰謝料の金額
- 5. 事実婚解消 | 法的手続きおよびチェックリスト

- - 離婚弁護士の助力システム
1. 事実婚解消 | 定義

事実婚解消とは、婚姻申告なく実質的に夫婦として共同生活を営んできた二人が、その関係を終了する手続きを意味します。
事実婚関係は法的に婚姻申告をしていないため、通常の離婚手続き(家庭法院の離婚判決、離婚申告)などを踏む必要はありません。
しかし、実質的には婚姻生活に準ずる関係があったため、関係解消の際に財産分割、養育権および養育費の請求、慰謝料請求のような法的紛争が発生する可能性があります。
事実婚解消の事実婚の基準
• 事実婚解消で いう 事実婚の 基準は 何でしょうか?
事実婚は 相互間 の婚姻の 意思を 持って ともに 結婚生活を 続けるものの、 婚姻申告という 法的な 手続きを 続けなかった 関係を いいます。
単に ともに 暮らしていく 同居とは 異なり、 互いに 結婚生活を するという 意思が 合致しなければ なりません。
また、周囲の人々も二 人が 夫婦だと 認識する 程度の 関係でなければ なりません。
事実婚解消の事実婚の証拠
• 事実婚解消において事実婚の証拠として法院で認められる証拠は次のとおりです。
1. 知人たちに夫婦として結婚するという事実を知らせ、結婚式を挙げた場合
2. 家族や知人たちに互いを配偶者として紹介した場合
3. 経済的な部分について共有し、共同生活を営んだ場合
4. 法事、結婚など両家の大小事に共に参加した場合
5. 夫婦同伴で旅行に出かけた場合
6. 子を出産した履歴がある場合
上記に列挙された証拠のうち一つが含まれるとしても、無条件的に事実婚関係が認められるわけではなく、総合的に判断しなければなりません。

事実婚解消の事実婚関係の法的保護
事実婚の解消方法
事実婚は形式的な婚姻届がない状態であるため、次のような方式で自由に解消することができます。
∙ 一方の通報 (口頭、書面、電話など自由な方式)
解消手続に形式的な制限はありませんが、後の紛争に備えて解消の事実を証明できる合意書の作成や、文字・録音の記録などを残しておくことが望ましいです。
2. 事実婚解消 | 財産問題

事実婚解消の際、法律婚の夫婦が離婚するときのように財産分割の問題が争点となることがあります。
特に事実婚期間中に夫婦が共同で協力して形成した財産があれば、その財産に対する分割請求が可能であるというのが大法院の判例の立場です。
大法院 1995. 3. 10. 宣告 94므1379,1386 判決
財産分割請求の要件
事実婚解消の際に財産分割を請求するには、次のような要件が満たされなければなりません。
∙ 共同生活中に形成された財産であること
∙ 財産の形成または維持に寄与した事実が認められること
大法院は、このような財産を二人の共同所有と推定しており、単純な名義の有無よりは実質的な寄与度を中心に判断します。
事実婚解消の養育権
事実婚解消の際、養育権の問題と親権の問題を争う必要があります。
事実婚当時に出生した子は、婚姻外出生子です。
ただし、父が実子であることを認知した場合、子に対する親権と養育権を事実婚の夫婦が共同で行使することができます。
事実婚解消の際、夫婦が合意して子の親権と養育権、養育事項を定めることができます。
ただし、合意が成立しなければ、法院にその指定を請求することができます。
父が認知をしていない場合、子の母はまず子の父を相手に認知請求訴訟を提起しなければなりません。
そして、その後、養育権および養育事項に関して指定訴訟を提起しなければなりません。
責任のある配偶者も財産分割が可能
事実婚を解消することになった原因がいずれか一方にあったとしても、財産分割請求は制限されません。
慰謝料とは異なり、財産分割は単に責任の有無ではなく、財産形成への寄与を中心に判断されるためです。
大法院 1993. 5. 11. 付 93ス6 決定
重婚的事実婚の場合の分割不可
一方、法律婚の配偶者がいるにもかかわらず第三者と事実婚関係を維持した場合、すなわち重婚的事実婚の場合には、特別な事情がない限り財産分割請求は認められません。
これは事実婚が本来、婚姻類似関係を前提に保護される制度であるためです。
大法院 1995. 9. 26. 宣告 94므1638 判決
財産分与請求のための準備
事実婚の解消に伴って財産分与を請求するには、事実婚関係の存否、共同財産の存在、寄与度などを証明できる資料を十分に準備することが重要です。
∙ 子女の出生届(事実婚関係で子女を出産した場合)
∙ 事実婚期間中にともに形成した預金、不動産、車両などの財産関連資料
∙ 財産の形成または維持に寄与した内容(共同名義、資金の出所、生活費の分担など)を立証できる口座の内訳・支出資料
∙ 実際の婚姻生活を証明できる写真、文字メッセージ、手紙、第三者の陳述書など
財産分与請求は、単なる財産紛争ではなく、事実婚という家族関係を根拠とした清算手続きであるため、立証資料の準備が結果を左右し得ます。
3. 事実婚解消 | 子と養育費の問題

事実婚解消の際、事実婚関係から出生した子は法的に「婚姻外の出生子」とみなされます。
母とは出生と同時に法的な母子関係が形成されますが、父とは認知手続きを経るまで法的な父子関係が認められないためです。
子の養育権と親権の決定
事実婚解消の際、子の養育権と親権は父母が合意で定めることができます。
ただし合意が成立しなければ、裁判所に養育者指定の請求を行うことができます(「民法」 第837条、第837条の2、第843条など)。
また、養育権紛争が発生した場合、子の福利を基準に判断されるため、実際の養育環境や父母の養育能力などに関する資料を準備することが重要です。
養育費請求の要件
養育費を請求するには、子と父(父)との間に法的な父子関係が成立しなければなりません。
このためには、次のいずれかの方式で法的関係をまず認めてもらわなければなりません。
∙ 子または法定代理人が認知請求訴訟を提起して認知判決を受ける場合(民法第863条)
この過程を通じて法的な父子関係が成立すれば、父に養育費の負担義務が発生し、家庭法院を通じた養育費の請求および執行が可能になります。
認知請求訴訟の主要情報
提起権者 | 子本人、直系卑属、法定代理人 |
訴訟の相手方 | 父(死亡時は検事が相手) |
提訴期間 | 父が死亡した場合、死亡を知った日から2年以内 |
管轄法院 | 相手方の住所地の家庭法院 |
※ 認知判決が確定すると、子は出生時点から実子とみなされ、その後、養育費・面接交渉権なども法的に論議することができます。
4. 事実婚解消|慰謝料請求

事実婚解消の際、正当な事由なく一方が事実婚を解消した場合、相手に精神的損害に対する賠償、すなわち慰謝料を請求することができます(民法第750条および第751条、家事訴訟法第2条第1項第1号ダ目)。
慰謝料請求が可能な事例
次のような事由が認められる場合、事実婚解消に責任のある配偶者に慰謝料を請求することができます。
∙ 事実婚配偶者の外道などの不貞行為があった場合
∙ 暴言、暴行などにより事実婚関係が破綻した場合
∙ 事実婚配偶者またはその直系尊属から甚だしく不当な待遇を受けた場合
∙ 事実婚の持続を困難にした第三者の不当な介入
(例:義父母の持続的な嫌がらせ)など
大法院は、事実婚関係においても夫婦は同居・扶養・協助の義務があるため、これを一方的に放棄して悪意で遺棄したり、正当な事由なく解消した場合、損害賠償責任を免れることはできないとみています(大法院 1998. 8. 21. 宣告 97므544, 551 判決)。
第三者に対する慰謝料請求
事実婚の破綻の主な原因が第三者(例:配偶者の不倫相手、親の干渉など)にある場合、当該第三者に対しても慰謝料を請求することができます。
ただし、事実婚関係が成立していたことを立証しなければならず、破綻の原因が第三者にあることを立証しなければなりません。
主要な証拠
事実婚関係の立証資料 | 住民登録上の同居事実 (同居人登録、転入申告の内訳など) |
共同名義の不動産登記簿謄本、賃貸借契約書 | |
共同名義の通帳、カード、保険加入の内訳など | |
婚姻のように生活した情況が現れる写真、手紙、SNSの記録 | |
家族・親戚の事実婚関係に関する陳述書 | |
結婚式の写真や招待状 | |
事実婚の破綻の原因が 第三者にあるという点を立証する資料 | 不倫相手とのカカオトーク、文字、メールなどのメッセージ |
第三者との同居または旅行の写真、宿泊・航空の内訳 | |
配偶者と第三者の通話録音、または不倫の事実が明らかになった会話の録取 | |
配偶者と第三者の関係について知っている知人の陳述書 | |
第三者が事実婚関係を知っていたことを示す情況(SNSメッセージ、言動など) | |
精神科の診療記録、相談記録など破綻による精神的被害の資料 |
慰謝料の金額
慰謝料の金額は、次のような要素を考慮して法院が総合的に判断します。
∙ 解消の経緯と帰責事由
∙ 子の有無および養育状況
∙ 精神的被害の程度
∙ 経済力および社会的地位
※ 慰謝料請求は事実婚が終了した後3年以内に請求しなければなりません(「民法」第766条)。
5. 事実婚解消 | 法的手続きおよびチェックリスト

事実婚解消は、離婚訴訟のように形式的な手続きが必須ではありませんが、財産分与・養育権・慰謝料など実質的な争点がある場合には、法的手続きを通じて解決しなければなりません。
事実婚解消後の法的紛争に備えて、次のような準備が必要です。
事実婚解消の前後に確認すべき手続き
∙ 相互合意または一方の通報により解消可能
∙ 解消の意思を明確に知らせ、文字メッセージ・通話の録音などの証憑を確保
② 事実婚関係の存在に関する証拠の確保
∙ 共同生活の状況:同居の記録、写真、手紙、公共料金の納付内訳
∙ 財産の共同形成の状況:共同名義の通帳・不動産、保険、金融記録
∙ 家族・知人の陳述書などの補充資料
③ 財産分与請求の準備
∙ 共同財産の目録の作成
∙ 財産の形成過程における寄与度の資料の確保
∙ 配偶者の所得・資産の資料の収集(金融取引情報の提供要請を含む)
④ 子女に関する問題の検討
∙ 親権者および養育者の指定の協議
∙ 養育費の支給方式と金額の算定
∙ 父親の認知(認知されていない場合は認知請求が必要)
⑤ 慰謝料請求の可否の判断
∙ 事実婚破棄の責任の所在の検討
∙ 不当な破棄および精神的苦痛の立証資料の確保
∙ 第三者に関する証拠を確保した場合、別途の損害賠償請求が可能
⑥ 法的手続きの着手の可否の決定
∙ 財産分与、養育費、慰謝料などについて協議が難しい場合
→ 管轄の家庭法院に事実婚関係存否確認請求、
財産分与請求、認知請求、養育者指定請求などの訴訟が可能
離婚弁護士の助力システム
当法人は、事件の規模及び難易度に応じて1~20人のTFを構成して事件に対応します。
様々な離婚事件に対するノウハウを基に、個別の事件ごとにTFを構成して対応し、会計士、税理士、証拠調査専門家等の分野別の専門家との協業体制を構築しています。
これを通じて、財産分与、養育権、慰謝料、認知請求の訴え等、事実婚の解消に伴う派生事件まで、全方位的な助力が可能です。
もし関連する助力が必要でしたら、離婚弁護士に相談をご要請ください。













