CONTENTS
- 1. 大邱性犯罪専門弁護士を訪れた依頼者

- 2. 大邱性犯罪専門弁護士が把握した依頼者の容疑

- - 依頼者に予想される処罰
- 3. 大邱性犯罪専門弁護士による依頼者の弁護

- - 「依頼者は犯行を認め、反省している」
- - 「依頼者は被害者との示談に至った」
- - 「依頼者は性暴力予防教育を修了した」
- 4. 大邱性犯罪専門弁護士が得た判決

- - 弁護士が必要な理由
1. 大邱性犯罪専門弁護士を訪れた依頼者
大邱性犯罪専門弁護士を訪れた依頼者は、ある日、警察から連絡を受けたとのことでした。
その内容は、依頼者が会食の席で女性社員の手を握り、さまざまな身体的接触をしたというものでした。
依頼者は、事件が発生した会食の席で酒量の限界を超えるほど飲酒しており、当時の記憶がまったくない状況でした。
依頼者は、警察の取調べを前に支援を求めるため、大邱分事務所の性犯罪専門弁護士を訪れました。
2. 大邱性犯罪専門弁護士が把握した依頼者の容疑
大邱性犯罪専門弁護士の依頼者は、女性社員の手を握り、さまざまな身体的接触をしたとされていますが、このような場合には韓国刑法上の強制わいせつ罪が適用されます。
強制わいせつ罪とは、暴行もしくは脅迫という有形力を行使し、または不意に人に対してわいせつな行為をする犯罪をいいます。
ここで、わいせつな行為とは、他人が許可していない身体的接触により、性的羞恥心や嫌悪感を抱かせる一切の行為をいいます。
依頼者に予想される処罰

大邱性犯罪専門弁護士の依頼者は、🔗強制わいせつ罪の容疑を受けていたため、韓国刑法に基づき、次のような処罰が予想される状況でした。
3. 大邱性犯罪専門弁護士による依頼者の弁護
大邱性犯罪専門弁護士は、依頼者のために次のとおり弁護に当たりました。
「依頼者は犯行を認め、反省している」
大邱性犯罪専門弁護士は、依頼者が本件の犯行をすべて認め、反省している点を強調しました。
依頼者は、違法行為をしたという事実を心から反省し、反省文を何度も作成しました。
依頼者は、二度と強制わいせつを含むいかなる違法行為も行わないと固く誓っています。
「依頼者は被害者との示談に至った」
大邱性犯罪専門弁護士は、依頼者が被害者との示談に至った点を強調しました。
依頼者は、今回の事件の犯行によって精神的な傷を負ったであろう被害者に、心からの謝罪の意を伝えました。
さらに、精神的被害を金銭によって少しでも慰謝するため、示談金を渡しました。
これを受け、被害者は依頼者の処罰を望まない旨の示談書および処罰不願書を提出しました。
「依頼者は性暴力予防教育を修了した」
大邱性犯罪専門弁護士は、依頼者が本件の犯行後に性暴力予防教育を修了した点を強調しました。
依頼者は、二度と同様の性犯罪を行わないため、性暴力予防教育やセクシュアルハラスメント予防教育などを受講しました。
依頼者は受講するだけにとどまらず、受講内容をすべてノートに記録して毎日復習し、再犯防止に努めています。
4. 大邱性犯罪専門弁護士が得た判決

大邱性犯罪専門弁護士の説明を聞いた検察は、教育履修条件付き起訴猶予という不起訴決定を下しました。
依頼者は、性犯罪に関する教育を履修しさえすれば、起訴そのものを免れることができるという決定を受けることになりました。
大邱性犯罪弁護士の支援があったからこそ、嫌疑が認められたにもかかわらず起訴されず、検察段階で事件を終結させることができました。
弁護士が必要な理由
大邱性犯罪専門弁護士は、事件をご依頼いただいた場合、事件を綿密に検討・分析し、事案に応じた適切な対応戦略を策定して提示します。
また、性犯罪事件の場合、刑事処罰のほか、被害者が精神的被害やトラウマなどについて損害賠償を請求することもあります。
大邱性犯罪弁護士は、刑事専門弁護士と連携し、派生するすべての事件を支援しています。
大邱弁護士の支援が必要な場合は、いつでも🔗弁護士の紹介を受け、相談をご依頼ください。

本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
無断転載、複製、配布等の著作権侵害行為は、関連法令により法的措置が取られる場合があります。












