CONTENTS
- 1. 蔚山ボイスフィッシング弁護士にご相談いただくに至った経緯

- - 蔚山ボイスフィッシング弁護士にサポートを求められた依頼者
- - 蔚山ボイスフィッシング弁護士がお伝えするボイスフィッシング関連の法令
- 2. 蔚山ボイスフィッシング弁護士のサポート内容

- - 蔚山ボイスフィッシング弁護士、依頼者は被害者に謝罪し示談を行ったことを主張
- - 蔚山ボイスフィッシング弁護士、依頼者にはいかなる刑事処罰歴もないことを主張
- - 蔚山ボイスフィッシング弁護士、依頼者は本件について故意性がないことを主張
- 3. 蔚山ボイスフィッシング弁護士のサポートにより執行猶予への減刑成功

1. 蔚山ボイスフィッシング弁護士にご相談いただくに至った経緯
蔚山ボイスフィッシング弁護士にご相談いただいた 依頼者は ボイスフィッシングの 回収役 容疑で犯罪に 関与した後 原審で 実刑 判決を 受け 減刑を求めて 控訴審を 提起しようとする 状況でした。
蔚山ボイスフィッシング弁護士にサポートを求められた依頼者
蔚山ボイスフィッシング弁護士に サポートを 求められた 依頼者の 事情です。
依頼者は普段から親しい友人から、多額の お金を 簡単に稼ぐことが できるという 話を 聞いて仕事を 始めることに なりました。
仕事を始めて 間も ない うちに、友人に疑問点に ついて 問い合わせましたが
正式な 事業体を 設けて行う合法的な 仕事だと 言われ 疑うことは ありませんでした。
しかし、この 仕事が ボイスフィッシングの回収役の 業務でした。
ボイスフィッシングに 関連する 仕事だと認識 できなかった 依頼者は、原審で 実刑 判決を 受けた後
減刑の ため 蔚山ボイスフィッシング弁護士にサポートを 求めました。
蔚山ボイスフィッシング弁護士がお伝えするボイスフィッシング関連の法令
蔚山ボイスフィッシング弁護士がお伝えするボイスフィッシング関連の法令です。
■ 韓国刑法第114条 (犯罪団体等の組織)
死刑、 無期または長期 4年以上の懲役に当たる犯罪を目的とする団体または集団を組織し、これに加入し、またはその構成員として活動した者は、その目的とした罪に定めた刑で処罰する。 ただし、 刑を減軽することができる。
■ 韓国刑法第347条 (詐欺)
人を欺いて財物の交付を受け、または財産上の利益を取得した者は、 10年以下の懲役または 2千万ウォン以下の罰金に処する。
■ 韓国刑法第347条の 2(コンピュータ等使用詐欺)
コンピュータ等の情報処理装置に虚偽の情報もしくは不正な命令を入力し、または権限なく情報を入力・ 変更して情報処理をさせることにより、財産上の利益を取得し、または第三者に取得させた者は、 10年以下の懲役または 2千万ウォン以下の罰金に処する。
■ 韓国刑法第348条 (準詐欺)
未成年者の思慮分別の不足または人の心神障害を利用して財物の交付を受け、または財産上の利益を取得した者は、 10年以下の懲役または 2千万ウォン以下の罰金に処する。
■ 韓国刑法第349条 (不当利得)
人の困窮し切迫した状態を利用して著しく不当な利益を取得した者は、 3年以下の懲役または 1千万ウォン以下の罰金に処する。
■ 韓国刑法第350条 (恐喝)
人を恐喝して財物の交付を受け、または財産上の利益を取得した者は、 10年以下の懲役または 2千万ウォン以下の罰金に処する。
2. 蔚山ボイスフィッシング弁護士のサポート内容
蔚山ボイスフィッシング弁護士は、 依頼者の 減刑に 成功するため 具体的な 事実関係を 綿密に 精査し、証拠資料を体系的に分析した後 次の とおり 主張しました。
蔚山ボイスフィッシング弁護士、依頼者は被害者に謝罪し示談を行ったことを主張
依頼者は 被害者と 示談を 行いました。
被害者 もまた 依頼者の 処罰を 望んで いません 。
蔚山ボイスフィッシング弁護士、依頼者にはいかなる刑事処罰歴もないことを主張
依頼者は、いかなる 犯罪歴も なく、普段から 誠実な 人物でした。
蔚山ボイスフィッシング弁護士、依頼者は本件について故意性がないことを主張
依頼者は、 ボイスフィッシング 関連の 業務であるという ことを まったく 知り ませんでした。
しかし、 自身の 犯行に より 被害が 発生した ことに ついて 深く反省して います。
3. 蔚山ボイスフィッシング弁護士のサポートにより執行猶予への減刑成功
蔚山ボイスフィッシング弁護士の主張を 受け入れた 裁判所は、 “原審 判決を破棄する。 被告人を 懲役 6か月に 処する。 ただし、この 判決 確定日から 2年間、上記 刑の 執行を 猶予する。” という判決を 下しました。
依頼者は、蔚山ボイスフィッシング弁護士の 適切な サポートを 通じて 歪められた 事実関係を 正し、 本ボイスフィッシング事件において最終的に執行猶予への 減刑を受けることが できました。
依頼者の 事例と 同じように ボイスフィッシング 詐欺犯罪に 関与して困難を 抱えて おられる場合は いつでも さまざまな 経験と ノウハウを 有する 法務法人 大倫の 蔚山ボイスフィッシング弁護士に事件を お任せ ください。
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