CONTENTS
- 1. 水原性犯罪弁護士 | 事件概要

- - 水原性犯罪弁護士 | 大学の同期生との酒席
- - 水原性犯罪弁護士 | 依頼者と被害者で食い違う証言
- - 水原性犯罪弁護士 | 悪意のある噂を広める
- 2. 水原性犯罪弁護士 | 事件関連法令

- - 水原性犯罪弁護士 | 強制わいせつ罪
- 3. 水原性犯罪弁護士 | 水原弁護士の弁論内容

- - 水原性犯罪弁護士 | 無罪推定原則違反
- - 水原性犯罪弁護士 | 被害者による一貫性のない被害事実の主張
- - 水原性犯罪弁護士 | 10通を超える謝罪文を手渡す
- 4. 水原性犯罪弁護士 | 罰金刑確定

1. 水原性犯罪弁護士 | 事件概要
水原性犯罪弁護士 | 大学の同期生との酒席
水原性犯罪弁護士の依頼者は、事件当時、被害者とその交際相手と一緒に酒を飲んでいましたが、被害者の交際相手が一時的に席を外した際に強制わいせつを行いました。
依頼者は酒席で被害者の身体に手を触れ、「交際相手がいないときに私と一緒に寝よう」とセクハラ発言までしていました。
被害者は、依頼者がしつこく言い寄る行為を振り払い、すぐに交際相手へ事情を話して状況を知らせました。
その後、依頼者は強制わいせつ容疑で立件されました。
水原性犯罪弁護士 | 依頼者と被害者で食い違う証言
水原性犯罪弁護士の依頼者は、当時は泥酔状態だったため、被害者の身体に手を触れたことも、セクハラ発言をしたこともまったく覚えていないと述べました。
しかし、被害者は依頼者の行動が明らかに自分の意思に反する性的行為だったと供述し、強い不快感を示しました。
被害者の交際相手の証言によると、当時、被害者が泣きながら自分のもとへ駆け寄って事情を話したため、信用性のない主張ではないとのことでした。
結局、依頼者と被害者の主張が食い違い、法的な争いにまで発展しました。
水原性犯罪弁護士 | 悪意のある噂を広める
水原性犯罪弁護士の依頼者は、当時、酒に酔っていてまったく記憶がなく、混乱した状態でした。
そのうえ、被害者が大学内で依頼者について悪意のある噂を広め、名誉まで毀損しているため、非常に困った状況にあると伝えました。
2. 水原性犯罪弁護士 | 事件関連法令
水原性犯罪弁護士は、事件に関する法的根拠は次のとおりであると説明しました。
水原性犯罪弁護士 | 強制わいせつ罪
水原性犯罪弁護士は、依頼者の罪が認められた場合、強制わいせつ罪を適用すると伝えました。
刑法第298条(強制わいせつ)
🔗強制わいせつの成立要件は次のとおりです。
この接触は被害者の意思に反して行われ、性的な目的がなければなりません。
② 被害者の意思に反する行為
被害者の同意なく行われる身体接触行為が必要であり、被害者が明示的に拒否した場合や意思表示ができなかった場合も含まれます。
③ 故意性
加害者には、被害者に性的接触を強要する意図が必要であり、そのために被害者を意図的に欺罔し、または圧迫する場合が該当します。
特に、強制わいせつ罪は未遂犯も処罰すると規定されています。
大法院判例(2015도6980)によると、被害者を後ろから抱き締めようとしたところ、被害者が振り返って叫んだため、数秒間見つめた後に引き返した場合についても、強制わいせつ罪の未遂犯として処罰しました。
3. 水原性犯罪弁護士 | 水原弁護士の弁論内容
水原性犯罪弁護士は、依頼者が置かれた不当な状況について、次の3つの主張に基づいて依頼者を弁護しました。
水原性犯罪弁護士 | 無罪推定原則違反
水原性犯罪弁護士の依頼者は、事件当時、泥酔しており、翌日には当該行為を何も覚えていない状態でした。
水原性犯罪弁護士の依頼者は、翌日、被害者とその交際相手から追及され、謝罪を求められたことで非常に混乱し、「もし私がそのような行動をしたのであれば、本当に申し訳ない」と、急いで謝罪の意を伝えました。
しかし、その行為は依頼者が罪を認めたものと確定され、被害者はこの事実を大学内で噂として広めました。
水原弁護士は、このような被害者の行動により、依頼者に対する無罪推定の原則が著しく侵害され、依頼者の名誉が失墜したと主張しました。
水原性犯罪弁護士 | 被害者による一貫性のない被害事実の主張
水原性犯罪弁護士は、被害者が大学内で噂を広めた過程における「被害者の言葉」に着目しました。
被害者が大学内で噂を広めた際、従来の事実とは異なる誇張された内容を含め、依頼者の名誉を大きく失墜させたと説明しました。
また、被害者の交際相手の主張も数回にわたり変わり、一貫した主張ではなかったため、供述の信用性も低いと主張しました。
水原性犯罪弁護士 | 10通を超える謝罪文を手渡す
水原性犯罪弁護士は、依頼者が被害者に対して行った行為を深く後悔しており、許しを得るために継続して努力したことを示しました。
同じ大学に通う被害者のために休学を申請し、自ら被害者と距離を置きました。
そして、当該事件後、何度も謝罪の意を伝えたと述べました。
特に、水原性犯罪弁護士は、10通を超える謝罪文を直接手渡し、被害者に謝罪の意を伝えたと説明しました。
4. 水原性犯罪弁護士 | 罰金刑確定
水原性犯罪弁護士は、最終的に強制わいせつ罪について200万ウォンの罰金刑を確定させました。
水原性犯罪弁護士は、依頼者がまだ大学2年生であることを強調し、社会人として歩み始める依頼者の将来を考慮してほしいと求めました。
裁判所は、比較的軽微な事件の性質、依頼者の反省態度、被害者との示談の試みなどを総合的に考慮し、罰金刑を宣告しました。
これは、強制わいせつ罪に関する量刑の中では比較的軽い処罰であり、水原性犯罪弁護士の依頼者に大きな心理的安定をもたらしました。
本件のように、水原の性犯罪専門弁護士に相談した依頼者が置かれた不当な状況と似た状況に直面している場合は、 🔗水原弁護士に支援を依頼してみてください。

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