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解決事例

精算金請求の訴え

南楊州民事弁護士のサポート|共同事業清算後に精算金訴訟を起こされた依頼者を支援して勝訴

南楊州民事弁護士の依頼者は、友人と共同事業を営む中で、友人が突然精算金請求訴訟を提起したとのことです。そこで支援を得るため、南楊州市の民事経験が豊富な弁護士を探しました。

CONTENTS
  • 1. 南楊州民事弁護士を訪れた依頼者
    • - 南楊州民事弁護士が出会った依頼者の事情
  • 2. 南楊州民事弁護士が伝える事件関連の知識
  • 3. 南楊州民事弁護士のサポート事項
    • - 南楊州民事弁護士の主張①赤字状態で精算金なし
    • - 南楊州民事弁護士の主張②原告の横領
  • 4. 南楊州民事弁護士のサポート結果

1. 南楊州民事弁護士を訪れた依頼者

南楊州民事弁護士



南楊州民事弁護士を訪れた依頼者は現在カフェを運営していますが、一緒に開業した友人が突然運営から抜け、精算金請求訴訟を提起したため困難な状況でした。

そこで支援を得ようと民事経験の豊富な弁護士を探し、南楊州事務所を訪ねてこられたとのことです。

南楊州民事弁護士が出会った依頼者の事情

依頼者は数年前、友人と5対5で収益を分配することにしてカフェを開業しましたが、当初は商売が順調で、共にカフェを運営することにやりがいを感じていたとのことです。

しかし間もなく売上が急減し、友人が共同事業関係から抜けると一方的に通告して、精算金を計算してほしいと求めてきたそうです。

当初の収益もインテリアなどにかけた投資を差し引くと残るものがなく、依然としてローンなどが多い状況で売上が急減し、これといって精算する金銭がなかったとのことです。

そこで依頼者はその事実を伝えましたが、友人は腹を立て精算金請求訴訟を提起し、依頼者は支援を得るため南楊州民事弁護士を訪れました。

2. 南楊州民事弁護士が伝える事件関連の知識

南楊州民事弁護士の依頼者のように、共同事業関係を結び共同で事業行為を行うことを、法律上は組合と呼ぶことができます。

依頼者のように組合から誰かが脱退する際は、組合財産を脱退した組合員と残った組合員が持分を計算して分けなければなりません。

ただし組合を脱退する時点で財産状態が赤字であれば、計算する持分がないため払い戻しを受けることはできません。

これに関連して、以下のような判例があります。

「脱退した組合員は、脱退当時の組合財産を計算した結果、組合の財産状態が赤字でない場合に持分の払い戻しを受けることができる。」
(韓国大法院2021.07.29宣告2019ダ207851判決)

この場合、精算金の配分に特定の契約がなければ損益分配の割合に従って算定され、その割合が定められていなければ出資した出資比率に従って計算されます。

したがって、依頼者の場合のように共同事業者間で🔗契約の解除・解約が生じた際は、適切な合意を通じて財産を分配しなければなりませんが、当事者間で合意が成立しない場合は専門弁護士の助けが必要です。

3. 南楊州民事弁護士のサポート事項

南楊州民事弁護士は、依頼者と原告が結んだ共同事業関係に関する会話や書類などを綿密に検討し、それに基づいて依頼者に有利に働き得る弁論を展開しました。

南楊州民事弁護士の主張①赤字状態で精算金なし

依頼者のカフェは、すでに数か月にわたる売上不振により家賃も負担しがたいほど赤字状態が深刻でした。

原告もこれを認識していたにもかかわらず、過度な精算金を要求していました。

南楊州民事弁護士は、依頼者と原告の間に精算金として算定できる財産がないという事実を強調しました。

南楊州民事弁護士の主張②原告の横領

原告は共同事業を営む間、会計を専任していました。

ところが、その間に原告が店舗運営費の名目で私的な物品を購入するなど、運営費を私的に運用したという明細が残っていました。

南楊州民事弁護士はこれを証拠として提出し、原告がむしろ店舗の赤字に影響を与えたため、いっそう精算金を算定しがたいと強調しました。

4. 南楊州民事弁護士のサポート結果

南楊州民事弁護士の主張を受け入れた裁判所は、「原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告が負担する」と判決を下しました。

依頼者の事情のように、共同事業関係が破綻して生じる精算金や損害賠償などの民事訴訟では、何よりも証拠収集が重要です。

そのため、取引明細、領収書、契約書、メッセージなど財務的な流れを把握できる資料を確保しておくことが望ましいです。

そのためには、一人で判断するよりも、民事裁判の経験が豊富な専門弁護士の支援を得ることが何よりも重要です。

上記のような状況に置かれている場合は、法務法人大倫で🔗弁護士推薦を受けてみることをお勧めします。

남양주민사변호사

本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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