CONTENTS
- 1. 統営弁護士 | 事件の経緯

- - 統営弁護士 | 通りかかった女性との事件発生
- - 統営弁護士 | 強制わいせつの疑いで通報される
- 2. 統営弁護士 | 強制わいせつ罪とは?

- - 統営弁護士 | 強制わいせつ関連法条文
- - 統営弁護士 | 強制わいせつ罪の成立要件
- - 統営弁護士 | アルコールによる心神耗弱状態を主張
- - 統営弁護士 | 再犯防止に向けた取り組み
- - 統営弁護士 | 反省と謝罪
- 3. 統営弁護士 | 依頼者に比較的軽い罰金刑を宣告

1. 統営弁護士 | 事件の経緯
統営弁護士 | 通りかかった女性との事件発生
統営弁護士の依頼者は、飲食店前の歩道で通りかかった女性と出会いました。
依頼者は酒に酔った状態で、女性(被害者)の臀部を手でかすめるように2~3回揉んで接触した疑いを受けました。
事件当時、被害者と一緒にいた友人がこれを問題視して依頼者を問い詰めましたが、依頼者はすれ違いざまにぶつかったようだと説明しました。
しかし、被害者とその友人から繰り返し追及された末、早く事件を終わらせたいと考えて犯罪を認めるに至り、警察に通報されました。
統営弁護士 | 強制わいせつの疑いで通報される
統営弁護士の依頼者は、事件当時、被害者に強制わいせつをする意図はなく、誤解だと何度か主張しましたが、被害者とその友人は嘘をつくなと言い続け、依頼者を追及しました。
依頼者は酒に酔い、腹立ち紛れに自身の犯罪行為を認めましたが、実際には酔っていたため、その日の行動をよく覚えていないと述べました。
事件後、被害者に何度も連絡を試みましたが、被害者が応じなかったため、謝罪したくてもできない状況だと述べました。
最終的に依頼者は、被害者に十分な謝罪の意を伝えたいとし、事件が速やかに円満に終結するよう統営弁護士にサポートを求めました。
2. 統営弁護士 | 強制わいせつ罪とは?
統営弁護士は、強制わいせつ罪は重大な犯罪として扱われると説明しました。
強制わいせつ罪とは、他人の身体にその意思に反して強制的に接触し、またはわいせつな行為をすることをいい、韓国刑法第298条に基づき処罰される犯罪です。
主に被害者の性的自己決定権を侵害する行為とみなされ、加害者の故意と、被害者の意思に反する強制性が認められる場合に処罰されます。
統営弁護士 | 強制わいせつ関連法条文
統営弁護士は、強制わいせつについて次のように説明しました。
わいせつ行為とは、性欲の興奮または満足を得ることを動機として行われ、通常の性的羞恥心を著しく害する性質を有する行為を意味します。これは老若男女を問わず、その行為が犯人の性欲を刺激・興奮・満足させるという性的意図のもとで行われる必要があります。
強制わいせつ罪は、韓国刑法第298条に基づき処罰される可能性があります。
刑法第298条
統営弁護士 | 強制わいせつ罪の成立要件
統営弁護士が説明する強制わいせつ罪の成立要件は、次のとおりです。
🔗強制わいせつの成立要件は次のとおりです。
強制わいせつの最も基本的な要件は、被害者との身体的接触です。
この接触は被害者の意思に反して行われ、性的な目的を伴う必要があります。
② 被害者の意思に反する行為
被害者の同意なく行われる身体的接触が必要であり、被害者が明示的に拒否した場合や意思を表明できなかった場合も含まれます。
③ 故意
加害者には被害者に性的接触を強いる意図が必要であり、そのために被害者を意図的に欺いたり、圧力をかけたりする場合が該当します。
特に、強制わいせつ罪は未遂犯も処罰すると規定されています。
韓国大法院判例(2015도6980)によると、被害者を後ろから抱き締めようとしたところ、被害者が振り返って叫んだため、数秒間見つめてから引き返した場合についても、強制わいせつ罪の未遂犯として処罰しました。
統営弁護士 | アルコールによる心神耗弱状態を主張
統営弁護士の依頼者は、事件当時、酒に酔っており、記憶が明確ではないと供述しました。
これに対し、統営法律事務所の弁護士は、アルコールによって依頼者が心神耗弱状態にあったと主張し、強制わいせつについて計画的な意図のない偶発的な行為であったことを強調しました。
統営弁護士 | 再犯防止に向けた取り組み
統営弁護士の依頼者は、事件後に性犯罪防止教育を修了し、心理カウンセリングを受けるなど、再犯防止に向けた具体的な努力を重ねたと説明しました。
また、被害者に反省文を5回以上送り、謝罪の意を継続的に伝えたと述べました。
統営弁護士 | 反省と謝罪
統営弁護士の依頼者は、自身の過ちを深く反省し、被害者に心から謝罪しました。
依頼者は、事件後に酒を断ち、断酒日誌を作成するなど、自身の行動に責任を負う姿勢を示していると主張しました。
3. 統営弁護士 | 依頼者に比較的軽い罰金刑を宣告
統営弁護士は、このように依頼者の反省文や性犯罪防止教育修了証明書などを証拠として提出し、再犯の可能性が低いことを立証しました。
統営弁護士は、依頼者とともに被害者との示談成立に向けて努力しました。
被害者の感情を尊重しながら心からの謝罪を伝え、補償を約束することで被害者の気持ちを変えてもらおうとしましたが、示談には至りませんでした。
統営法律事務所の弁護士は、こうした努力自体が依頼者の真摯さを示す重要な要素であると強調しました。
最終的に裁判所は、依頼者が事件を反省して再犯防止に努めた点、被害者との示談には至らなかったものの、そのために誠実に努力した点を考慮しました。
また、同種の前科がなく初犯である点を考慮し、300万ウォンの罰金刑を宣告しました。
統営弁護士のサポートにより、依頼者は比較的軽い罰金刑を受けることができ、本件を機に、より成熟した姿勢で社会生活を続けられるようになりました。

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