CONTENTS
- 1. 亀尾相続弁護士を訪ねてくださった依頼者

- - 依頼者の事件の経緯
- - 親子関係不存在確認訴訟とは
- - 亀尾相続弁護士が整理した依頼者の事件
- 2. 亀尾相続弁護士のサポート内容

- 3. 亀尾相続弁護士の対応の結果、不存在確認を得る

1. 亀尾相続弁護士を訪ねてくださった依頼者
亀尾相続弁護士にサポートを求められた依頼者は、親子関係不存在確認訴訟が必要となり、相続に関する法律相談を受けるため、亀尾事務所の亀尾相続専門弁護士のもとを訪ねてくださいました。
依頼者の事件の経緯
亀尾相続専門弁護士が依頼者との綿密な相談を通じて把握した事件の経緯は次のとおりです。
依頼者には以前に結婚した夫がいましたが、夫の不貞行為により30年以上にわたって別居してきました。
ある日確認してみると、依頼者の戸籍に見知らぬ人物3名が登録されていたとのことです。
調べてみると、夫が内縁の女性と暮らしながらもうけた子を、依頼者の同意なく実子として出生届を出していたのでした。
この事実をかなり後になってようやく知った依頼者は、後々の相続手続きに問題が生じることを懸念し、正そうと考えられました。
そこで依頼者は、亀尾相続専門弁護士のもとを訪ね、親子関係不存在確認訴訟の進行に関するサポートを求めてくださったのです。
親子関係不存在確認訴訟とは
親子関係不存在確認訴訟は、家族関係登録簿上の親子関係が実際には存在しないという事実を法的に確認してもらうための手続きです。
この際、当該訴訟を通じて裁判所の確認を受けるためには、確実な証拠資料と論理的な主張が必要です。
裁判所が求める基準に従って立証できない場合は棄却される可能性が高いため、亀尾相続専門弁護士の支援を受けることをお勧めします。
相続弁護士とともに出生に関する記録、遺伝子検査の実施など証拠資料と訴訟書類を体系的に準備すれば、速やかに裁判所の確認を受けて登録簿の訂正を行うことができるでしょう。
亀尾相続弁護士が整理した依頼者の事件
依頼者の夫は婚外子をもうけた後、依頼者の子であるかのように虚偽の出生届を出しました。
この場合、依頼者が死亡すると、婚外子は実子ではないため事実上は相続人ではありませんが、家族関係登録簿上は実子として登録されているため、相続人であるかのように見えるおそれがあります。
依頼者はこれを懸念し、親子関係不存在確認訴訟を進めることを決心されました。
実際に、依頼者のように相続手続きが正しく進められるよう、親子関係不存在確認訴訟を進めるケースは多いといえます。
2. 亀尾相続弁護士のサポート内容
亀尾弁護士は過去の書類を確認しながら、実子ではない被告らが依頼者の戸籍に登録されるに至った経緯について具体的に検討しました。
その後、次のようにサポートし、依頼者が裁判所から不存在確認の判決を受けられるようにしました。
亀尾弁護士、確認を求める法律上の利益があると主張
被告らは依頼者の夫の婚外子です。
これにより依頼者は、被告らと親子関係がないにもかかわらず、誤って記載された家族関係登録簿のために、長年にわたり人格的な苦痛を受けながら生きてきました。
そこで亀尾相続専門弁護士は、依頼者には親子関係の不存在確認を求める法律上の利益があると主張しました。
亀尾弁護士、被告らを説得し遺伝子検査を実施
亀尾弁護士は被告側を説得し、遺伝子検査を受けることを相互に合意しました。
その後、生物学上の親子関係が成立しないという結果を提出し、親子関係の不存在を立証しました。
3. 亀尾相続弁護士の対応の結果、不存在確認を得る
亀尾相続弁護士の主張を受け入れた裁判所は、依頼者と被告らの間に親子関係が存在しないことを確認しました。
これにより依頼者は、今後の正しい相続手続きを期待できるようになりました。

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