CONTENTS
- 1. 安養弁護士 | 事件の内容

- - 安養弁護士 | 満員バスで出会った被害者
- - 安養弁護士 | 被害者へのわいせつ行為の試み
- 2. 安養弁護士 | 事件に関する法令

- - 安養弁護士 | 強制わいせつとは?
- - 安養弁護士 | 現行犯逮捕とは?
- 3. 安養弁護士 | 支援内容

- - 安養弁護士 | 偶発的な犯行であった点
- - 安養弁護士 | 被害者との示談を継続して試みた点
- - 安養弁護士 | 初犯である点
- 4. 安養弁護士 | 支援の結果として依頼者に軽い罰金刑を宣告

1. 安養弁護士 | 事件の内容
安養弁護士 | 満員バスで出会った被害者
安養弁護士の依頼者は、学校の授業をすべて終えて帰宅する途中でした。
当時は会社員や学生が退勤・下校する時間帯で、バス内は非常に混雑していたと述べました。
人があまりにも多かったため、安養刑事弁護士の依頼者と被害者は、意図せず身体の一部が密着して触れ合うことになりました。
安養弁護士 | 被害者へのわいせつ行為の試み
安養弁護士の依頼者は、当初、被害者と身体の一部が触れ合ったため、できる限り臀部を後ろに引きましたが、揺れるバス内という特殊な環境により、身体の一部が触れ合い続けたと説明しました。
最終的に依頼者は、一時の欲情を抑えられず、被害者の臀部や太ももの部分に自身の身体の一部を継続して接触させ、こすりつけるなどの行為をしました。
依頼者は、当初、被害者が気付いていないと判断してこすりつける行為を続けましたが、被害者が不快そうな様子を見せたため、わいせつ行為をやめました。
その後、安養弁護士の依頼者は、被害者の通報により警察に現行犯逮捕されました。
2. 安養弁護士 | 事件に関する法令
安養弁護士は、依頼者が女子学生に強制わいせつをした行為により現行犯逮捕された状態でサポートを求めたと述べました。
安養弁護士 | 強制わいせつとは?
安養弁護士は、強制わいせつ行為について次のように説明しました。
安養弁護士先生、依頼者の強制わいせつ行為は、どのような法的根拠に基づいて処罰される可能性がありますか?
安養弁護士先生:はい、依頼者は、性暴力犯罪の処罰等に関する特例法第11条の公衆密集場所におけるわいせつ行為により処罰されることになります。同条には、公共交通機関、興行・集会の場所、その他公衆が密集する場所で人にわいせつ行為をした者は、3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金に処すると規定されています。
安養弁護士先生、公共交通機関で行われた強制わいせつ事件では、裁判においてどのような点が重要ですか?
安養弁護士先生:はい、被害者との示談が最も重要です。依頼者の事件のように公共交通機関で行われたわいせつ行為は、証拠が不足している場合がほとんどであり、被害者と被疑者の双方にとって有罪・無罪を判断することは容易ではありません。最終的には、被害者の供述に依拠したり、周囲の目撃者の供述など複合的な状況を考慮したりして判断されるため、できる限り被害者に謝罪して許しを求め、示談を成立させることが望ましいです。
安養弁護士 | 現行犯逮捕とは?
安養弁護士は、依頼者がバスを降りた直後、被害者の通報により警察に現行犯逮捕されたと述べました。
依頼者が受けた現行犯逮捕とは、いったい何でしょうか?
刑事訴訟法第211条、第212条によると、犯罪を実行中または実行直後の者を現行犯人といい、現行犯人は何人でも令状なしに逮捕できると規定されています。
次のいずれかに該当する者は、現行犯人とみなされます。
2. 盗品や、犯罪に使用されたと認めるに足りる凶器その他の物を所持しているとき
3. 身体または衣服類に証拠となる明らかな痕跡があるとき
4. 誰何されて逃走しようとするとき
この場合、現行犯人は何人でも逮捕でき、私人が逮捕したときは、直ちに司法警察官吏または検察官に引き渡さなければなりません。
また、逮捕者が私人である場合、現行犯人を逮捕する際にミランダ原則を告知する必要はありません。
現行犯人として逮捕された後、検察官または司法警察官吏は48時間以内に裁判所へ勾留状を請求(事後令状請求)しなければならず、裁判所が勾留状を発付しなかった場合、捜査機関は直ちに釈放しなければなりません。
現行犯逮捕は、人を強制的に引致・勾留できる手続であるため、手続上の瑕疵が一つでもあってはならず、瑕疵が発見された場合は違法な逮捕となるため、直ちに裁判所の命令により現行犯人を釈放しなければなりません。
現行犯人という性質上、再び現行犯として逮捕することは困難であるため、事前に逮捕状の発付を受け、改めて逮捕を行わなければならないという特徴があります。
3. 安養弁護士 | 支援内容
安養弁護士は、次のような主張を通じて、依頼者が実刑を受けないよう誠心誠意支援しました。
安養弁護士 | 偶発的な犯行であった点
安養弁護士の依頼者は、一時の欲情を抑えられず、偶発的にわいせつ行為を試みました。
バス内では多くの人が密集しており、依頼者も被害者と意図せず身体が密着したため、計画的な犯罪ではなかったと説明しました。
また、偶発的にわいせつ行為を試みた後、被害者が不快そうな様子を見せるとすぐにやめたため、わいせつ行為は約4分にも満たなかったと強調しました。
安養弁護士 | 被害者との示談を継続して試みた点
安養弁護士の依頼者は、現行犯人として逮捕されて警察署へ向かう時点から裁判が進行している間まで、被害者に謝罪の意を込めた反省文と自筆の手紙を30通以上送り続けました。
これにより、安養刑事弁護士の依頼者が被害者に対して行った行為を深く反省しており、被害者との円満な示談を成立させるために継続して努力したと主張しました。
安養弁護士 | 初犯である点
安養弁護士の依頼者は、まだ大学生であり、社会に出たばかりの若者でした。
同種犯罪の前歴がなく、ほかにいかなる罪も犯したことのない初犯である点を強調しました。
4. 安養弁護士 | 支援の結果として依頼者に軽い罰金刑を宣告

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