CONTENTS
- 1. 不動産法律相談をご依頼くださった依頼者

- - 不動産法律相談をご依頼いただくに至った経緯
- - 不動産法律相談で確認したチョンセ(伝貰)保証金返還訴訟に関する法令
- 2. 不動産法律相談を通じて提供した支援内容

- 3. 不動産法律相談の結果、「勝訴」

- - チョンセ(伝貰)保証金返還請求訴訟で不動産法律相談が必要な場合
1. 不動産法律相談をご依頼くださった依頼者
不動産法律相談を ご依頼された 依頼者は チョンセ(伝貰) 契約が 満了したにもかかわらず 家主から 保証金を返してもらえ なかったため、チョンセ(伝貰)保証金訴訟を決意し 法務法人大倫を お訪ねくださいました。
不動産法律相談をご依頼いただくに至った経緯
不動産法律相談を ご依頼された 依頼者の 事例です。
依頼者は本 事件の 被告と 2年間の 賃貸借契約を締結した 賃借人と 賃貸人の 関係です。
賃貸借契約 の終了日から 4か月前、 依頼者は契約満了後に 更新しない という 意思を 表明しました。
しかし 被告は 契約 満了日に 合わせて 保証金を 準備でき なかったとして、保証金未返還に 対する 利息を 支払う 代わりに、 保証金 返還 の日を少し延ばそうと 持ちかけました。
依頼者は その後、賃借物を 返還し、 被告は 3か月間 保証金未返還に 対する 利息を 支払いは したものの、肝心の チョンセ(伝貰)保証金は 支払い ませんでした。
契約 終了後 3か月が過ぎた頃から連絡が 取れ なくなった被告の 様子を受けて、 依頼者は 訴訟を 決意しました。
そこで 依頼者は チョンセ(伝貰)保証金と保証金未返還に 対する 利息を 返還してもらうため、法務法人 大倫に 不動産法律相談を ご依頼されました。
不動産法律相談で確認したチョンセ(伝貰)保証金返還訴訟に関する法令
| ▷ 賃借住宅の返還および賃借保証金の返還 |
| 賃貸借が終了すると、賃貸借契約の内容に従い、賃借人は賃借住宅を返還する義務などを負い、 賃貸人は賃借保証金を返還する義務を負うことになります。 (「民法」 第536条) |
| 賃借人が賃貸借契約を中途で解約する場合には賃借保証金を返してもらうことが容易ではなく、 賃貸借が終了したにもかかわらず賃貸人が保証金を返さない場合には、対抗力と優先弁済権を維持するため、保証金を返還してもらうまで転居しないようにする必要があります。 (大法院 2008. 3. 13 宣告、2007ダ54023 判決) |
賃貸借が終了しても、賃借人が保証金を返してもらうまでは賃貸借関係が存続するものとみなされるため、 賃貸人と賃借人は賃貸借契約上の権利義務をそのまま有することになります。 (「住宅賃貸借保護法」 第4条第2項) |
| 賃借人は賃料支払義務を負う一方、保証金を返還してもらうまで賃借住宅の引渡しを拒む同時履行の抗弁権を有し、 賃貸人は賃料支払請求権を有する一方、賃借住宅の引渡しを受けるまで保証金の支払いを拒む同時履行の抗弁権を有することになります。 ただし、 賃借人は反対義務である賃借住宅の引渡しをしなくても、執行権原を得れば強制執行を開始することができます。(「住宅賃貸借保護法」 第3条の2第1項および 「民事執行法」 第41条) |
2. 不動産法律相談を通じて提供した支援内容
不動産法律相談を 通じて 依頼者に 有利に 適用され得る 資料を 収集したうえで、 次の ように 主張しました。
被告には依頼者に保証金を返還すべき義務があることを主張
被告と 依頼者 との間の賃貸借契約が 終了し、 これに 従い、 被告は依頼者に チョンセ(伝貰)保証金 6,500万 ウォンを 支払う 義務があります。
しかし被告はこれを 履行して いない という 点を 主張しました。
被告が一方的に依頼者の連絡を回避したことを主張
被告は契約 終了後 3か月間の保証金未返還に 対する 利息 30万 ウォンを依頼者に 支払いました。
しかしその 後、 被告が 依頼者の 連絡を 回避したため、不動産法律相談を 通じてこの 訴訟を 提起することに なったことを 主張しました。
依頼者は契約終了の4か月前から再契約拒否の意思を明確に示していたという点を主張
不動産法律相談を 通じて、 依頼者が 賃貸借契約が 終了する数か月 前から 賃貸人に対して更新 拒否の 意思表示をしたという メッセージの 履歴を 確保し、 これを提示しました。
依頼者はこの 事件の 賃貸借契約上の 義務を 果たしたにもかかわらず、 被告が 保証金を返還し なかったという 点を 主張しました。
3. 不動産法律相談の結果、「勝訴」
不動産法律相談で 進めたチョンセ(伝貰)保証金訴訟の結果、 裁判部は 「被告は 原告に 65,000,000ウォンおよび保証金未返還に 対する 利息を 支払え」と 命じました。
依頼者は不動産法律相談を 通じて、チョンセ(伝貰)保証金と 保証金 未返還に 対する 利息まで 返還してもらうことが できました。
チョンセ(伝貰)保証金返還請求訴訟で不動産法律相談が必要な場合
上記の 事件は、不動産法律相談で チョンセ(伝貰)保証金返還請求に 成功した 依頼者の 事例でした。
もし 上記の ように チョンセ(伝貰)保証金 訴訟が 必要な 方が いらっしゃれば、 法務法人 大倫の 不動産法律相談を お訪ねくださいますよう お願いいたします。
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