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解決事例

不同意わいせつ

富川の法律事務所 | 富川の弁護士の助力により依頼人の不同意わいせつでの実刑を回避

富川の法律事務所を訪ねてこられた依頼人は、製造業の会社の代表として、社内全体のワークショップ行事の主催中に部下の女性職員を不同意わいせつした疑いで立件され、富川の弁護士に助力を求められた。

CONTENTS
  • 1. 富川の法律事務所 | 事件の経緯
    • - 富川の法律事務所 | 社内ワークショップで事件が発生
    • - 富川の法律事務所 | 部下の女性職員の身体の部位へのわいせつ行為
    • - 富川の法律事務所 | 不同意わいせつで告訴される
  • 2. 富川の法律事務所 | 富川の弁護士による事件の検討
    • - 富川の法律事務所 | 不同意わいせつ罪とは?
    • - 富川の法律事務所 | 不同意わいせつの行為、実刑を回避するには?
  • 3. 富川の法律事務所 | 富川の弁護士の弁論内容
    • - 富川の法律事務所 | 初犯である点
    • - 富川の法律事務所 | 被害者の被害回復に向けた努力
  • 4. 富川の法律事務所 | 富川の弁護士の助力の末、執行猶予で決着

1. 富川の法律事務所 | 事件の経緯

富川の法律事務所の弁護士の依頼人は、ある会社の代表として、部下職員の士気を高めるため、1泊2日の社内ワークショップを開いた。

富川の法律事務所 | 社内ワークショップで事件が発生

富川の法律事務所の弁護士の依頼人は、社内ワークショップで過度の飲酒によりブラックアウト状態に至った。

しかし事件は、社内ワークショップの終了後、懇親会の場で起きた。

富川の弁護士の依頼人が親しくしていた部下の女性職員(被害者)の身体の部位に触れ、不同意わいせつを行ったのである。

富川の法律事務所 | 部下の女性職員の身体の部位へのわいせつ行為

富川の法律事務所の弁護士の依頼人は、被害者の胸や太もも等の身体の部位を計4回にわたりわいせつな行為をした。

被害者の供述によれば、軽く肩を組む程度の身体接触から始まり、次第に程度が強まって、身体の部位をまさぐる水準にまで至ったという。

また、富川の弁護士の依頼人がある会社の代表であり、被害者は職員であったため、積極的に拒めなかった状況が、被害をいっそう大きくしたように思われると供述した。

富川の法律事務所の弁護士の依頼人のこうした行動により、被害者に深刻な不快感と羞恥心を与えた。

富川の法律事務所 | 不同意わいせつで告訴される

富川の法律事務所の依頼人は、結局ワークショップが終了して2日後に不同意わいせつの疑いで告訴された。

富川の弁護士の依頼人は、過度の飲酒によりブラックアウト状態で犯行に及んだため、警察から連絡を受ける前までは、本人がわいせつ行為をした事実を知らなかった。

性犯罪で告訴されたという知らせに動揺した依頼人は、直ちに大倫の富川の法律事務所を訪ね、専門の弁護士と性犯罪への対応戦略に関する相談を行った。

2. 富川の法律事務所 | 富川の弁護士による事件の検討

富川の法律事務所の弁護士は、依頼人の事件を検討し、具体的な対応戦略を案内した。

富川の法律事務所 | 不同意わいせつ罪とは?

富川の法律事務所の弁護士は、依頼人の罪が認められる場合、不同意わいせつの罪に問われることになると伝えた。

刑法298条(不同意わいせつ)

暴行または脅迫により人に対してわいせつな行為をした者は、10年以下の懲役または1千500万ウォン以下の罰金に処する。

🔗
不同意わいせつの成立要件は次のとおりである。

①身体の接触

不同意わいせつの最も基本的な要件は、被害者との身体の接触である。

この接触は、被害者の意思に反して行われ、かつ性的な目的があることを要する。

②被害者の意思に反する行為

被害者の同意なく行われる身体の接触行為があることを要し、被害者が明示的に拒否した場合や、意思表示ができなかった場合も含まれる。

③故意性

加害者が被害者に性的な接触を強要する意図があることを要し、そのために被害者を意図的に欺いたり圧迫したりする場合がこれに該当する。

特に、依頼人は被害者と業務上の関係にある会社代表であるため、刑法第303条(業務上の威力等による姦淫)、性暴力処罰法第10条(業務上の威力等によるわいせつ)にも該当し得る。

これは、威力・偽計という構成要件を要するものであり、仮に富川の弁護士の依頼人が、酒に酔った状態で被害者に対し業務上の地位を利用して強圧的な言動を行使したのであれば、この罪に該当する。

刑法第303条(業務上の威力等による姦淫)

業務、雇用その他の関係により自己の保護または監督を受ける者に対して、偽計または威力によって姦淫した者は、7年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金に処する。

性暴力処罰法第10条(業務上の威力等によるわいせつ)

業務、雇用その他の関係により保護または監督を受ける者に対して、偽計または威力によってわいせつな行為をした者は、3年以下の懲役または1千500万ウォン以下の罰金に処する。

富川の法律事務所 | 不同意わいせつの行為、実刑を回避するには?

富川の法律事務所の弁護士の依頼人は、不同意わいせつの行為をすべて認める一方、仮に実刑となれば、本人が代表を務める会社が困難に陥ると訴えた。

これを受け、富川の弁護士に対し実刑だけは回避してほしいと切に求められたため、富川の法律事務所の弁護士は、依頼人の状況を綿密に検討したうえで、次のような方法を用いれば量刑において有利になると助言した。

第一に、被害者と示談すること

富川の弁護士の助力を得て円満な示談をまとめることは、不同意わいせつ等の性犯罪事件の解決において最も重要な要素の一つである。

この際、依頼人は被害者の被害について心から謝罪し、信頼を回復するための努力を示す必要があり、これは裁判所においても寛大な処分を受け得る重要な基準として作用する。

第二に、自発的に性犯罪予防プログラムおよび性心理相談を修了すること

裁判所の量刑の先例をみると、依頼人が再犯防止と自己改善のためにどのような努力を払ったかを重視して評価しているものと考えられる。

そのため、富川の弁護士の助力を得て性犯罪予防プログラムを修了し、継続的な性心理相談を通じて自ら再犯を予防する姿勢を示すことが望ましい。

第三に、同種の前科がない点を主張すること

同種の前科がなく初犯であれば、実刑を回避できる可能性が高まる。この際、富川の弁護士の助力を得て、自らの過ちを深く反省し悔い改める姿勢を示せば、量刑において有利に働き得る。

3. 富川の法律事務所 | 富川の弁護士の弁論内容

富川の法律事務所の弁護士は、上記のとおり依頼人に助言した内容に沿って、法廷で弁論を続けた。

富川の法律事務所 | 初犯である点

富川の法律事務所の弁護士は、依頼人が同種の犯罪歴のない初犯である点を主張した。

依頼人は被害者に対し、20回以上の反省文と自筆の手紙を作成して反省の意思を示し、周囲の人々の嘆願書をもとに、再犯をしないという点について確信を得た。

富川の法律事務所 | 被害者の被害回復に向けた努力

富川の法律事務所の弁護士の依頼人は、自らのために傷つき被害を受けたであろう被害者の被害回復を助けるため、200万ウォンの金員を供託した。

これにより依頼人は、被害者に対する書面での謝罪および金員の供託を通じて、十分な示談を行おうと努めた。

4. 富川の法律事務所 | 富川の弁護士の助力の末、執行猶予で決着

富川の法律事務所の弁護士の助力の末、依頼人は執行猶予の判決を受け、実刑を免れることができた。

裁判所は、依頼人が被害者の被害回復に積極的に努めた点、同種の犯罪の前科がない点等を考慮し、執行猶予を言い渡した。

依頼人は、今後も被害者に贖罪する気持ちで反省しながら生きていくと誓った。

本件のように業務上の関係で性犯罪事件が生じた場合には、富川の法律事務所を訪ね、🔗富川の弁護士と法律相談を行われたい。

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本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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