CONTENTS
- 1. 大田性犯罪専門弁護士による事件の説明

- - 性犯罪に巻き込まれた経緯
- - 性犯罪のうち強制わいせつの処罰の程度
- 2. 大田性犯罪専門弁護士の弁護

- - 大田弁護士のサポート ① | 客観的証拠の有無
- - 大田弁護士のサポート ② | A氏の態度
- 3. 大田性犯罪専門弁護士の対応で「不送致」を勝ち取った依頼者

- - 強制わいせつの疑い、性犯罪専門弁護士とともに対応が必要
1. 大田性犯罪専門弁護士による事件の説明
大田性犯罪専門弁護士と相談を進められた依頼者は、日頃から知り合いであった知人から強制わいせつで告訴され、性犯罪に巻き込まれた状況の中で、大田事務所を訪問してくださいました。
性犯罪に巻き込まれた経緯
大田性犯罪専門弁護士にサポートを求められた依頼者の事情です。
依頼者は、知人たちと昼食をとるために、大田のある食堂を訪れました。
食事中、A氏は依頼者から5回ほど強制わいせつを受けたと主張しました。
依頼者は、当時ほかの知人たちと一緒にいたため、そのような行為はあり得ないと反論しました。
しかしA氏は、依頼者を強制わいせつの疑いで性犯罪として告訴し、これにより依頼者は性犯罪事件の取り調べを控えている状況でした。
そこで、性犯罪事件についての潔白を証明しようと、急ぎ大田性犯罪専門弁護士を訪ね、サポートを求められました。
性犯罪のうち強制わいせつの処罰の程度
性犯罪事件のうち強制わいせつの場合、最大10年以下の懲役または1,500万ウォン以下の罰金刑とともに、身上情報の公開および付加的な性犯罪の保安処分も併せて科されることがあります。
したがって、強制わいせつの警察の取り調べ前に、性犯罪専門弁護士の助けを受けて状況を具体的に把握し、できる限り寛大な処分を受けられる要素があるか、裏付けとなる証拠はないかを検討することが望ましいです。
▶ 刑法第298条(強制わいせつ)
▶ 刑法第299条(準強姦、準強制わいせつ)
▷ 第300条(未遂犯)
第297条、第297条の2、第298条および第299条の未遂犯は処罰する。
2. 大田性犯罪専門弁護士の弁護
大田性犯罪専門弁護士は、依頼者の潔白を証明するために、性犯罪事件で豊富な経験を有する専門弁護士と協力しました。
大田弁護士のサポート ① | 客観的証拠の有無
依頼者の性犯罪の疑いは、もっぱらA氏の供述のみによって推定されているにすぎず、依頼者の本件の疑いを立証する客観的な証拠はまったく存在しないという点を強調しました。
大田弁護士のサポート ② | A氏の態度
本件が発生した当時、依頼者とA氏の知人が一緒に食事をしていました。
もしA氏が主張する強制わいせつの事実があったのなら、十分に助けを求めたりその場を離れたりすることができたはずであるが、そのような試みすらした事実がないという点を強調しました。
3. 大田性犯罪専門弁護士の対応で「不送致」を勝ち取った依頼者
大田性犯罪専門弁護士の主張を受け入れた警察は、「証拠不十分により嫌疑なし。」として不送致の決定を下しました。

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