CONTENTS
- 1. 遺産分割請求訴訟を決意した依頼者

- - 遺産分割請求訴訟、サポートを依頼する
- - 遺産分割請求訴訟に関する法令
- 2. 遺産分割請求訴訟の勝訴に向けたサポート事項

- 3. 遺産分割請求訴訟の結果、「勝訴」

- - 遺産分割請求訴訟、サポートが必要な場合
1. 遺産分割請求訴訟を決意した依頼者
遺産分割請求訴訟、サポートを依頼する
本件の 依頼者は遺産分割請求訴訟を提起する ため 大倫にご相談くださいました。
依頼者は 亡くなった父の 再婚相手であった被請求人から相続分を 要求されて いる 状況でした。
被請求人は被相続人の生前に すでに 贈与を受けた 家があり それ以上の相続財産 の権利を 放棄すると 述べました。
しかし 時間が 経過した後 前言を 翻し 法定相続分を依頼者に 要求してきました。
これに 対応するため 依頼者は 法務法人 大倫を 訪ね、遺産分割請求訴訟のサポートを 依頼くださいました。
遺産分割請求訴訟に関する法令
- 相続とは?
相続とは、相続開始の時から、被相続人の一身専属権を除き、被相続人の財産に関する包括的な権利義務が相続人に承継されることをいいます。
- 「民法」 第1005条
- 相続順位
順位 | 相続人 | 備考 |
1 | 被相続人の直系卑属 (子、 孫など) | 常に相続人となる |
2 | 被相続人の直系尊属 (父・母、 祖父母など) | 直系卑属がいない場合に相続人となる |
3 | 被相続人の兄弟姉妹 | 1、2 順位がいない場合に相続人となる |
4 | 被相続人の 4親等以内の傍系血族 (おじ、 父方のおば、 母方のおばなど) | 1、2、3 順位がいない場合に相続人となる |
- 「民法」 第1000条第1項および第1003条第1項
- 寄与者がいる場合の相続分の算定方法
寄与分とは、共同相続人のうち、被相続人の財産の維持や増加について特別に寄与した人、または被相続人を扶養した人がいる場合に、その人にその寄与した分の財産を加算して相続分を認める制度をいいます。
寄与者の場合には、寄与分を加算して相続分を計算します。
{(相続財産の価額 - 寄与分)× 各相続人の相続分率} + (寄与者の場合は寄与分)
2. 遺産分割請求訴訟の勝訴に向けたサポート事項
被請求人が被相続人から受けた生前贈与は法定相続分を超過
被請求人は被相続人から生前にすでに生前 贈与、 すなわち 特別 受益を 受けました。
被請求人が 受けた特別 受益は法定 相続分を超えるため、それ以上の 相続分はありません。
したがって 被相続人の相続財産は被請求人を 除いた 残りの相続人らの法定相続分に応じて按分しなければ なりません。
以前に被請求人は贈与を受けた家以外にそれ以上の相続権利は放棄すると述べていた
被請求人は被相続人の 死亡後 贈与を受けた家 以外にはそれ以上の 相続分は 必要 ないと 明らかにしました。
しかし その後前言を 翻し、請求人の相続 権利を 侵害して 追加的な法定 相続分を 要求する 状況です。
被請求人が被相続人から生前贈与を受けた家は、寄与分ではなく単純な贈与に該当
被請求人が 被相続人の 財産の 維持や 増加に 対して 寄与した、または 扶養した 場合には寄与分が認められますが 被請求人はこれに 該当しないため相続分を 受ける 権利が ありません。
3. 遺産分割請求訴訟の結果、「勝訴」
遺産分割請求訴訟、サポートが必要な場合
上記 事件は、遺産分割請求訴訟で 勝訴し、相続分を保全することができた 依頼者の 事例でした。
依頼者は 相続分を奪われる危機の中で、法務法人 大倫の サポートにより 望む 結果で遺産分割請求訴訟を 終えることが できました。
このように遺産分割請求訴訟は 専門 弁護士の サポートが重要です。
法務法人 大倫は、すべての事件に経験 豊富な弁護士を 配置し、依頼者を サポートして います。
上記 事件と 同様に、遺産分割請求訴訟の サポートが 必要な場合は、いつでも 法務法人大倫に ご相談くださいますよう お願いいたします。
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