CONTENTS
- 1. 光州法務法人にご相談いただいた依頼者

- - 老人福祉法違反の疑いに関与した依頼者
- 2. 光州法務法人がお伝えする事件関連法令

- 3. 光州法務法人のサポート

- - 主張① 示談
- - 主張② 偶発的な暴行
- - 主張③ 低い再犯可能性
- 4. 光州法務法人の主張を受け入れた検察の決定

- - 光州法務法人のサポートが必要な場合
1. 光州法務法人にご相談いただいた依頼者

光州法務法人にご相談いただいた依頼者は、法務法人の体系的な法律システムを通じて事件を迅速に解決するため、光州事務所を訪ね、事件の詳しい経緯を説明してくださいました。
老人福祉法違反の疑いに関与した依頼者
依頼者は病院に勤務する看護師であり、被害者は当該病院に認知症などの疾患で入院している方です。
普段どおり、依頼者は被害者の健康状態を確認しようとしました。
これに不快感を覚えた被害者は暴言を吐き、検査に応じようとしませんでした。
このような被害者を制止するために姿勢を固定したところ、被害者は依頼者のみぞおちを強く殴り、突発的な行為に及びました。
腹を立てた依頼者は怒りを抑えられず、被害者の胸部を殴打して暴行してしまいました。
老人福祉法違反の疑いに関与した依頼者は、処罰を防ぐためには法務法人のサポートが必要だと判断しました。
さまざまな🔗暴行罪/傷害罪事件の遂行経験を持つ光州法務法人と事件を進めて問題を解決するため、光州の弁護士を訪ねてくださいました。
2. 光州法務法人がお伝えする事件関連法令
依頼者は老人福祉法違反の疑いで処罰を受ける危機に置かれていました。
老人虐待とは、老人に対して身体的・精神的・性的暴力および経済的搾取または過酷行為を行ったり、遺棄・放任したりすることをいいます。
老人福祉法違反の疑いが認められた場合、次の規定に従って処罰される可能性があります。
傷害を負わせた者は7年以下の懲役または7千万ウォン以下の罰金に処されます(「老人福祉法」第55条の2)
暴行を加えた者は5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処されます(「老人福祉法」第55条の3第1項第2号)
3. 光州法務法人のサポート
光州法務法人は、不起訴決定によって事件を迅速に終結させるため徹底した戦略を立て、次のように主張しました。
主張① 示談
依頼者は自らの犯行をすべて認め、深く反省しています。
自らの誤った行動によって被害を受けた被害者に対し、謝罪する気持ちで示談金を支払い、円満に示談しました。
被害者の家族もまた、偶発的な事故であることを認識し、依頼者に対する処罰不願書を作成した点を強調しました。
主張② 偶発的な暴行
依頼者は、被害者が自分を暴行する行為に対応するため、1回の偶発的な暴力を行使しました。
また、当該暴行は傷害の結果には至りませんでした。
したがって、本件の犯行は相対的に重くない点を強調しました。
主張③ 低い再犯可能性
依頼者は初犯であり、当該事件の犯行以前にいかなる前科もなく誠実に生きてきました。
自らの行動が誤っていたことを認識し、すべての犯行を自首しました。
遵法精神を守る正しい社会人として成長することを固く誓っており、再犯の可能性が低い点を強調しました。
4. 光州法務法人の主張を受け入れた検察の決定
光州法務法人の主張を受け入れた検察は、最終的に不起訴決定を下しました。
老人福祉法違反の処罰を免れることができた依頼者は、光州法務法人に感謝の意を伝えてくださいました。
光州法務法人のサポートが必要な場合
上記の事件は、老人福祉法違反の疑いの依頼者が処罰を免れ、不起訴決定を受けた事例でした。
老人福祉法違反の疑いに関与した場合、事件の初期に専門弁護士の支援を受けて不利な状況を避けることが望ましいです。
大倫は、さまざまな刑事事件の業務事例を遂行し豊富なノウハウを持つ🔗刑事弁護士が、依頼者の権利を保護しながら事件を有利に導いています。
もし上記の事例と似た状況で専門弁護士のサポートが必要な場合は、光州法務法人を訪ねてご相談いただくことをおすすめします。

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