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解決事例

強姦、強姦未遂

性暴行専門弁護士 | 大倫の性暴行専門弁護士のサポートによる韓国刑法上の強姦罪の無罪

性暴行専門弁護士のもとを訪れた依頼者は、強姦・強姦未遂の訴訟における防御が必要な状況にあり、大倫のサポートにより無罪判決を受けることができました。

CONTENTS
  • 1. 性暴行専門弁護士のもとを訪れた依頼者
    • - 性暴行専門弁護士が把握した事件の状況
    • - 性暴行専門弁護士が解説する事件関連の法理
  • 2. 性暴行専門弁護士による訴訟のためのサポート
    • - 性暴行専門弁護士、被害者供述の信頼性がないことを主張
    • - 性暴行専門弁護士、相手方女性の供述が客観的証拠にも反することを主張
    • - 性暴行専門弁護士、性犯罪被害者の通常の反応ではないことを主張
  • 3. 性暴行専門弁護士のサポートによる無罪判決
    • - 性暴行専門弁護士、訴訟結果は無罪判決

1. 性暴行専門弁護士のもとを訪れた依頼者

性暴行専門弁護士のもとを訪れた依頼者は、未成年者を強姦したという疑いを受け、訴訟における防御が必要な状況にありました。

性暴行専門弁護士が把握した事件の状況

性暴行専門弁護士のもとを訪れた依頼者は、知人らとの飲み会が終わった後、その日初めて会った女性と二人きりになりました。

互いに話を交わすうちに好感を抱き口づけをすることになりましたが、家庭のある依頼者は罪悪感を覚え、女性を振り払って先にその場を離れました。

しかし、家に帰ることができない状況だとして、女性は一緒にモーテルに行こうと提案しました。

モーテルに入ると女性は依頼者を誘惑し、再び口づけをしてきましたが、依頼者は家族に対する良心の呵責を覚え、女性を残して部屋を出ました。

後になって分かったことですが、女性は未成年者であり、依頼者に強姦されたとして告訴までするに至った状況でした。

性暴行専門弁護士が解説する事件関連の法理

■ 性暴行専門弁護士が解説する事件関連の法理

▶ 韓国刑法第297条(強姦)

暴行または脅迫により人を強姦した者は3年以上の有期懲役に処する。

◎ 刑事裁判において公訴が提起された犯罪事実に対する立証責任は検事にあり、有罪の認定は、裁判官に合理的な疑いを差し挟む余地がない程度に公訴事実が真実であるという確信を抱かせる証明力を持つ証拠によらなければならないため、そのような証拠がなければ、たとえ被告人に有罪の疑いがあるとしても、被告人の利益として判断せざるを得ない(大法院2006年4月27日宣告2006도735判決等参照)

◎ 被告人が一貫して公訴事実を強く否認しており、公訴事実に符合する直接証拠としては事実上被害者の供述が唯一である場合、もっぱら被害者の供述のみに基づいて公訴事実を有罪と認定するためには、その供述の真実性と正確性にほとんど疑いを抱く余地がない程度に高い証明力が要求される(大法院2012年5月10日宣告2011도16413判決参照)

◎ 強姦罪における暴行または脅迫は、被害者の抗拒を不能にし、または著しく困難にする程度のものでなければならず、その暴行または脅迫が被害者の抗拒を不能にし、または著しく困難にする程度のものであったか否かは、有形力を行使した当該暴行および脅迫の内容と程度はもちろん、有形力を行使するに至った経緯、被害者との関係、犯行当時の状況など諸般の事情を総合して判断しなければならない(大法院2000年6月9日宣告2000도1253判決等参照)

2. 性暴行専門弁護士による訴訟のためのサポート

性暴行専門弁護士は、依頼者の無罪を明らかにするため、訴訟の全般的な手続きにおいて最善を尽くしてサポートしました。

性暴行専門弁護士、被害者供述の信頼性がないことを主張

性暴行専門弁護士は、被害者の供述が一貫しておらず信頼性がないことを主張しました。

被害者が事件を記憶しているか否かは、被害者供述の信憑性を判断するうえで重要な要素です。

しかし被害者は、事件当日に飲んだ酒の量を含め、事件を記憶しているか否かについて一貫性なく供述していました。

性暴行専門弁護士、相手方女性の供述が客観的証拠にも反することを主張

性暴行専門弁護士は、相手方女性の供述が客観的証拠にも反していることを主張しました。

相手方女性の供述によれば、依頼者が自身を強姦しようともみ合いをしながら自身の服を強く引っ張り、その日に着ていた服を保管していたと主張しました。

しかし捜査の結果、相手方女性が提出した服からは依頼者のDNAが全く検出されませんでした。

これを受けて大倫の性暴行専門弁護士は、相手方女性の供述が上記のような客観的証拠とも一致していないことを訴えました。

性暴行専門弁護士、性犯罪被害者の通常の反応ではないことを主張

性暴行専門弁護士は、相手方女性の反応が性犯罪被害者が示す通常の反応ではないことを主張しました。

事件当日に一緒に酒席を共にした関係者らの証言によれば、相手方女性の供述の前後が合わないと思われたため、それ以上事件に関与しなかったと供述しました。

また、事件関係者らが相手方女性のために裁判所に証人として出席すると伝えたところ、相手方女性は感謝するどころか、かえって怒り出すなど、到底理解しがたい行動をとっています。

これを受けて大倫の性暴行専門弁護士は、性犯罪被害者の反応が多様に現れうることを考慮しても、相手方女性の行動は通常の反応とみなしがたいことを主張しました。

3. 性暴行専門弁護士のサポートによる無罪判決

性暴行専門弁護士のサポートにより、不当に強姦・強姦未遂の疑いを受けていた依頼者は、裁判所から無罪判決を受けることができました。

性暴行専門弁護士、訴訟結果は無罪判決

性暴行専門弁護士のもとを訪れた依頼者は、未成年者に対する強姦・強姦未遂の疑いを受け、訴訟における防御が必要な状況にありました。

これを受けて大倫の性暴行専門弁護士は、警察の捜査段階から法律相談、証拠収集など、訴訟の全般的な手続きにおいて最善を尽くしてサポートしました。

その結果、3年以上の実刑の危機にあった依頼者は、裁判所から無罪判決を受けることができました。

性暴行専門弁護士のサポートにより、児童・青少年の性保護に関する法律の適用を免れたことで得られた結果でした。

上記の依頼者と似た状況でお悩みの方がいらっしゃいましたら、いつでも法務法人大倫の性暴行専門弁護士のもとへお越しください。

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