CONTENTS
- 1. 群山法律事務所を訪ねてこられた依頼者

- - 群山法律事務所が解説する売買代金返還訴訟
- 2. 群山法律事務所、売買代金返還のためのサポート

- - 群山法律事務所、適法な契約解除であったことを主張
- - 群山法律事務所、被告の売買代金返還義務を主張
- 3. 群山法律事務所の対応の結果、売買代金及び利息金の全額返還に成功

1. 群山法律事務所を訪ねてこられた依頼者
群山法律事務所が解説する売買代金返還訴訟
2. 群山法律事務所、売買代金返還のためのサポート
群山法律事務所は、依頼者の売買代金返還のため、当該売買契約が適法な事由で解除され、これにより被告は売買代金を返還する義務があるという点を強調する戦略で訴訟を準備しました。
群山法律事務所、適法な契約解除であったことを主張
群山法律事務所に支援をご依頼された依頼者は、被告とのこの事件の不動産に関する売買契約のうち、手付金1億ウォンを先に支払いました。
しかし、この事件の不動産の登記事項全部証明書を確認する中で、不動産に仮差押えが設定されており所有権移転が困難であるという事実を知り、被告に解決を求めました。
しかし、数か月間解決されず、被告は当該期間までに仮差押えを解除できなければ原告が納付した金額に相当する担保を提供するという念書まで作成しました。
しかし、ついに仮差押えが抹消されず、依頼者の督促にも1年間まったく変化がなかったため、依頼者は内容証明を通じて被告にこの事件の売買契約の解除を通知しました。
群山法律事務所、被告の売買代金返還義務を主張
群山法律事務所の弁護士は、被告が民法第548条に基づき、依頼者が納入した売買代金及びそれに対する各受領日からの利息を支払う義務があると主張しました。
∙民法第548条(解除の効果、原状回復義務)
①当事者の一方が契約を解除した場合には、各当事者はその相手方に対して原状回復の義務がある。ただし、第三者の権利を害することはできない。
②前項の場合において、返還すべき金銭にはその受領日から利息を加えなければならない。
3. 群山法律事務所の対応の結果、売買代金及び利息金の全額返還に成功
群山法律事務所の対応の結果、依頼者は売買代金の全額とそれに伴う利息金まで返還を受けるようにとの判決を得ることができました。
売買代金返還訴訟の場合、裁判所で証拠として認められ得る証拠を体系的に整理し提出することが最も重要です。
法務法人大倫は、複雑で難しい訴訟でも迅速な事件解決のため、依頼者だけのための3~20名のTF対応に取り組んでいます。
上記のような状況で売買代金返還訴訟を準備されている場合は、法務法人大倫の🔗群山弁護士法律事務所をお訪ねください。

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