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解決事例

売買代金返還

群山法律事務所 | 未払いの1億ウォン売買代金の返還、依頼者を支援し全額決定

群山法律事務所に支援をご依頼された依頼者は、1億ウォンを超える売買代金を受け取れずにいる状況でした。

群山法律事務所がサポートした結果、全額支払いの決定を得ることに成功されました。

CONTENTS
  • 1. 群山法律事務所を訪ねてこられた依頼者
    • - 群山法律事務所が解説する売買代金返還訴訟
  • 2. 群山法律事務所、売買代金返還のためのサポート
    • - 群山法律事務所、適法な契約解除であったことを主張
    • - 群山法律事務所、被告の売買代金返還義務を主張
  • 3. 群山法律事務所の対応の結果、売買代金及び利息金の全額返還に成功

1. 群山法律事務所を訪ねてこられた依頼者

群山法律事務所
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群山法律事務所に支援をご依頼された依頼者は、約1億ウォンを超える売買代金の支払いを受けられずにいました。

依頼者は結局、代金を受け取るための訴訟を決意され、群山法律事務所に支援をご依頼されました。

群山法律事務所の売買代金返還専門弁護士が依頼者と綿密な相談を行い、訴訟準備に着手しました。

群山法律事務所が解説する売買代金返還訴訟

売買代金返還訴訟とは、不動産売買契約に瑕疵が存在して契約が取り消され、または無効となった場合に、売買代金の返還を受けることをいいます。

契約が無効となると、各当事者は相手方に対して🔗不当利得返還の義務を負います。

当事者の一方が契約を解除した場合には、各当事者はその相手方に対して原状回復の義務があります。

上記事件の依頼者の場合、売買契約が適法に🔗契約解除・解止されたにもかかわらず、被告が依頼者の支払った売買代金を返還しなかったために生じた事件でした。

売買契約の締結、適法な事由で契約が解除されたという証拠、売買代金の返還を受けられなかったという証拠などを立証することが争点となる事件でした。

2. 群山法律事務所、売買代金返還のためのサポート

群山法律事務所は、依頼者の売買代金返還のため、当該売買契約が適法な事由で解除され、これにより被告は売買代金を返還する義務があるという点を強調する戦略で訴訟を準備しました。

群山法律事務所、適法な契約解除であったことを主張

群山法律事務所に支援をご依頼された依頼者は、被告とのこの事件の不動産に関する売買契約のうち、手付金1億ウォンを先に支払いました。

しかし、この事件の不動産の登記事項全部証明書を確認する中で、不動産に仮差押えが設定されており所有権移転が困難であるという事実を知り、被告に解決を求めました。

しかし、数か月間解決されず、被告は当該期間までに仮差押えを解除できなければ原告が納付した金額に相当する担保を提供するという念書まで作成しました。

しかし、ついに仮差押えが抹消されず、依頼者の督促にも1年間まったく変化がなかったため、依頼者は内容証明を通じて被告にこの事件の売買契約の解除を通知しました。

群山法律事務所、被告の売買代金返還義務を主張

群山法律事務所の弁護士は、被告が民法第548条に基づき、依頼者が納入した売買代金及びそれに対する各受領日からの利息を支払う義務があると主張しました。

∙民法第548条(解除の効果、原状回復義務)
①当事者の一方が契約を解除した場合には、各当事者はその相手方に対して原状回復の義務がある。ただし、第三者の権利を害することはできない。

②前項の場合において、返還すべき金銭にはその受領日から利息を加えなければならない。

3. 群山法律事務所の対応の結果、売買代金及び利息金の全額返還に成功

群山法律事務所の対応の結果、依頼者は売買代金の全額とそれに伴う利息金まで返還を受けるようにとの判決を得ることができました。

売買代金返還訴訟の場合、裁判所で証拠として認められ得る証拠を体系的に整理し提出することが最も重要です。

法務法人大倫は、複雑で難しい訴訟でも迅速な事件解決のため、依頼者だけのための3~20名のTF対応に取り組んでいます。

上記のような状況で売買代金返還訴訟を準備されている場合は、法務法人大倫の🔗群山弁護士法律事務所をお訪ねください。

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本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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