CONTENTS
- 1. 安山法律事務所を訪れることになった経緯

- - 安山法律事務所を訪れることになったきっかけ
- - 事件に関する法令
- - 事件に関する主要な争点
- 2. 安山法律事務所のサポート内容

- - 依頼者が中士を侮辱した事実がない点の主張
- - 目撃者の供述に信憑性がない点の主張
- - 依頼者が中士と親しい間柄である点の主張
- 3. 安山法律事務所をお探しなら

1. 安山法律事務所を訪れることになった経緯

安山法律事務所にお越しいただいた依頼者は、軍人として上官を侮辱し、告訴されました。そこで安山の弁護士にサポートを求めました。安山の弁護士は、全国の弁護士と協業して依頼者をサポートしました。
安山法律事務所を訪れることになったきっかけ
安山法律事務所を訪れた依頼者は、兵士として中士を侮辱し、通報されました。
依頼者を通報したのは、依頼者の後任でした。
後任は、依頼者が喫煙室で上兵に対し中士を指して「馬鹿みたいだ」と侮辱し、女性である中士に向けた性的な侮辱発言を複数回行ったと供述しました。
これにより依頼者は上官侮辱の容疑を受け、韓国の軍検察に送致されました。
軍刑法による処罰を恐れた依頼者は、処罰を防ぐため安山法律事務所にサポートを求めました。
事件に関する法令
安山法律事務所は、軍刑法上の🔗上官侮辱について説明しました。
上官侮辱は軍刑法に規定されているため、一般の侮辱罪とは違いがあります。
■ 刑法上の侮辱罪:1年以下の懲役もしくは禁錮、または200万ウォン以下の罰金刑
■ 軍刑法上の上官侮辱罪:2年以下の懲役または禁錮刑
このように、軍刑法上の上官侮辱罪には罰金刑が別途存在しません。
※ 上官侮辱の成立要件
1. 上官を侮辱する行為(命令服従関係において命令権を持つ者)
2. 公然性の成立(上官の面前で述べた場合は、公然性がなくても処罰)
3. 文書、図画もしくは偶像を公示し、または演説その他の公然たる方法で上官を侮辱した場合
*詳細を検討されたい場合は、🔗専門弁護士による法律相談を受けてみることをお勧めします。
事件に関する主要な争点
安山法律事務所で依頼者の事件の状況を把握した安山の弁護士は、事件に関する主要な争点を検討しました。
依頼者は侮辱したことは一切ないとして、事実を否認しました。
そこで安山の弁護士は、通報者と目撃者の供述を検討し、これらの供述が核心的な証拠ではないことを立証しようと努めました。
2. 安山法律事務所のサポート内容
安山法律事務所で依頼者と綿密な相談を行った安山の弁護士は、次のように主張しました。
依頼者が中士を侮辱した事実がない点の主張
依頼者は中士に対して性的な悪口を言ったことがありません。
安山法律事務所は、依頼者が上官を侮辱しておらず、性的な悪口の場合は上官侮辱に該当しない言葉であるため、容疑が認められないという点を主張しました。
目撃者の供述に信憑性がない点の主張
目撃者であり最初の通報者は、6か月が過ぎた後に通報しました。
安山法律事務所は、目撃者が供述する事件の日時が具体的でなく、長い期間が経過しているため記憶が歪んでいる可能性がある点を強調しました。
依頼者が中士と親しい間柄である点の主張
上官のあだ名は「馬鹿兄さん」で、これは兵士たちが付けたあだ名でした。
安山法律事務所は、依頼者もまた中士と親しい間柄であったため、愛情を込めて発言したのであり、侮辱する意図ではなかったことを主張しました。
3. 安山法律事務所をお探しなら
安山法律事務所にお越しいただいた依頼者は、上官侮辱の容疑で通報されましたが、安山の弁護士のサポートにより不起訴の決定を受けることができました。
上官侮辱罪は、軍人の場合、軍刑法が適用され、一般の侮辱罪よりも重い処罰を受ける可能性があります。
安山の弁護士は、全地域に配置された弁護士との対面会議やリアルタイムのビデオ会議を通じて依頼者をサポートしています。
もし上官侮辱の容疑に関与している場合は、警察・検察の経歴を持つ🔗安山の弁護士にサポートを求めてください。

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