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解決事例

賃貸借保証金返還

水原弁護士 | 水原不動産弁護士、保証金返還訴訟を提起し全額返還を受ける

水原弁護士を訪れた依頼者は、チョンセ(伝貰)契約が満了する前に家主と契約解除について話し合いましたが、契約延長を求められている状況から、保証金返還訴訟について問い合わせました。

CONTENTS
  • 1. 水原弁護士 | 事件の内容
  • 2. 水原弁護士 | 事件の分析
  • 3. 水原弁護士 | 弁護内容
  • 4. 水原弁護士 | 2億ウォン相当の保証金全額の返還を受ける

1. 水原弁護士 | 事件の内容

水原弁護士を訪れた依頼者は、チョンセ(伝貰)契約の満了を控えて家主と契約解除について話し合いましたが、家主は契約延長を求め、保証金の返還を先延ばしにしていました。

そこで依頼者は、水原不動産弁護士に保証金返還訴訟について相談を依頼し、訴訟を通じて2億ウォンの保証金全額の返還を受けることができました。

チョンセ(伝貰)契約の満了日が近づいた依頼者

依頼者は2年前、被告らとチョンセ(伝貰)契約を締結し、保証金2億ウォンを支払いました。

当時、契約期間は2年と定められており、賃貸借期間が終了すれば保証金の返還を受け、新たな住居へ引っ越す予定でした。

その後、契約満了日が近づくと、依頼者は引っ越しの準備をするため、家主に契約解除を通知し、保証金の返還を求めました。

しかし、家主は契約延長を提案して保証金の返還を先延ばしにし始めたため、依頼者が予定していた引っ越しの日程に支障が生じました。

依頼者は、保証金の返還を受けなければ新たな住居を探せない状況にあったため、できるだけ早く解決する必要がありました。

家主は経済的事情を理由に保証金の返還を引き続き遅らせ、契約延長へ誘導したため、依頼者は法的対応を検討せざるを得ない状況に置かれました。

チョンセ(伝貰)契約の延長を求める理由とは?

家主は、不動産市場の状況が良くなく、新たな賃借人を見つけることが難しい点と自身の経済的事情を理由に、保証金の返還を先延ばしにしようとしました。

特に家主は、不動産に仮差押えが設定されたことで次の賃借人を見つけることが難しいとして、保証金を直ちに返還することは困難だと主張しました。

しかし、これはあくまでも家主側の事情にすぎず、法的に正当な返還拒否の理由にはなりませんでした。

最終的に依頼者は、水原不動産弁護士の支援を受けて保証金返還訴訟を準備することになりました。

2. 水原弁護士 | 事件の分析

水原弁護士は事件の争点を把握・分析し、保証金返還訴訟を準備しました。

事件の争点とは?

水原弁護士、この事件の核心となる争点は何ですか?

水原弁護士:はい、この事件の核心となる争点は、家主が保証金の返還を拒否した理由が正当かどうかです。依頼者は契約終了後に保証金の返還を求めましたが、家主はさまざまな理由を挙げて返還を拒否しました。家主の主張は、大きく2つに分けられます。1つは、共同所有の不動産に仮差押えが設定されたため、次の賃借人との契約が難しく、保証金を返還できないという点です。もう1つは、経済的困難を理由に保証金の返還を遅らせようとするものでした。


水原弁護士、それでは依頼者は保証金返還訴訟を提起して返還を受けられますか?

水原弁護士:はい、依頼者は保証金返還訴訟を提起し、全額の返還を受けることができます。法的には、賃貸借契約が終了すると、家主は賃借人に保証金を返還する義務を負います。家主が経済的困難や不動産の仮差押えなどを理由に返還を先延ばしにしても、これらの事情は保証金返還義務を免除したり、その履行を遅らせたりできる理由にはなりません。


保証金返還訴訟とは?

保証金返還訴訟とは、賃借人が賃貸借契約の終了後も家主から保証金の返還を受けられない場合に、法的手続を通じて保証金の返還を求める訴訟です。

一般に賃借人は、月払い賃貸借契約やチョンセ(伝貰)契約を締結する際に一定額の保証金を支払い、契約期間の満了後に保証金の返還を受ける権利があります。

韓国住宅賃貸借保護法第3条の2(保証金の回収):同法は、賃借人が保証金返還請求訴訟を通じて保証金を回収できると定めています。賃借人が対抗力と確定日付を備えている場合、後順位の権利者に優先して保証金の弁済を受けることができます。

第3条の2第1項:賃借人は、保証金返還請求訴訟の確定判決またはこれに準ずる債務名義に基づいて競売を申し立てることができ、この場合、執行開始の要件として反対義務の履行を求めません。

第3条の2第2項:対抗力と確定日付を備えた賃借人には、韓国民事執行法に基づく競売において優先して保証金の弁済を受ける権利が認められます。

3. 水原弁護士 | 弁護内容

水原弁護士は、依頼者の保証金返還に向けて、さまざまな法的手続に基づき支援しました。

契約終了後の保証金返還義務

水原弁護士は依頼者に対し、賃貸借契約の終了後に家主が保証金を返還しなければならない法的義務について十分に説明しました。

契約が終了していなければ保証金の返還を受けることはできませんが、契約終了後は必ず返還しなければならない点を強調しました。

賃借権登記命令の活用

依頼者と家主との協議が困難な状況において、水原不動産弁護士は韓国の賃借権登記命令を申し立て、保証金の返還を受けるうえで有利な法的地位を確保できるよう支援しました。

これにより依頼者は優先弁済権を確保し、家主による不当な返還拒否に対する法的対応を強化することができました。

民事調停による合意の試み

水原弁護士は、まず民事調停を通じて家主との合意を試みました。

しかし合意には至らず、最終的に法的訴訟を通じて依頼者の権利を主張しました。

4. 水原弁護士 | 2億ウォン相当の保証金全額の返還を受ける

水原弁護士は、依頼者に契約終了後の保証金返還請求権があることを法的根拠によって確実に裏付けながら訴訟を進め、最終的に2億ウォン相当の保証金全額の返還を受けました。

裁判所は、家主が提示した経済的困難や不動産の仮差押えなどの事情は、保証金の返還を遅らせる正当な理由にはならないと判断しました。これにより家主は、依頼者に2億ウォン相当の保証金全額を返還しなければならないとの判決を受けました。

本件のようにチョンセ(伝貰)保証金返還訴訟を準備している方は、水原で不動産事件を豊富に経験してきた🔗水原弁護士をお訪ねください。

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月払い賃貸借保証金返還訴訟とチョンセ(伝貰)保証金返還訴訟の手続および支援方法について知りたい方へ

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