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解決事例

離婚

[離婚訴訟の成功事例] 離婚訴訟の依頼者、離婚成立により監護権と養育費請求に成功

離婚訴訟のために法務法人(有限)大倫の離婚弁護士をお訪ねになった依頼者は、親権および監護権に加えて養育費の請求を行い、離婚訴訟を終えられました。

CONTENTS
  • 1. 離婚訴訟のためにお訪ねになった依頼者
    • - 離婚訴訟を決意するに至った経緯
    • - 離婚訴訟に関する法令の確認
  • 2. 離婚訴訟のための離婚弁護士の戦略
    • - 離婚訴訟において婚姻関係破綻の原因は被告にあることを主張
    • - 離婚訴訟において被告は経済活動に参加しなかった点を主張
    • - 離婚訴訟において親権および監護権は依頼者にふさわしいという点を主張
  • 3. 離婚訴訟に勝訴し、親権および監護権、養育費支援に成功
    • - 離婚訴訟で完璧な勝訴を望むなら

1. 離婚訴訟のためにお訪ねになった依頼者

離婚訴訟を行うために法務法人(有限)大倫の離婚弁護士をお訪ねになった依頼者は、離婚訴訟において離婚成立だけでなく、親権、 監護権と相手方の養育費支援についてサポートを求められました。

離婚訴訟を決意するに至った経緯

離婚訴訟のために離婚弁護士へ相談を求められた依頼者のご夫婦生活は円満ではありませんでした。

依頼者は数年前、 婚姻届を済ませた後、被告と共に生活していました。 被告は婚姻 生活が始まると、依頼者を無視し、嘲笑と暴言を繰り返しました。

経済的にも無責任だった被告は依頼者に生活費を支給せず、共に養育する子どもがいた依頼者は経済的に苦しい状況を経験しました。

そこで依頼者は、離婚訴訟を通じて離婚し、未成年の子どもの養育費と親権 問題について裁判を進めるため、大倫の離婚弁護士をお訪ねになりました。

離婚訴訟に関する法令の確認

■離婚訴訟に関する法令の確認

▶民法 第840条(裁判上の離婚原因)

夫婦の一方は、次の各号の事由がある場合には、家庭裁判所に離婚を請求することができる。 <改正 1990. 1. 13.>

1. 配偶者に不貞な行為があったとき

2. 配偶者が悪意で他方を遺棄したとき

3. 配偶者またはその直系尊属から著しく不当な待遇を受けたとき

4. 自己の直系尊属が配偶者から著しく不当な待遇を受けたとき

5. 配偶者の生死が 3年以上明らかでないとき

6. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

▶民法第837条(離婚と子の養育責任)

① 当事者は、その子の養育に関する事項を協議によって定める。

② 第1項の協議は、次の事項を含まなければならない。

1. 養育者の決定

2. 養育費用の負担

3. 面会交流権の行使の可否およびその方法

③ 第1項による協議が子の福利に反する場合には、家庭裁判所は補正を命じ、または職権でその子の意思・年齢と父母の財産状況、 その他の事情を斟酌して養育に必要な事項を定める。

④ 養育に関する事項の協議が調わない、または協議することができないときには、家庭裁判所は職権で、または当事者の請求により、これについて決定する。 この場合、家庭裁判所は第3項の事情を斟酌しなければならない。

⑤ 家庭裁判所は、子の福利のために必要と認める場合には、父・母・子および検事の請求または職権で、子の養育に関する事項を変更し、または他の適当な処分をすることができる。

⑥ 第3項から第5項までの規定は、養育に関する事項のほかには、父母の権利義務に変更をもたらさない。

2. 離婚訴訟のための離婚弁護士の戦略

離婚訴訟で勝訴するため、大倫の離婚弁護士は離婚訴訟の勝訴経験と依頼者の相談 内容をもとに戦略を構成しました。

離婚訴訟において婚姻関係破綻の原因は被告にあることを主張

離婚訴訟に至った主な原因は被告にあることを、離婚弁護士は主張しました。

原告と被告の婚姻 生活を見たとき、 被告は関係 回復のための積極的な努力をしていない点に言及しました。

被告は経済的な無責任はもちろん、 依頼者に対する周期的な無視と嘲笑を行った事実が確認されました。

これにより婚姻 関係の愛情と信頼が失われたとして、離婚訴訟を通じて離婚を成立させるよう、離婚弁護士は主張しました。

離婚訴訟において被告は経済活動に参加しなかった点を主張

離婚訴訟に至るまで、被告は依頼者に生活費を支給しませんでした。

子どもがいるにもかかわらず、賭博に依存して債務がある点を、離婚弁護士は強調しました。

依頼者は生活を続けるために、一人で経済活動を行い、生活費を負担してきました。

離婚弁護士は、被告が経済活動を行い子どもの養育のための生活費を支給しようとする意思がない点を指摘し、離婚訴訟を通じて養育費の支援を主張しました。

離婚訴訟において親権および監護権は依頼者にふさわしいという点を主張

離婚訴訟前まで夫婦は共に婚姻生活をしていましたが、被告は子どもに対する無関心を示しました。

離婚弁護士は、被告の頻繁な外泊と債務により、依頼者が子どもを全面的に養育しているという事実を主張しました。

依頼者は被告に代わって子どもの養育と養育費を一人で担っており、 離婚弁護士は、依頼者が子どもに対する親権と監護権を持つことはもちろん、被告の周期的な養育費の支援を主張しました。

3. 離婚訴訟に勝訴し、親権および監護権、養育費支援に成功

離婚訴訟において裁判所は、依頼者の離婚 成立により、親権および監護権を原告に指定し、被告が養育費を支援することを結論 づけました。

離婚訴訟で完璧な勝訴を望むなら

離婚訴訟 の過程で、大倫の離婚弁護士のサポートにより、依頼者は離婚成立と親権、 監護権を得られるようになりました。

そして、子どもの 養育費も周期的に支援を受けられるようになり、大倫の離婚弁護士に感謝を表されました。

依頼者と同じような状況で、離婚成立および監護権の問題で離婚訴訟をしなければ ならない状況が生じた場合は、法務法人 大倫の離婚弁護士をお訪ねください。

数多くの勝訴経験と専門的な離婚遂行チームの構成により、依頼者の相談から裁判まで全般的な過程をお手伝いいたします。

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