CONTENTS
- 1. 双方暴行のご依頼者、事件の内容は?

- 2. 双方暴行のご依頼者、処罰の水準は?

- - 処罰防御の戦略は?
- 3. 双方暴行のご依頼者、事件へのサポートは?

- - 暴行する意図がなかったことを強調
- - 公訴棄却の判決が下されるべきことを強調
- 4. 双方暴行のご依頼者、事件への対応の結果は?

1. 双方暴行のご依頼者、事件の内容は?
双方暴行により刑事処罰の危機に置かれ、サポートが必要だというご依頼者の事例です。
ご依頼者は父親との暴行で告訴され、本件に至ったとおっしゃっていますが、ご依頼者は健康のすぐれない母親を世話するために両親と一緒に暮らしているとのことでした。
父親は普段から母親に暴言と暴行を繰り返していたとのことで、事件当日も父親が母親に暴力を振るったため、父親を母親から引き離そうとしたそうです。
この過程で父親が激しく抵抗したため、ご依頼者はやむを得ず父親の身体を引っ張り、顔を殴るなどの暴行に及ぶことになりました。
父親もまた危険な物を手に取ってご依頼者に投げつけるなどの暴行を行ったとのことで、その後、父親がご依頼者を尊属暴行の疑いで通報し、暴行双方での処罰の危機に置かれているとおっしゃいました。
2. 双方暴行のご依頼者、処罰の水準は?

双方暴行だとして刑事処分の回避にサポートを依頼してくださったご依頼者の容疑は尊属暴行でした。
刑法では、直系尊属に対する暴行はより高い水準の処罰と規定しています。
ここで直系尊属とは、本人より上の世代である父母、祖父母、曽祖父母などが該当します。
②自己又は配偶者の直系尊属に対して第1項の罪を犯したときは、5年以下の懲役又は700万ウォン以下の罰金に処する。
③第1項及び第2項の罪は、被害者の明示した意思に反して公訴を提起することができない。
単純暴行の場合は2年以下の懲役、500万ウォン以下の罰金、拘留又は科料に処されますが、自己又は配偶者の直系尊属に対する暴行の場合は5年以下の懲役又は700万ウォン以下の罰金に処されます。
処罰防御の戦略は?
ご依頼者は、父親が自分の連絡をすべて無視しているため処罰不希望書を受け取れずにいるとおっしゃっていましたが、暴行の疑いの場合、被害者の明示した意思に反して公訴を提起することができない反意思不罰罪です。
したがって、暴行の疑いによる刑事処分を回避しようとするなら、被害者との示談に至ることが最も重要な戦略となります。
そこで専門弁護士は、本件の被害者であるご依頼者の父親との示談代行に乗り出し、サポートすることにしました。
3. 双方暴行のご依頼者、事件へのサポートは?
専門弁護士は、ご依頼者の処罰防御のため、次のように事件にサポートしました。
暴行する意図がなかったことを強調
専門弁護士は、ご依頼者が父親を暴行する意図はなかったという点を強調しました。
ご依頼者の父親は、常に家父長的な態度で母親に暴行及び言葉の暴力を繰り返してきました。
事件当日、ご依頼者は母親が父親から暴行を受けているのを見て、到底我慢することができませんでした。
そのため、母親から父親を遠くへ引き離したかっただけで、暴行する意図はまったくありませんでした。
公訴棄却の判決が下されるべきことを強調
専門弁護士は、ご依頼者に代わってご依頼者の父親と示談に至ったため、公訴棄却の判決が下されるべきだという点を強調しました。
刑法第260条第3項により、暴行罪は被害者の明示した意思に反して公訴を提起することができません。
ご依頼者の父親はご依頼者に対する処罰を望まないという意思を明らかにしたため、ご依頼者に対して公訴棄却の判決が下されるべきでしょう。
4. 双方暴行のご依頼者、事件への対応の結果は?
専門弁護士の主張を聞いた裁判部は、ご依頼者に公訴棄却の判決を下しました。
ご依頼者は尊属暴行の疑いで、父親が高齢であったため、不利な状況に置かれていました。
しかし、刑事刑事処分の回避だけでなく、被害者との示談代行に経験豊富な弁護士のサポートがあったため、公訴棄却の判決を得ることができました。
先に見たように、単純暴行、尊属暴行などの疑いの場合、被害者と示談に至ることが非常に重要に作用します。
しかし、暴行の被害者は示談を拒否する場合が多いため注意が必要ですが、本法人の弁護士の推薦を受けていただければ、警察の取調べへの同行、証拠収集はもちろん、示談代行に乗り出し、ご依頼者にとって有利な結果を導いています。
今回の事件のご依頼者のように、尊属暴行などの疑いで処罰の危機に置かれた状況であれば、ためらわずに365日24時間緊急対応が可能な当法人にご相談をお申し込みください。

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