CONTENTS
- 1. 水原法律事務所を訪れた依頼者

- - 水原法律事務所を訪れた経緯
- 2. 水原法律事務所が解説する事件関連法令

- 3. 水原法律事務所によるサポート

- - 水原法律事務所の主張① 強制わいせつの事実なし
- - 水原法律事務所の主張② 証拠なし
- 4. 水原法律事務所の主張に対する警察の決定

- - 水原法律事務所のサポートが必要な場合
1. 水原法律事務所を訪れた依頼者

水原法律事務所を訪れた依頼者は、多様な性犯罪事件のデータを有する法律事務所で綿密な相談を行い、解決策の提示を受けるため、水原の弁護士を訪れました。
水原法律事務所を訪れた経緯
水原法律事務所を訪れ、支援を求めた依頼者の事情は次のとおりです。
依頼者は、オープンチャットルームを通じて初めて知り合った女性と会話を交わし、親しくなりました。
数日後、相手の女性からモーテルに来るよう誘われた依頼者は、それを受け入れてその場所へ向かいました。
モーテルに到着した依頼者は、女性がお金を要求し、身分証明書の提示を求めるなど無理な要求をしたため、これを拒否してモーテルを出ました。
その後、普段どおりの日常を送っていた依頼者は、ある日、🔗強制わいせつ罪(わいせつ行為)について捜査を開始するとの連絡を捜査機関から受けました。
女性に強制わいせつ行為をしたことが全くなかった依頼者は、この事件に巻き込まれ、非常に困惑しました。
多様な性犯罪事件に対応してきたノウハウを有する法律事務所に事件を依頼し、問題を速やかに解決するため、水原の弁護士を訪れました。
2. 水原法律事務所が解説する事件関連法令
依頼者は、強制わいせつ罪の疑いで立件され、水原の弁護士に支援を求めました。
韓国刑法上の強制わいせつ罪とは、暴行又は脅迫によって人にわいせつな行為をする犯罪をいいます。
本件の容疑が認められた場合、次の規定により処罰される可能性があります。
強制わいせつ(刑法第298条)
暴行又は脅迫によって人に対しわいせつな行為をした者は、10年以下の懲役又は1,500万ウォン以下の罰金に処する。
関連判例
強制わいせつ罪には、相手方に対して暴行又は脅迫を加えて抵抗を困難にした後にわいせつ行為をする場合だけでなく、暴力行為それ自体がわいせつ行為と認められる場合も含まれ、この場合の暴行は、必ずしも相手方の意思を抑圧する程度のものであることを要せず、相手方の意思に反する有形力の行使がある以上、その力の大小・強弱を問わない。
強制わいせつと準強制わいせつ
強制わいせつと準強制わいせつにおける最も重要な違いは、「心神喪失及び抗拒不能の状態」です。
強制わいせつとは、暴行又は脅迫によって人に対しわいせつな行為をすることをいいます。
準強制わいせつとは、人の心神喪失又は抗拒不能の状態を利用して姦淫又はわいせつな行為をすることをいいます。
※ 心神喪失:麻酔、睡眠、失神などにより意思表示ができない状態
※ 抗拒不能:物理的又は心理的な理由により抵抗できない状態
3. 水原法律事務所によるサポート
水原法律事務所は、性犯罪事件への深い理解を有する3~20名のTFを編成して事件を分析し、それに適した戦略を策定して積極的に対応しました。
水原法律事務所の主張① 強制わいせつの事実なし
依頼者は、告訴人が無理な要求をしたため不審に感じ、直ちにモーテルの外へ出ました。
告訴人はお金を要求し、身分証明書の提示を求めましたが、依頼者はこれを拒否しました。
これに腹を立てた告訴人が依頼者に報復するため、強制わいせつ罪で通報したという点を強調しました。
水原法律事務所の主張② 証拠なし
依頼者の容疑に関する客観的な証拠がない状況で、告訴人の供述のみから容疑が推定されています。
依頼者は、警察の取調べの過程で、当時の状況をありのまま落ち着いて説明しました。
潔白を証明するため、ポリグラフ検査を受ける予定である点を強調しました。
4. 水原法律事務所の主張に対する警察の決定
水原法律事務所の主張を受け入れた警察は、最終的に不送致決定を下しました。
不送致決定によって事件を速やかに終えた依頼者は、水原の弁護士に深い感謝の意を伝えました。

本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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