CONTENTS
- 1. 釜山弁護士事務所にご相談いただくに至った経緯

- - 釜山弁護士事務所にご相談くださった依頼者
- - 釜山弁護士事務所が解説する脅迫関連法令
- 2. 釜山弁護士事務所の罰金刑の防御に向けた戦略

- - 釜山弁護士事務所の罰金刑の防御に向けたサポート事項
- - 釜山弁護士事務所の意見に対する裁判所の判断
- - 釜山弁護士事務所の支援を受けて事件を進めることが有利
1. 釜山弁護士事務所にご相談いただくに至った経緯
釜山弁護士事務所にご相談くださった依頼者は、被害者の喫煙および上下階の騒音問題などについて抗議するため、被害者の自宅を訪ねました。
上下階の騒音でストレスを受けていた依頼者は被害者を脅迫し、その後警察から連絡を受け、解決策を探すため釜山弁護士事務所にご相談くださいました。
釜山弁護士事務所にご相談くださった依頼者
依頼者は、上の階に住む被害者の喫煙および上下階の騒音問題により、継続的なストレスを受けていました。
そこで依頼者は被害者の自宅を訪ね、被害者と話し合うことを求めました。
被害者が話し合いを拒否すると、怒った依頼者は被害者の玄関ドアを足で蹴り、インターホンのカバーを壊して損壊するなど乱暴な行為をしました。
依頼者は合計15回にわたり、被害者の生命や身体に危害を加えるかのような言葉を述べ、被害者を脅迫しました。
その後、依頼者は警察から連絡を受けましたが、適切な解決策が思い浮かばず、釜山弁護士事務所にご相談くださいました。
釜山弁護士事務所が解説する脅迫関連法令
■ 脅迫罪
① 人を脅迫した場合は単純脅迫罪となり、3年以下の懲役、または500万ウォン以下の罰金、拘留または科料に処する(283条1項)。公訴時効は5年である。
② 自己または配偶者の直系尊属に対して脅迫した場合は尊属脅迫罪となり、5年以下の懲役、または700万ウォン以下の罰金に処する(283条2項)。
上記の二つの罪は反意思不罰罪である(283条3項)。
③ 団体または多衆の威力を示し、または危険な物を携帯して脅迫の罪を犯した場合は特殊脅迫罪となり、7年以下の懲役または1000万ウォン以下の罰金に処する(284条)。
④ 刑法は脅迫罪の特殊性を考慮し、その常習犯の刑をその罪に定めた刑の1/2まで加重する(285条)。
⑤ 単純脅迫罪・尊属脅迫罪および特殊脅迫罪の未遂犯も処罰される(286条)。また、「暴力行為等処罰に関する法律」によれば、常習的に脅迫罪を犯した者は3年以上の有期懲役に処し、夜間または2人以上が共同で脅迫罪を犯した場合は刑法に定めた刑の1/2まで刑を加重するという点に注意する必要がある(2条1・2項)。
2. 釜山弁護士事務所の罰金刑の防御に向けた戦略
釜山弁護士事務所は、実刑を免れて罰金刑での防御に成功するため、依頼者と綿密な相談を行いました。
これに沿った解決策を検討し、サポートを提供しました。
釜山弁護士事務所の罰金刑の防御に向けたサポート事項
■ 釜山弁護士事務所は、被害者が集合住宅のエチケットを守らなかったため、管理事務所に苦情を申し立て、その後警察に通報もしたものの問題が解決されず、被害者に直接抗議するに至ったという点を強調しました。
■ 釜山弁護士事務所は、依頼者が何ら犯罪前歴のない誠実な社会の一員として生きてきたという点を強調しました。
■ 釜山弁護士事務所は、依頼者が自らの言動について深く悔い改め反省し、反省文を作成したという点を強調しました。
釜山弁護士事務所の意見に対する裁判所の判断
裁判所は、脅迫、器物損壊、住居侵入未遂、ストーカー行為の犯行に及んだ依頼者に対し、比較的軽い罰金刑を言い渡しました。
釜山弁護士事務所の意見を受け入れたものです。
罪質が良くなく実刑判決を受ける可能性もあった依頼者は、釜山弁護士事務所の支援を受け、罰金刑を言い渡されました。
釜山弁護士事務所の支援を受けて事件を進めることが有利
上記の事件のように脅迫罪などの犯罪に及び、実刑判決を受ける危機に直面している方がいらっしゃいましたら、いつでも釜山弁護士事務所に事件をお任せください。
数多くの事件受任の経験とノウハウを有する釜山弁護士事務所が、皆さまと共に歩みます。
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