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解決事例

強要など

江陵の弁護士推薦 | 強要など2件の容疑で告訴されるも不起訴決定

江陵の弁護士を推薦された依頼者は、2件の容疑で告訴された状況でした。

依頼者は、江陵市内で数多くの刑事事件を経験した弁護士を推薦され、江陵の弁護士のもとを訪れました。

CONTENTS
  • 1. 江陵の弁護士を推薦された依頼者
  • 2. 江陵の弁護士を推薦された依頼者への支援
    • - 江陵の弁護士推薦における戦略、正当な権利行使だったと主張
    • - 江陵の弁護士推薦における戦略、不安感を生じさせる行為ではないと主張
  • 3. 江陵の弁護士を推薦された依頼者、不起訴で事件終結に成功

1. 江陵の弁護士を推薦された依頼者

江陵の弁護士推薦

江陵の弁護士を推薦された依頼者は、強要、情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律違反で告訴された状況でした。

依頼者は、告訴への対応のため、専門の弁護士に支援を求めました。

江陵の弁護士が把握した依頼者の事件経緯

江陵に居住する依頼者は、小規模なオンラインショッピングモールを運営していました。

依頼者は、取引先の代表者である告訴人との間に若干の対立が生じ、会社のSNSで公開謝罪をするよう強要しました。

告訴人が数回にわたり拒否すると、依頼者は「俺がお前を通報すれば、お前は刑務所に入り、会社もすぐに潰れるんだ」などという内容のテキストメッセージを送りました。

これを受け、告訴人は依頼者を韓国刑法上の強要罪や情報通信網法違反などの容疑で告訴するに至りました。

江陵の弁護士が解説する依頼者の事件の処罰水準

1. 強要罪

強要罪は、暴行又は脅迫によって権利行使を妨害し、又は義務のない行為をさせることで成立する犯罪です。

強要罪における義務のない行為とは、相手方に法令上又は契約上の義務がないにもかかわらず、これを強制的に行わせる行為を意味します。

相手方がもともと法令上又は契約上の義務を負っていた行為を強要した場合、その過程で暴行や脅迫があったとしても、強要罪は成立しません。

韓国大法院2008年5月15日宣告2008ド1097判決

暴行又は脅迫により法律上の義務がある行為をさせた場合には、暴行罪又は脅迫罪のみが成立し、強要罪は成立しない。


強要罪が認められた場合、5年以下の懲役又は3,000万ウォン以下の罰金が科されます。

強要罪における脅迫は、単なる威嚇ではなく、相手方が実際に起こり得ると感じる程度のものでなければなりません。


2. 情報通信網法

同法は、情報通信網の利用を促進し、情報通信サービスを利用する者の個人情報を保護するとともに、情報通信網を健全かつ安全に利用できる環境を整備するために制定されました。

情報通信網法第44条の7は、恐怖心や不安感を引き起こす符号∙文言∙音響∙画像又は映像を繰り返し相手方に到達させる内容の情報を流通させてはならないと定めています。

同法に違反した場合、1年以下の懲役又は1,000万ウォン以下の罰金が科される可能性があります。

2. 江陵の弁護士を推薦された依頼者への支援

江陵の弁護士を推薦された依頼者のため、弁護活動に着手しました。

江陵の弁護士推薦における戦略、正当な権利行使だったと主張

江陵の弁護士は、強要ではなく、依頼者による正当な権利行使であると主張しました。

実際に告訴人は先に「直接お伺いしてお詫びしたいです」という内容のテキストメッセージを送っていました。

江陵の弁護士は、告訴人に自発的な謝罪の意思があったことを強調し、謝罪を求めた行為は強要ではなく権利行使であると主張しました。

江陵の弁護士推薦における戦略、不安感を生じさせる行為ではないと主張

告訴人は、依頼者が不安感を生じさせる目的で数回にわたりテキストメッセージを送信したと主張しています。

しかし、依頼者が送ったテキストメッセージの大半は、事故の収拾と示談の過程でやり取りされたものでした。

江陵の弁護士は、依頼者が正当な理由のある内容のテキストメッセージを送ったことを強調し、不安感を生じさせる行為ではなかったと主張しました。

3. 江陵の弁護士を推薦された依頼者、不起訴で事件終結に成功

江陵の弁護士推薦の結果、嫌疑なしの決定を受け、不起訴で事件を終結させることに成功しました。

本件の依頼者については、法理上の基準に照らして当該犯罪が成立しないことを立証する点が争点でした。

法務法人大倫は、依頼者のために専門の弁護士が事件の事実関係を法的に整理し、各法理に即した解釈を提示して弁護を行っています。

江陵市内で🔗弁護士の推薦を受けることを検討されている場合は、法務法人大倫の🔗江陵弁護士事務所をお訪ねください。

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本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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