CONTENTS
- 1. 晋州弁護士相談を求めて来所した経緯

- - 晋州弁護士相談を通じて把握した依頼者の事件内容
- - 晋州での弁護士相談時にご案内する当該事件の関連法令
- 2. 晋州弁護士相談のサポート内容

- - 晋州弁護士相談による1つ目のサポート
- - 晋州弁護士相談による2つ目のサポート
- - 晋州弁護士相談による3つ目のサポート
- 3. 晋州弁護士相談のサポートにより依頼者に「執行猶予の宣告」

1. 晋州弁護士相談を求めて来所した経緯
晋州で弁護士相談を受けた依頼者は、危険な物を携帯して警察官の公務執行を妨害した疑いにより、韓国刑法上の特殊公務執行妨害で裁判を受けていました。
そこで依頼者は、処罰に対する防御を行うため、晋州での弁護士相談を予約しました。
晋州弁護士相談を通じて把握した依頼者の事件内容
晋州での弁護士相談を通じて把握した依頼者の事件です。
依頼者は週末に家族と一緒にペンションで休暇を過ごしていました。
休んでいる最中、上の階から騒音が聞こえてきました。
依頼者は普段から上階の騒音に苦しんでいたうえ、休暇で訪れたペンションでも騒音がひどかったため、腹を立てて上の階の人に大声で抗議しました。
そして、現場に出動した警察官に近づき、刃物を持って脅迫しました。
依頼者は怒りのあまり、決してしてはならない行動に及び、自らの行動を反省して大倫の晋州弁護士相談センターを訪れました。
晋州での弁護士相談時にご案内する当該事件の関連法令
晋州での弁護士相談時にご案内する韓国刑法上の特殊公務執行妨害罪に関する法令です。
第136条(公務執行妨害)
1. 職務を執行する公務員に対して暴行又は脅迫をした者は、5年以下の懲役又は1000万ウォン以下の罰金に処する。 2. 公務員に対し、その職務上の行為を強要若しくは阻止し、又はその職を辞任させる目的で暴行又は脅迫をした者も、前項と同じ刑に処する。
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刑法第137条
偽計を用いて 公務員の職務執行を妨害した者 → 5年以下の懲役又は1000万ウォン以下の罰金
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刑法第144条(特殊公務執行妨害)
1. 団体又は多数の威力を示し、又は危険な物を携帯して、第136条、第138条及び第140条から前条までの罪を犯したときは、各条に定める刑の2分の1まで加重する。 2. 第1項の罪を犯して公務員を負傷させたときは、3年以上の有期懲役に処する。死亡させたときは、無期又は5年以上の懲役に処する。
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2. 晋州弁護士相談のサポート内容
晋州での弁護士相談を通じ、依頼者に執行猶予判決を得るため、依頼者とリアルタイムで意思疎通を図りながら、有利に適用され得る資料を収集し、晋州の弁護士は次のような減刑事由を主張しました。
晋州弁護士相談による1つ目のサポート
晋州での弁護士相談後、大倫の弁護士は依頼者の反省の態度を強調しました。
依頼者は、自らの軽率な行動で大きな過ちを犯したことや、被害者が苦しんでいることについて自責の念を抱き、後悔しています。
依頼者が同じ過ちを繰り返さないと誓っていることを強調しました。
晋州弁護士相談による2つ目のサポート
晋州での弁護士相談後、大倫の弁護士は、依頼者の厳しい家庭環境を強調しました。
依頼者は母親を扶養しながら一緒に生活していましたが、予期せぬ今回の事件で依頼者が勾留されたため、現在、依頼者の母親は一人で暮らし、不安な日々を過ごしています。
依頼者が今回の事件により懲役刑を受けた場合、母親が一人で厳しい経済状況に置かれ、依頼者の不在に耐えることが困難な状況であると主張しました。
晋州弁護士相談による3つ目のサポート
晋州での弁護士相談後、大倫の弁護士は、依頼者の知人らによる嘆願書を提出しました。
依頼者の家族だけでなく、職場の同僚や知人も依頼者に対する寛大な処分を求め、嘆願書を作成したことを主張しました。
3. 晋州弁護士相談のサポートにより依頼者に「執行猶予の宣告」
晋州での弁護士相談における主張を受け入れた裁判所は、依頼者に対し「被告人を懲役1年に処する。ただし、この判決の確定日から2年間、上記刑の執行を猶予する。」との判決を言い渡しました。
公務執行妨害罪は、公権力を軽視する行為として厳格に扱われるため、容疑をかけられると懲役刑が言い渡されることがあります。
したがって、このような事件では、初期対応によって事件の成り行きが左右されるため、迅速な対応が最も重要です。
上記の事例と似た状況で支援が必要な場合は、豊富な経験とノウハウを有する法務法人(有限)大倫の晋州弁護士相談をお訪ねください。
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