CONTENTS
- 1. 親子関係不存在確認に至った経緯

- - 親子関係不存在確認訴訟に至るまで
- - 親子関係不存在確認に関する法令
- 2. 親子関係不存在確認のためのサポート事項

- - 親子関係不存在確認において記載された者が架空の人物である点
- - 親子関係不存在確認において親子確認が完了した点
- - 親子関係不存在確認において依頼者が被告と別居していた点
- 3. 親子関係不存在確認の結果、家族関係証明書の訂正に成功

- - 親子関係不存在確認のためには
1. 親子関係不存在確認に至った経緯
親子関係不存在確認 訴訟を 通じて 家族関係証明書を 訂正し 配偶者との 実子であることを 確認するため 大倫の家事弁護士を お訪ねくださいました。
親子関係不存在確認訴訟に至るまで
親子関係不存在確認を ため 大倫の 家事弁護士を お訪ねくださった 依頼者は 家族関係証明書を 訂正しようと する 目的を お持ちでした。
依頼者は結婚 生活中 夫の 暴力的な 性向に より 別居し 離婚を 準備することに なりました。
そうした中、 新しい 恋人と 出会い 同居を することになり、その間に 子どもが 生まれます。
しかし ご本人は まだ 離婚が成立して おらず、新しい 恋人は 未婚であったため 子どもの 家族関係証明書に名前を 記載することが できませんでした。
そのため子どもの 家族関係証明書に依頼者の 名前に 代えて 別の 架空の 名前が 記載されることに なりました。
これを受けて、 今や前 配偶者との 離婚 成立が 完了し、 現在の 恋人との 結婚により 親子関係不存在確認 訴訟を 通じて家族関係証明書を 訂正する ため 大倫を お訪ねくださいました。
親子関係不存在確認に関する法令
■親子関係不存在確認に 関する 法令
▶親子 関係 存否 確認 訴訟 事由
1. 虚偽の 出生届が ある 場合(大法院 1967.7.18.付 67마332 決定)
2. 家族関係登録簿に 実の父母が ではない 人々 の間で出生した ものと 記録された 場合(大法院 1992.8. 17.付 92스13 決定)
▶民法 第855条(認知)
①婚姻外の出生子は、その生父または生母がこれを認知することができる。 父母の婚姻が無効であるときは、出生子は婚姻外の出生子とみなす。
②婚姻外の出生子は、その父母が婚姻したときは、そのときから婚姻中の出生子とみなす。
▶民法 第855条の2(認知の許可請求)
① 生父(生父)は 第844条第3項の場合に家庭裁判所に認知の許可を請求することができる。 ただし、 婚姻中の子として出生届がなされた場合は、この限りでない。
② 第1項の請求がある場合に、家庭裁判所は、採血による血液型検査、 遺伝子の検査など科学的方法による検査結果、または長期間の別居などその他の事情を考慮して許可の可否を定める。
2. 親子関係不存在確認のためのサポート事項
親子関係不存在確認 訴訟 の勝訴 のため、大倫の家事弁護士は、親子 確認を 含む 専門的な 過程が 必要であると 考え、 依頼者との 協議を 通じて 事件の 戦略を 構成しました。
親子関係不存在確認において記載された者が架空の人物である点
親子関係不存在確認を ため 依頼者の お子様の 家族関係証明書を 確認しました。
お子様の 家族関係証明書には、依頼者 の代わりに架空の 名前が 記載されていました。
記載された 架空の名前は 何らの 情報も 出て こず、 住民登録番号などの確認を してみたところ、 実在の 人物 ではないことが 立証されました。
これを受けて、 親子関係不存在確認 訴訟において、 大倫の 家事弁護士は、 架空の 名前の代わりに依頼者の 名前を 記載する ことを 主張しました。
親子関係不存在確認において親子確認が完了した点
親子関係不存在確認のために 依頼者が 親子確認を行った結果、 99.999%で 当該 お子様は 依頼者の 実子であることが 確認されました。
これを受けて、 依頼者は、お子様が ご本人の 実子で あり、 家族関係証明書にも 記載されて いるべきであることを 述べました。
大倫の 家事弁護士は、 親子関係不存在確認において遺伝子鑑定の結果、 実子で あるという 事実の 立証がなされた 事実を 主張しました。
親子関係不存在確認において依頼者が被告と別居していた点
親子関係不存在確認において、 依頼者は前 配偶者である 被告と 数年以上 別居を しており、 その 間に 会った 事実が ありません。
そのため、 被告との 子である 可能性は 皆無であり、 親子関係が 成立し ないという 点を 述べました。
大倫の 家事弁護士は、 親子関係不存在確認を 通じて、当該 お子様が前 配偶者である 被告と 依頼者の 子で はないことを 証明し、現 配偶者との 子であることを主張しました。
3. 親子関係不存在確認の結果、家族関係証明書の訂正に成功
親子関係不存在確認を 通じて、 依頼者は 家族関係証明書の 訂正に 成功し、 お子様の 家族関係に ご自身の 名前を 記載することが でき、 喜ばれました。
親子関係不存在確認のためには
親子関係不存在確認により 家族関係証明書を 訂正する ためには、 それ相応の 手続きと 多くの 過程が 必要です。
そのため、家族関係の 訂正が 難しく、訂正 せず 放置されますと、 それに 伴う 不利益を 受けることに なりがちです。
法務法人 大倫では、 専門の 家事弁護士が、相談から裁判まで 依頼者が お一人で 行うには 煩雑な 手続きにサポートを 添えます。
親子関係不存在確認を なさる場合は、 法務法人 大倫の 家事弁護士を お訪ねください ますようお願いいたします。
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