CONTENTS
- 1. 裁判離婚訴訟中に警護サービスを求められた依頼者

- - 裁判離婚訴訟に該当する事由とは?
- 2. 裁判離婚訴訟期間中の依頼者への身辺保護サービス提供

- - 身辺保護サービス1. 居住地分離の支援
- - 身辺保護サービス2. 密着警護サービスの提供
- - 身辺保護サービス3. 暴力行為の即時制圧
- - 身辺保護サービス4. 法的証拠の収集
- 3. 裁判離婚訴訟の依頼者、安全な離婚の成功

1. 裁判離婚訴訟中に警護サービスを求められた依頼者

裁判離婚訴訟中に警護サービスを求められた依頼者の事例です。
夫の不倫により裁判離婚を準備していた依頼者でした。
裁判離婚を準備している依頼者に気づいた夫は、暴言や脅迫、自傷行為などをして依頼者を脅かし始めました。
身体的・精神的な苦痛を受けていた依頼者は、担当の離婚訴訟弁護士にその状況を相談することになりました。
担当の離婚訴訟弁護士は警護センターの身辺保護サービスがあることを案内し、依頼者が安全に離婚を進められるよう協力を要請しました。
裁判離婚訴訟に該当する事由とは?
離婚は夫婦の合意により🔗協議離婚を進めることもできますが、裁判上の離婚事由に該当する場合は離婚訴訟を提起して離婚を進めることができます。
以下は民法で定められた離婚事由です。
| 1. 配偶者に不貞な行為があったとき 2. 配偶者が悪意で他方を遺棄したとき 3. 配偶者またはその直系尊属から著しく不当な待遇を受けたとき 4. 自己の直系尊属が配偶者から著しく不当な待遇を受けたとき 5. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき 6. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき |
2. 裁判離婚訴訟期間中の依頼者への身辺保護サービス提供
裁判離婚訴訟を安全に終えるため、警護グループが身辺保護サービスを提供しました。
身辺保護サービス1. 居住地分離の支援
警護グループは依頼者の身辺保護のため、居住地の分離を提案しました。
これを受けて、夫が家を空けている間に速やかに引っ越しを支援し、新しい住居が知られないよう手助けしました。
身辺保護サービス2. 密着警護サービスの提供
警護グループは依頼者の住居を警備し、リアルタイムで監視できる防犯カメラなどを設置しました。
また、依頼者の身辺保護のため、自宅や職場、移動経路などで常時警護を提供しました。
身辺保護サービス3. 暴力行為の即時制圧
夫は依頼者の会社付近に隠れており、退勤する依頼者に向かって襲撃しました。
これに対し、依頼者のそばで密着警護をしていた警護員は、夫の行動を直ちに制圧し、依頼者を安全な場所へ避難させました。
身辺保護サービス4. 法的証拠の収集
警護グループは、裁判で使用できる証拠を収集するため、依頼者を警護しながらリアルタイムでの撮影も併せて行いました。
その結果、襲撃する夫の様子を証拠として残すことができ、今後の離婚訴訟に活用するため、担当弁護士に資料を引き継ぎました。
3. 裁判離婚訴訟の依頼者、安全な離婚の成功
裁判離婚訴訟中に警護サービスを求められた依頼者は、安全に離婚訴訟を終えることができました。
離婚の過程で配偶者の暴力が生じる事例は珍しくありません。
特に家庭内暴力があった場合や、相手方が離婚を受け入れられず極端な行動をとる可能性がある場合は、安全を最優先に考える必要があります。
このような状況で警護センターの支援を受けることは、単なる保護にとどまらず、心理的な安定と法的手続きを円滑に進めるうえで欠かせない役割を果たします。

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