CONTENTS
- 1. 城南法律事務所を訪れるに至った経緯

- - 城南法律事務所を訪れた依頼者
- - 城南法律事務所が解説する事件関連法令
- 2. 城南法律事務所のサポート内容

- - 城南法律事務所、依頼者が被告に何度も契約解除の意思を伝えたにもかかわらず、被告が無視していると主張
- - 城南法律事務所、被告には依頼者に本件不動産を明け渡す義務があると主張
- - 城南法律事務所、被告には依頼者に滞納賃料を支払う義務があると主張
- 3. 城南法律事務所のサポートの結果「勝訴」

- - 城南法律事務所のサポートが必要な方へ
1. 城南法律事務所を訪れるに至った経緯
城南法律事務所を訪れた依頼者は、被告から建物の明渡しを受け、滞納賃料を回収できるようサポートを求めました。
城南法律事務所を訪れた依頼者
城南法律事務所を訪れた依頼者の事例です。
依頼者は、本件の被告と賃貸借契約を締結した賃貸人であり、被告は賃借人です。
契約当時、依頼者は「賃料を2期分滞納した場合は契約を解除できる」という契約解除事由を特約として定めていました。
被告は以前にも2か月分の賃料を滞納したことがありましたが、依頼者は警告したうえで一度はこれを容認していました。
それにもかかわらず、被告は現在まで7か月分の賃料を滞納したまま、連絡も途絶えてしまいました。
依頼者は、このような被告を相手に建物明渡し訴訟を提起することを決意し、法務法人大倫の城南法律事務所を訪れました。
城南法律事務所が解説する事件関連法令
建物明渡し
[商業用建物]
韓国の商家建物賃貸借保護法第10条の8(賃料滞納と解除)
賃借人の賃料滞納額が3期分の賃料額に達したとき、賃貸人は契約を解除することができる。
[住宅]
韓国民法第640条(賃料滞納と解除)
建物その他の工作物の賃貸借において、賃借人の賃料滞納額が2期分の賃料額に達したとき、賃貸人は契約を解除することができる。
韓国民法第615条(借主の原状回復義務と収去権)
借主が借用物を返還するときは、これを原状に回復しなければならない。これに附属させた物は収去することができる。
韓国民法第617条(損害賠償、費用償還請求の期間)
契約または目的物の性質に反する使用、収益によって生じた損害賠償の請求および借主が支出した費用の償還請求は、貸主が物の返還を受けた日から6か月以内に行わなければならない。
韓国民法第654条(準用規定)
第615条から第617条までの規定は、賃貸借に準用する。
2. 城南法律事務所のサポート内容
城南法律事務所は、依頼者が被告から滞納賃料を回収し、建物の明渡しを受けられるよう、次のとおり主張しました。
城南法律事務所、依頼者が被告に何度も契約解除の意思を伝えたにもかかわらず、被告が無視していると主張
依頼者はこれまで被告に何度も連絡し、電話で契約解除の意思を十分に伝えていました。
しかし、被告が連絡を避けながら建物の明渡しを拒否していると主張しました。
城南法律事務所、被告には依頼者に本件不動産を明け渡す義務があると主張
賃貸借契約上、賃料滞納額が2期分の賃料額に達した場合、契約を解除することができました。
依頼者による契約解除の通知により、本件賃貸借契約は終了したといえます。
これに伴い、被告は依頼者に建物を明け渡す義務があると主張しました。
城南法律事務所、被告には依頼者に滞納賃料を支払う義務があると主張
被告には、建物の明渡しが完了する日までの滞納期間中に生じた賃料相当額の利益を、不当利得として返還する義務があると主張しました。
3. 城南法律事務所のサポートの結果「勝訴」
城南法律事務所のサポートの結果、裁判所は「被告は原告に別紙目録記載の建物を明け渡す。被告は不動産の明渡しの日まで毎月の賃料額を支払う」との判決を言い渡しました。
また、裁判所は訴訟費用についても被告の負担としました。
依頼者は建物明渡し訴訟を通じて、無事に不動産の明渡しを受けることができました。
城南法律事務所のサポートが必要な方へ
上記事件は、賃料を滞納したまま建物の明渡しを拒否していた賃借人を相手に建物明渡し訴訟を提起し、成功した依頼者の事例でした。
城南法律事務所の専門性を備えた弁護士は、豊富な経験に基づき、依頼者の事件をより有利な方向へ導きます。
上記のように建物明渡し訴訟が必要な方は、法務法人大倫の城南法律事務所をお訪ねください。
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