CONTENTS
- 1. 全州民事訴訟弁護士 | 相談の経緯

- 2. 全州民事訴訟弁護士 | 事案分析

- - 被告らの主張とは?
- - 共同事業契約の解約に伴う清算の手続きとは?
- 3. 全州民事訴訟弁護士 | サポートの過程

- - 全州民事弁護士 サポート① : 共同事業契約書の分析
- - 全州民事弁護士 サポート② : 最初の脱退者の証言
- - 全州民事弁護士 サポート③ : 脱退時の組合の財産状態
- 4. 全州民事訴訟弁護士 | 精算金全額返還

- - 精算金の返還、民事訴訟弁護士とともに
1. 全州民事訴訟弁護士 | 相談の経緯
全州民事訴訟弁護士の依頼者は、動物の預かり管理および動物美容業などの事業を共同で運営するため、5名が力を合わせて共同事業を始めました。
しかし、店をオープンする前から、共同事業関係はきしみ始めました。
そのため、1名がオープン前に組合から脱退しました。
しかし依頼者は、「もう一度うまくやってみよう」という残る3名の言葉を信じて約3,000万ウォンを出資しましたが、今度は依頼者との不和が始まりました。
共同事業関係であるにもかかわらず、依頼者の年齢が若いという理由で上下関係を守れという形で見下した態度をとり、些細なことで言いがかりをつけ、共に働くことができない状況に至ったのです。
依頼者は結局、共同事業を始めて3か月で初期投資金を回収し、共同事業契約を解約しようとしました。
すると共同事業者らは、1年後から月単位で少額ずつ分けて支払うという、常識的にあり得ない提案をしてきました。
協議がまとまらない状況の中、依頼者は民事訴訟によって投資金の返還を受けるため本法人を訪ねてくださり、全州民事訴訟弁護士との相談が始まりました。
2. 全州民事訴訟弁護士 | 事案分析

全州民事訴訟弁護士は、依頼者と相手方(以下、被告)の主張および当該共同事業組合の清算手続きについて争点を分析しました。
被告らの主張とは?
1) 当該共同事業組合の存続期間を2年と定めたため、勝手に脱退することはできない。
2) 2年以内に脱退する場合、精算金請求を放棄することに合意した。
3) 脱退時に精算対象となる組合財産は、保証金および公金に限定する。
4) 保証金は、2年経過後に脱退する場合にのみ精算対象となる。
被告らは以上のような主張により、依頼者に精算金を支払わないという趣旨でした。
結局、法的には共同事業契約の解約に伴う清算手続きを進めなければならない事案でした。
共同事業契約の解約に伴う清算の手続きとは?
共同事業契約を解約するには、相互の合意または正式な書面による通知を通じて精算手続きを進める必要があります。
ただし、事業体の残存価値によっては、実際の組合員の脱退後の清算金額が投資金額より少なくなる場合があります。
民法第719条第1項、第2項により、脱退当時の組合財産状態を基準に組合財産を評価したうえで、脱退者の持分に相当する金額を金銭で返還しなければならないためです。(大法院2008. 9. 25.宣告2008다41529判決など参照)
民法第719条(脱退組合員の持分の計算)
①脱退した組合員と他の組合員との間の計算は、脱退当時の組合財産状態によって行う。
②脱退した組合員の持分は、その出資の種類のいかんにかかわらず金銭で返還することができる。
3. 全州民事訴訟弁護士 | サポートの過程
全州民事訴訟弁護士は、以上のような分析を経たうえで、次のように依頼者側を代弁して弁論を進めました。
全州民事弁護士 サポート① : 共同事業契約書の分析
全州民事訴訟弁護士は、被告の主張を確認するため共同事業契約書を分析しました。
その結果、組合の存続期間を2年と約定したと主張する共同事業契約書には署名と捺印すらなく、公証も受けていない状況でした。
さらに、精算金請求を放棄する合意がなされているとされる本契約書には、むしろ「退社時に保証金と公金の1/Nを支払う」という内容が記載されており、脱退時に一定の精算金を支払うという内容があることを指摘しました。
全州民事弁護士 サポート② : 最初の脱退者の証言
全州民事訴訟弁護士のサポートにより、本組合で共同事業を始める前にすでに組合を脱退し、出資金全額の返還を受けた証人の証言を得ることができました。
証人は、「当該共同事業契約書に記載した2年という期間は、その間互いにうまくやっていこうという趣旨から出たものにすぎない」と証言しました。
また、証人が組合を脱退した当時も2年以内の脱退などを理由に異議を唱えた者はいなかったことを証言しました。
全州民事弁護士 サポート③ : 脱退時の組合の財産状態
当該事案について、全州民事訴訟弁護士は入手した初期投資費用の精算内訳と3か月間の売上ファイルを分析しました。
依頼者が組合から脱退するとした時点では、組合の売上が徐々に生じ始める状況であったにもかかわらず、被告らは事業口座に600万ウォンしか残っていないと主張してきました。
しかし、これとは異なり、共同事業の破棄時点で口座に残っていた金額は1,300万ウォンでした。
また、正確な共同事業契約の脱退に伴う残余財産の分配請求のため、鑑定を行いました。
開業後2か月以内に脱退したため、当時の共同事業組合の財産は、内装や冷暖房設備などの設備投資に使われていました。
そこで、当該鑑定目的物(店舗内部の設備および機器一切)の内装施設、什器備品、在庫資産などを鑑定した結果、契約当事者の共同財産の価額が約1億700万ウォンに達することを証明しました。
したがって、組合の純資産が約1億2,000万ウォンほど残っているため、このうち25%に相当する3,000万ウォンほどは原告の持分に相当する金額であることを強調し、返還すべきであると主張しました。
4. 全州民事訴訟弁護士 | 精算金全額返還
全州民事訴訟弁護士が被告の主張に対して一つ一つ反論した結果、依頼者は投資金に相当する金額を全額支払われることになりました。
また、被告らには、送達された日の翌日から完済の日まで年12%の遅延損害金を支払う義務があることも明示されました。
被告らはその後、控訴審まで進めましたが、裁判所はこれも棄却し、控訴費用はすべて被告らが負担することを命じました。
精算金の返還、民事訴訟弁護士とともに
全州民事訴訟弁護士の弁論により、依頼者は返還を受けるべき金額をすべて返還してもらうことができました。
このように、事業の継続が不可能であることを確認された場合や、共同事業者間の意見の衝突などにより共に働くことが難しい状況であれば、共同事業契約の解約を検討することができます。
しかし、当該事案の依頼者のように、不当な理由を挙げて精算金を支払わない場合、民事訴訟などによる法的紛争に発展しやすくなります。
この場合、民事訴訟弁護士のような法律の専門家を選任することで、事案を迅速かつ正確に解決することができます。
本法人は、共同事業者間の収益金分配に関する約定金請求事件や、共同事業者間の共同投資金・出資金返還訴訟などの事案を多数経験した弁護士でTFを構成することができます。
明確な精算金の返還によって金銭的紛争を終わらせたいとお考えであれば、いつでも本法人の🔗民事弁護士の推薦を通じて弁護士相談を進めてみてください。

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