CONTENTS
- 1. 刑事事件専門弁護士のもとを訪れた依頼者

- - 公文書不正行使、刑事事件の依頼者の事件把握
- - 公文書不正行使とは?
- 2. 刑事事件専門弁護士、依頼者の処罰を防ぐためのサポート

- - 刑事刑事処分の回避 1. 発給の経緯についての主張
- - 刑事刑事処分の回避 2. 障害者専用駐車区域に駐車することになった経緯
- - 刑事刑事処分の回避 3. 習慣的な行動であったことを主張
- 3. 刑事事件専門弁護士の対応の結果、不起訴で事件を締めくくり

1. 刑事事件専門弁護士のもとを訪れた依頼者
刑事事件専門弁護士に相談を求められた依頼者は、公文書不正行使の疑いで捜査機関の取り調べを控えている状況でした。
依頼者は公企業に勤務していたため、執行猶予以上の処罰を受けた場合、社内の懲戒委員会への付託などの制裁があり、非常に心配されていました。
豊富な実務経験と専門性を備えた刑事専門弁護士たちが、正確な事実関係の把握および法理的な検討を通じて、それぞれに合わせた対応戦略を導き出している法務法人大倫に事件を任せてくださいました。
公文書不正行使、刑事事件の依頼者の事件把握
刑事事件専門弁護士のもとを訪れた依頼者の事件です。
依頼者は障害者ではないにもかかわらず、障害者用自動車標章の発給を受けて車両に取り付け、障害者専用駐車区域に駐車したことで事件が発生することになりました。
これを見た人物が通報したことで、その事実が知られることになりました。
依頼者は、公文書である障害者専用駐車区域の駐車標章を不正に行使したという疑いで、捜査機関の取り調べを受けることになりました。
公文書不正行使とは?
公文書不正行使とは、公務員や公務所の文書を不正に使用する犯罪を意味します。
ここでいう不正行使とは、公文書を本来の用途以外に使用するすべての行為を意味します。
使用権限のない者が権限があるかのように行使したり、権限のある者であっても正当な用法に反して使用する場合にも該当します。
公文書不正行使は、公文書の権威と信頼を保護するため、韓国刑法第230条により厳格に禁止されています。
これに違反すると、2年以下の懲役もしくは禁錮または500万ウォン以下の罰金に処されることになります。
代表的な公文書不正行使の例は次のとおりです。
| -他人の運転免許証を自分のもののように提示する行為 -偽造された公文書を使用する行為 -障害者用駐車標章を違法に使用して障害者専用駐車区域に駐車する行為 |
2. 刑事事件専門弁護士、依頼者の処罰を防ぐためのサポート

刑事事件専門弁護士は、依頼者の処罰を防ぐための弁護戦略の策定に取りかかりました。
特に執行猶予以上の刑事処罰を受けた場合、依頼者は職場内の懲戒委員会に付託される可能性があるため、それ以下の処罰を目標にサポートに取りかかりました。
刑事刑事処分の回避 1. 発給の経緯についての主張
担当の刑事専門弁護士は、刑事処罰を防ぐため、まず標章の発給の経緯について説明しました。
依頼者は、脳病変障害3級の判定を受けた父を世話しながら生活しています。
依頼者は、父を伴って病院を訪れる用途で車両を使用しています。
しかし最近、その車両が事故に遭い、修理に出すことになりました。
その後、依頼者は整備工場からそのレンタル車両を貸与されることになりました。
この過程で、所有車両の前面に備え付けられていた障害者用自動車標章が、レンタル車両の前面に備え付けられることになったのです。
刑事刑事処分の回避 2. 障害者専用駐車区域に駐車することになった経緯
事件当日、依頼者は夕食を準備するためにスーパーを訪れることになりました。
依頼者は、普段から父を伴ってスーパーを訪れた際に行ってきたように、無意識にスーパーの障害者専用駐車区域に駐車してしまい、本件の犯行に至ることになりました。
刑事刑事処分の回避 3. 習慣的な行動であったことを主張
依頼者の弁護を担当した刑事専門弁護士は、障害者専用駐車区域に駐車する行為が故意ではなく、習慣的な行動から生じたものであるという点を主張しました。
依頼者は、15年を超える期間、脳病変障害の判定を受けた父を介護しています。
15年の期間、父を扶養しながら車両を利用してきたため、事件当日も習慣的にその区域に駐車してしまったのです。
刑事事件専門弁護士は、依頼者が故意に行動したのではないと主張し、寛大な処分を求めました。
3. 刑事事件専門弁護士の対応の結果、不起訴で事件を締めくくり
刑事事件専門弁護士の弁護の結果、依頼者は起訴猶予の決定を受け、事件を締めくくることに成功されました。
依頼者は「習慣的に駐車しただけなのに、これほど大きな刑事犯罪だとは思いませんでした。厳重な刑事処罰を受けるのではないかと本当に心配していました。弁護士のおかげで、早く事件を締めくくることができました」と話してくださいました。
障害者用駐車標章を違法に使用することを軽く考えるかもしれませんが、これは公文書不正行使という刑法違反行為であり、厳重な処罰を受ける可能性があるという点を心に留めておく必要があります。
もし上記のような状況で刑事処罰の危機に置かれた場合は、刑事専門弁護士が捜査段階から裁判段階までワンストップの法律サービスを提供している法務法人大倫を訪ねてくださいますようお願いいたします。

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