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解決事例

飲酒運転

釜山の弁護士 | 飲酒運転の自首事件、執行猶予で終結

釜山の弁護士を訪ねた依頼人は、被害者がわざとバックミラーにぶつかった後に保険金を要求したため、かっとなって自首した。過去に2回の飲酒運転歴があり、実刑の危機に置かれていた。

CONTENTS
  • 1. 釜山の弁護士 | 事件の経緯
    • - 当時の状況
    • - 被害者との争い
    • - 警察に自ら通報した依頼人
  • 2. 釜山の弁護士 | 事件分析
    • - 争点事項
    • - 近年変わった飲酒運転の法案
  • 3. 釜山の弁護士 | 弁論の内容
  • 4. 釜山の弁護士 | 飲酒運転2回の前歴があったが執行猶予の宣告

1. 釜山の弁護士 | 事件の経緯

釜山の弁護士を訪ねた依頼人は、過去に2回の飲酒運転歴がある状態で再び飲酒運転をしたが、被害者の保険金詐欺の行為を疑い、自ら自首した。

しかし飲酒運転と交通事故が併合している事件であるため、実刑を避けられるよう綿密な助力を求めた。

当時の状況

依頼人は事件当日、血中アルコール濃度0.15%の状態で約20mの距離を運転した。

運転中、被害者が車両のサイドミラーにぶつかった後、接触事故を主張して示談金を要求した。

被害者は当初300万ウォンを要求して示談を迫ったが、依頼人は保険金詐欺を疑って反発し、被害者との争いが生じた。

被害者との争い

依頼人は、被害者が飲酒運転の事実を知って故意に近づき身体をぶつけたと主張した。

一方、被害者はその事実を否認し、継続的に示談金を要求した。

依頼人は保険金詐欺の可能性があると判断して警察に自ら通報し、自分は車両で被害者に衝突した事実はないと主張した。

警察に自ら通報した依頼人

警察が出動すると、被害者は話を変え、依頼人が飲酒運転の事実を否認していたが交通事故を認識した後に示談金で事件をもみ消そうとしたと主張した。

これにより依頼人は、単純な飲酒運転の疑いを超えて危険運転致傷罪(特定犯罪加重処罰法適用)で立件される危機に置かれた。

これを受けて依頼人は、急ぎ釜山の弁護士を訪ね、捜査の初期段階から法律的な助力を求めた。

釜山の弁護士は、依頼人に特定犯罪加重処罰法が適用されれば実刑の危機に置かれ得る点を把握し、飲酒交通事故対応グループと協業して被害者の虚偽を明らかにするため証拠調べを行った。

2. 釜山の弁護士 | 事件分析

釜山の弁護士は事件を綿密に分析した結果、次のような主要な争点があることを確認した。

また、近年強化された飲酒運転処罰の法案を考慮し、より慎重な対応が必要であることを強調した。

争点事項

1. 被害者による故意の接触の有無

被害者が飲酒運転の事実を認識した後、意図的に車両にぶつかったのかが核心的な争点であった。仮に被害者が故意に近づいてぶつかった後に示談金を要求したのであれば、これは恐喝罪に該当する可能性があった。

2. 特定犯罪加重処罰法上の危険運転致傷の適用可能性

実際に接触事故が発生していれば、特定犯罪加重処罰法(危険運転致傷罪)の適用により実刑の可能性が高まり得た。しかし被害者が自ら衝突を引き起こした可能性があれば、これは単純な道路交通法違反(飲酒運転)として問われる可能性が高かった。

3. 依頼人の自主的な申告が量刑に及ぼす影響

依頼人は自ら警察に通報して捜査に協力しており、これは裁判所で減軽要素として考慮され得る部分であった。したがって自筆の反省文の提出、車両の処分、家族の嘆願書の提出などを通じて、可能な限り寛大な処分の可能性を高める戦略を立てた。

近年変わった飲酒運転の法案

区分

主要な内容

内容

処罰

呼気検査

妨害行為

処罰の新設

道路交通法

第44条第5項

「追い飲み」手法の処罰

(追加の飲酒・医薬品使用など呼気検査の妨害行為)

違反時、1年以上5年以下の懲役または500万~2,000万ウォンの罰金

運転免許の行政処分

→ 呼気検査拒否者と同一

飲酒運転

防止装置の導入

道路交通法

第80条の2

アルコール検出時に始動不可および装置装着の義務化

① 単純飲酒運転2回以上 → 2年
② 飲酒交通事故2回以上 → 3年
③ 飲酒運転のひき逃げ・死亡事故 → 5年


5年以内に飲酒運転2回以上の場合、防止装置を装着した車両のみ運転可能

3. 釜山の弁護士 | 弁論の内容

釜山の弁護士は、依頼人の情状酌量の要素を検討し、積極的な助力を提供した。

1. 自筆の反省文の提出

依頼人は事件を深く反省し、計5回にわたり自筆の反省文を提出した。
これを通じて、自らの過ちを認め再犯を防止するという意志を強く表明した。

2. 犯罪の自首

依頼人は被害者の保険金詐欺の可能性を疑い、警察に自ら自首した。
これは処罰の減軽要素として作用し得る重要な要因であった。

3. 加害車両の処分

依頼人は事件後、飲酒運転の再発防止のため車両を処分した。
再犯の可能性がないことを裁判所に疎明するうえで重要な役割を果たした。

4. 交通事故行為の不存在

依頼人は、被害者を車両で衝突した事実がないことを一貫して主張した。

証拠調べチームが事件の状況と証拠を分析した結果、特定犯罪加重処罰法上の危険運転致傷罪ではなく、単純な飲酒運転事件として処理される可能性が高かった。

釜山の弁護士は、上記のような情状酌量の要素を裁判所に積極的に疎明し、依頼人が実刑を免れ執行猶予を受けられるよう最善を尽くした。

4. 釜山の弁護士 | 飲酒運転2回の前歴があったが執行猶予の宣告

釜山の弁護士

釜山の弁護士は、依頼人に過去2回の飲酒運転歴があったものの、今回の事件で自主的な申告、反省文の提出、車両の処分、被害者の故意性が疑われる状況などを総合的に考慮し、執行猶予の判決を受けられるよう積極的に助力した。

結局、裁判所は依頼人に執行猶予2年を宣告し、依頼人は実刑を免れることとなった。

法務法人大倫の飲酒交通事故対応グループは、予期せぬ交通事故の発生時に証拠調べ・デジタルフォレンジックグループと協業し、確実な証拠の収集および分析を担っている。

合法的な方法でCCTV、ドライブレコーダーおよび周辺の供述を収集して証拠として立証するなど、証拠調べから裁判までワンストップの法律サービスを提供している。

もし飲酒運転の疑いで立件され取り調べを受けているのであれば、🔗法律相談予約を申し込んで相談を受けていただきたい。

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