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解決事例

離婚など

離婚法務法人 | 離婚を望まない依頼者を支援し夫の請求をすべて棄却

離婚法務法人が離婚を望まない依頼者を支援し、夫による離婚請求がすべて棄却された事例です。

離婚弁護士が相談から証拠収集、裁判段階までサポートした結果です。

CONTENTS
  • 1. 離婚法務法人を訪れた依頼者
    • - 韓国法上の裁判離婚が可能な場合
    • - 夫が主張する裁判離婚の事由
  • 2. 離婚法務法人、離婚請求棄却に向けた支援
    • - 離婚弁護士、浪費との主張に反論
    • - 離婚弁護士、不当な待遇との主張に反論
  • 3. 離婚法務法人による支援の結果、離婚請求の棄却に成功

1. 離婚法務法人を訪れた依頼者

離婚法務法人を訪れた依頼者

離婚法務法人を訪れた依頼者は、夫から離婚訴訟を提起された状況でした。

依頼者は夫の主張にまったく同意しておらず、離婚を望まないと明確に述べました。

依頼者は、離婚関連の数多くの事件を経験し、専門の弁護士が依頼者のためだけのワンチーム対応に取り組んでいる法務法人大倫に事件を任せました。

韓国法上の裁判離婚が可能な場合

協議離婚ができない場合、夫婦の一方が裁判所に離婚訴訟を提起し、判決を得て離婚することができます。

このような韓国法上の裁判離婚を進めるには、以下のような事由が必要です。

1. 配偶者に不貞な行為があったとき
2. 配偶者が悪意で他の一方を遺棄したとき
3. 配偶者またはその直系尊属から著しく不当な待遇を受けたとき
4. 自己の直系尊属が配偶者から著しく不当な待遇を受けたとき
5. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
6. その他、婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

夫が主張する裁判離婚の事由

依頼者の夫は「婚姻を継続し難い重大な事由がある」と述べ、離婚を求めています。

婚姻を継続し難い重大な事由とは、円満な夫婦共同生活関係が回復できないほど破綻し、その婚姻生活の継続を強いることが一方の配偶者にとって耐え難い苦痛となることをいいます。

婚姻を継続し難い重大な事由があるかどうかは、婚姻破綻の程度、婚姻継続意思の有無、婚姻生活の期間、当事者の責任の有無、当事者の年齢、離婚後の生活保障やその他の婚姻関係に関するさまざまな事情を考慮して判断されます。

CASE 1. 婚姻を継続し難い事由に該当すると判断された事例(韓国大法院2000年9月5日宣告99므1886判決)

被告は独善的で封建的な権威意識を持ち、婚姻当初から原告を見下して服従を強いました。

原告の行動が少しでも気に入らなければ厳しく小言を言って逐一干渉し、原告が被告の言葉に口答えをしたり言い訳をしたりすると激しく叱りつけるなど、原告を抑圧してきました。また、原告が前夫との間に生まれた訴外2のために金を流用するかもしれないと疑い、経済権も自ら握り、原告には生活に必要な分の金銭だけを渡しました。

裁判部は、原告が婚姻を継続し難いほど苦痛を受けていることを認めました。


CASE 2. 婚姻を継続し難い事由に該当しないと判断された事例(韓国大法院1995年12月22日宣告95므861判決)

婚姻生活中に配偶者がうつ病の症状を示しましたが、現在は治療によって日常生活に支障がなく、婚姻の維持を望んでいる状況です。

裁判所は、配偶者のうつ病が婚姻を継続できない重大な事由には該当しないと判断しました。

病気の治療によって正常な生活が可能であり、婚姻の維持を望んでいるのであれば、離婚事由として認められないということです。

2. 離婚法務法人、離婚請求棄却に向けた支援

離婚法務法人の弁護士は、夫の主張に反論する証拠を収集し、反論のための戦略を立てました。

夫は、依頼者が仕事をせずに浪費し、自分の両親を著しく不当に扱ったため、これ以上婚姻を継続できないと主張しています。

離婚弁護士、浪費との主張に反論

離婚弁護士は、夫が主張する依頼者の浪費についても反論しました。

夫は依頼者がぜいたくや浪費を繰り返したと主張していますが、これは決済履歴の総額だけを記載した誇張された主張です。

原告は依頼者に、旅行費用、財産税、自動車税、両親に関する支払いの代行などを任せてきました。

依頼者は夫の仕事に支障が出ないように事務処理を一手に引き受けていたため、当然ながらカードの利用履歴が多くならざるを得ません。

夫が主張する支出内訳を詳しく見ると、依頼者個人のぜいたくのための支出はまったくありません。具体的には、2人の子どもの塾代月100万ウォンや義父母への誕生日プレゼントなどの支出内訳を証拠として提示し、その旨を主張しました。

離婚弁護士、不当な待遇との主張に反論

離婚弁護士は、夫が主張する両親への不当な待遇について反論しました。

夫は、依頼者が自分の両親に対して嫁としての務めを果たしておらず、家族の集まりにも出席しなかったと主張しています。

しかし、これは事実ではありません。

依頼者が夫の家族の集まりを欠席したのは、COVID-19による自主隔離や盲腸の手術など、やむを得ない状況に限られていました。

離婚弁護士はこのような事実を主張し、離婚事由である「不当な待遇」には該当しないと強調しました。

3. 離婚法務法人による支援の結果、離婚請求の棄却に成功

離婚法務法人による支援の結果、依頼者は夫による離婚請求をすべて棄却させることができました。

裁判部は「原告(夫)の主張だけでは被告(依頼者)のみに非があるとはいえず、上記事情だけで婚姻関係が破綻に至ったとも認め難い。したがって、原告の離婚請求には理由がないため、すべて棄却する」との決定を下しました。

離婚法務法人の支援により、依頼者は夫による離婚請求をすべて棄却させ、夫婦関係の改善に向けて努力できるようになりました。

上記事件の依頼者のように、夫から離婚を求められている状況で離婚を望まないのであれば、専門の弁護士による支援が必要です。

離婚を専門とする弁護士は、夫による離婚請求に対して法的に強力な防御を行い、婚姻関係を維持できるよう支援できます。

法務法人大倫は、精神的に非常につらい離婚訴訟の過程において、法律上の問題だけでなく精神面でも依頼者を支え、励ましながら、安定した訴訟進行を支援しています。

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