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解決事例

児童・青少年の性保護に関する法律違反

児童性搾取物刑事処分の回避 | 性搾取物所持、執行猶予で防御した性犯罪弁護士

児童性搾取物所持の依頼者は、性犯罪弁護士のサポートにより懲役を免れ、執行猶予で防御に成功しました。性搾取物所持の疑いに対して法務法人大倫がサポートした事例を見ていきます。

CONTENTS
  • 1. 児童性搾取物刑事処分の回避のために訪ねてこられた依頼者
    • - 性搾取物所持の疑いで訪ねてこられた依頼者
    • - 性搾取物所持に関する法令
  • 2. 児童性搾取物防御の対策
    • - 反省している点
    • - 初犯である点
    • - 販売・流通の情況がない点
  • 3. 児童性搾取物防御の成功により執行猶予確定
    • - 性搾取物所持、サポートが必要なら

1. 児童性搾取物刑事処分の回避のために訪ねてこられた依頼者

児童性搾取物を購入して所持していた依頼者は、児童・青少年の性保護に関する法律(アチョン法)違反で懲役刑を免れられなくなり、性搾取物の購入と所持に対する刑事処分を回避しようと、法務法人大倫の専門弁護士を訪ねてくださいました。

性搾取物所持の疑いで訪ねてこられた依頼者

児童性搾取物所持はアチョン法に違反する行為であり、性搾取物を所持しているだけでも懲役刑を受ける可能性がある重大な事件です。

依頼者はこれに重い足取りで、性搾取物の購入と所持の疑いについて相談しようと大倫を訪ねてくださいました。

先月、 依頼者は SNSをしている中で、性的な映像を 作って 販売している SNS アカウントを発見しました。

依頼者は好奇心が湧き、映像の当事者の SNS アカウントを通じて性搾取物の映像を購入 したいという意思を表しました。

その後、依頼者は SNS アカウントの当事者との 金銭取引を通じて、当該映像を 複数回 購入して所持していました。

しかし、当事者が映像を購入した人々を通報するようになり、依頼者も訴訟を起こされることになりました。

依頼者は、本人に映像を販売した当事者が未成年者である点と、性搾取物所持に関する重大な処罰を恐れ、専門弁護士がいる大倫を訪問して くださいました。

性搾取物所持に関する法令

▶児童・青少年の性保護に関する法律
1. 「児童・青少年」とは 19歳未満の者をいう。 ただし、19歳に達する年の 1月 1日を迎えた者は除く。


5. 「児童・青少年性搾取物」とは、児童・青少年または児童・青少年であると明白に認識され得る人物や表現物が登場し、第4号各目のいずれかに該当する行為をし、またはその他の性的行為をする内容を表現するものであって、フィルム・ビデオ物・ゲーム物、またはコンピュータその他の通信媒体を通じた画像・映像等の形態となったものをいう。

▶児童性搾取物に関連する処罰条項

- 児童性搾取物に関連する処罰条項もまた、児童・青少年の性保護に関する法律で規定しています。

- 未遂犯処罰条項の規定を確認でき、 常習犯についても加重処罰条項があります。

- 単に 「所持」 し、または 「視聴」 した者に対しても、 1年以上の有期懲役に処することができます。

▶第11条(児童・青少年性搾取物の製作・配布等)

① 児童・青少年性搾取物を製作・輸入または輸出した者は、無期または 5年以上の懲役に処する

② 営利を目的として児童・青少年性搾取物を販売・貸与・配布・提供し、またはこれを目的として所持・運搬・広告・紹介し、または公然と展示もしくは上映した者は、 5年以上の有期懲役に処する。

③ 児童・青少年性搾取物を配布・提供し、またはこれを目的として広告・紹介し、または公然と展示もしくは上映した者は、 3年以上の有期懲役に処する。

④ 児童・青少年性搾取物を製作するという情況を知りながら、児童・青少年を児童・青少年性搾取物の製作者に斡旋した者は、 3年以上の有期懲役に処する。

⑤ 児童・青少年性搾取物を購入し、または児童・青少年性搾取物であることを知りながらこれを所持・視聴した者は、 1年以上の有期懲役に処する。

⑥ 第1項の未遂犯は処罰する

⑦ 常習的に第1項の罪を犯した者は、その罪について定める刑の 2分の 1まで加重する。

2. 児童性搾取物防御の対策

児童性搾取物の購入と所持による懲役刑に対する防御を望まれる依頼者のために、大倫の専門弁護士がサポートしました。

反省している点

依頼者は、性搾取物を購入し所持していた自身の行動の深刻さを認識しています。

そして、自身の誤った行動で社会的な物議を引き起こした点を後悔しています。

これに対し、大倫の専門弁護士は、依頼者が深く反省している点を強調しました。

初犯である点

児童性搾取物を購入し所持した依頼者は、性犯罪の前歴がない初犯でした。

依頼者は、今回の訴訟を機に二度と再犯しないことを誓いました。

大倫の専門弁護士は、依頼者が性搾取物を所持したとはいえ、 今回の訴訟でアチョン法と性搾取物について今一度考え直す契機になったはずだと主張しました。

販売・流通の情況がない点

所持した依頼者は、当事者の性搾取物映像を購入し所持していました。

しかし、さらに進んで性搾取物を再配布したり販売したりした履歴が全くないことが立証されました。

大倫の専門弁護士は、依頼者が性搾取物を販売・流通していない点を主張し、減刑を訴えました。

3. 児童性搾取物防御の成功により執行猶予確定

児童性搾取物を購入し所持された依頼者は、大倫の専門弁護士のサポートにより、懲役 の代わりに執行猶予を受け、刑事処分の回避に成功しました。

性搾取物所持、サポートが必要なら

児童性搾取物は、販売・流通だけでなく、購入して所持しているという事実だけでも重大な処罰を受ける可能性があります。

依頼者は性搾取物の犯罪を犯しましたが、大倫の専門弁護士の助けにより執行猶予にとどめることができました。

上記の依頼者のように、性搾取物所持の同種犯罪でお悩みでしたら、 法務法人大倫にお問い合わせください。

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本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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