CONTENTS
- 1. 光州刑事弁護士に支援を求めた依頼者

- - 依頼者の事件の経緯
- - 暴行致傷に関する情報
- 2. 光州刑事弁護士による3つのサポート事項

- - 偶発的な行動であった点
- - 依頼者も被害を受けた点
- - 深い反省の態度
- 3. 光州刑事弁護士のサポート結果、暴行致傷で罰金刑の判決

- - 暴行致傷などの事件でサポートが必要な場合
1. 光州刑事弁護士に支援を求めた依頼者

光州刑事弁護士を訪れた依頼者は、暴行致傷事件で実刑となる危機に直面していました。
そこで、暴行致傷事件で罰金刑に抑えることを目指し、刑事事件の経験が豊富な光州弁護士に支援を求めました。
依頼者の事件の経緯
光州刑事弁護士が確認した依頼者の事件の経緯は、次のとおりです。
依頼者は被害女性と口論していた際、腹を立てて被害女性の髪をつかみました。
短いもみ合いが続き、依頼者は被害女性の体を押しました。
このとき、被害女性は転倒し、腕を骨折して全治4週間のけがを負いました。
その後、依頼者は暴行致傷事件で処罰を受ける危機に直面しました。
そこで依頼者は、暴行致傷事件で罰金刑に抑えることを目指し、暴行に関する刑事事件の経験が豊富な光州弁護士に相談を依頼しました。
暴行致傷に関する情報
依頼者は、暴行および暴行致傷の疑いを受けていました。
韓国刑法上、暴行とは人の身体に暴行を加える犯罪であり、傷害とは人の身体を傷つける犯罪です。
暴行罪と傷害罪の法定刑は、次のとおりです。
犯罪行為 | 法定刑 |
人の身体を傷害した者 | 7年以下の懲役、10年以下の資格停止または1,000万ウォン以下の罰金 |
人の身体に暴行を加えた者 | 2年以下の懲役もしくは500万ウォン以下の罰金、拘留または科料 |
このとき、依頼者のように暴行によって相手に傷害を負わせた場合、暴行致傷罪が成立し、より重い処罰を受ける可能性があります。
暴行罪または特殊暴行罪を犯し、人を死亡させ、または傷害に至らせた場合には、傷害罪、重傷害罪、特殊傷害罪または傷害致死罪により処罰される可能性がある。
2. 光州刑事弁護士による3つのサポート事項
光州刑事弁護士は、依頼者との綿密な相談を通じて事件の事実関係を把握した後、対応戦略を策定しました。
その後、事件解決のためのタスクフォースを編成し、次のようにサポートしました。
偶発的な行動であった点
依頼者は被害女性と口論していた際、腹を立てた状態でとっさに被害女性を押したため、被害女性は転倒し、その過程で腕を骨折しました。
これに対し、光州刑事弁護士は、依頼者の行動は計画的なものではなく、偶発的なものであったと主張しました。
依頼者も被害を受けた点
依頼者は被害女性と短時間のもみ合いになりました。
このとき、被害女性も依頼者の顔に攻撃を加えており、依頼者も被害を受けたという事実を主張しました。
深い反省の態度
依頼者は、この事件後、自らの行動の過ちを反省しています。
光州刑事弁護士は、依頼者が感情的な行動によって被害女性の身体に暴行を加えたことを深く反省していると主張しました。
3. 光州刑事弁護士のサポート結果、暴行致傷で罰金刑の判決
光州刑事弁護士の主張を受け入れた裁判所は、依頼者に「軽微な罰金刑」を言い渡しました。

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