CONTENTS
- 1. 龍山法律事務所を訪ねた経緯

- - 龍山法律事務所による依頼者の状況把握
- - 龍山法律事務所による依頼者の要請事項の把握
- 2. 龍山法律事務所による依頼者の事件遂行チーム構成

- - 龍山法律事務所の事件担当チーム、相互の合意が完了していたことを主張
- - 龍山法律事務所の事件担当チーム、離婚の有責事由を主張
- - 龍山法律事務所の事件担当チーム、面会交流の妨害を主張
- 3. 龍山法律事務所による成功的な事件の締めくくり

- - 龍山法律事務所をお探しであれば..
1. 龍山法律事務所を訪ねた経緯
龍山法律事務所を 訪ねてこられた 依頼者は、養育費訴訟に関する 法律相談を 希望されました。
養育費 請求を 望む 法律相談を 行う こと ではなく、 訴訟の防御を希望されました。
そこで法務法人 大倫 龍山事務所の 家事弁護士が 直接、依頼者が 受け取った 養育費の訴状の検討に 着手しました。
龍山法律事務所による依頼者の状況把握
龍山法律事務所は 依頼者が 受け取った 訴状の 検討に 入りました。 法律相談の中で 依頼者の 状況は 次の とおりでした。
依頼者は 3年前に 協議離婚をした 状況であり、 相手方の 不倫と家庭内暴力がその理由でした。
相手方が 監護権を 取得し、財産分与と 慰謝料を 受け取ら ない 代わりに、 相手方が子どもたちに 対する 養育費を すべて 負担することで合意しました。
しかし現在に なって 相手方が養育費を 毎月約 180万ウォンの 支払いを求める 訴訟を 提起してきました。
依頼者と 同じ 会社に勤務している 相手方は 依頼者の 給与が上がった ことを 把握し、養育費請求訴訟を 提起してきた のです。
そこで 依頼者は 3年前に養育費の 負担に 関する 合意をしておきながら 今になって養育費請求訴訟を 起こす こと について 対応できる のかに ついて 法律相談を 希望され、
龍山法律事務所を 探している中で 法務法人 大倫 龍山事務所を 訪れ、 家事弁護士に 支援を 求めました。
龍山法律事務所による依頼者の要請事項の把握
龍山法律事務所は 依頼者との 法律相談で 依頼者が 強調したり、 特に 要請した 事項に ついて 確認しました。
3年前に養育費の負担に 関する 協議を 終えた 相手方が 現在に 至って養育費請求訴訟を 起こす こと について依頼者は、法律相談 当時 甚だ 不当であると 感じました。
もし養育費の 負担が 認容されるなら、相手方の 請求金額が 大幅に 減額されることを 望みました。
そこで養育費請求防御 訴訟に 経験が 豊富な 家事弁護士が中心と なり 遂行チームを 構成して 事件を 担当する 予定であると お伝えしました。
2. 龍山法律事務所による依頼者の事件遂行チーム構成
龍山法律事務所は 依頼者の 事件の検討と 対応の 全体的な弁論の方向性を 定め、 これに 必要な 専門分野の 弁護士を 中心に事件遂行チームの 枠組みを 整えました。
養育費請求訴訟及び 防御訴訟に 経験が 豊富な 弁護士と 協議離婚、 調停離婚などを担当してきた 離婚専門弁護士が 中心と なり TFチームを構成し、
当該 事件において 養育費請求金額の大幅な 減額 あるいは訴訟請求の棄却を 目標に 防御戦略を 策定しました。
龍山法律事務所の事件担当チーム、相互の合意が完了していたことを主張
龍山法律事務所 事件担当チームは 3年前の 協議離婚 当時、 依頼者が 養育費を 相手方に支払わ ないことで 合意を すでに 完了した 状態であると 主張しました。
依頼者は相手方から 財産分与金、 慰謝料を 受け取ら ない 代わりに、 相手方が 養育費をすべて 負担することで 合意した ことを 主張しました。
龍山法律事務所の事件担当チーム、離婚の有責事由を主張
龍山法律事務所 事件担当チームは 離婚の 有責事由が 相手方に あることを 主張しました。
相手方は 頻繁な 不倫と 依頼者に 向けた 家庭内暴力が 深刻であったことを 主張しました。
自身が 婚姻破綻の 原因を 提供したにも かかわらず慰謝料を 一切 支払わ ないまま 養育費 請求まで 行う ことは 不当であると 主張しました。
龍山法律事務所の事件担当チーム、面会交流の妨害を主張
龍山法律事務所 事件担当チームは 相手方が依頼者と 子どもたちの 面会交流 もまた 妨害して いると 主張しました。
依頼者は 勇気を 出して 子どもたちに 面会交流及び 連絡を 試みましたが 相手方は 子どもたちに 母親と 連絡を取って 過ごさ ないようにと 叱り つけ、
その 後は 子どもたちと 連絡を取ることが できなく なりました。
そこで龍山法律事務所 事件担当チームは 相手方は 子どもたちと 依頼者の 面会交流も 許さ ないまま 養育費請求を して いる のだと 主張しました。
3. 龍山法律事務所による成功的な事件の締めくくり
龍山法律事務所は 事件担当チームの 上記の ような主張と 努力により 養育費請求の棄却 判決を 獲得しました。 依頼者は大倫 龍山事務所を 訪れ、 深い 感謝を 伝えました。
龍山法律事務所をお探しであれば..
龍山法律事務所を お探し であれば、 法務法人 大倫 龍山事務所を 訪れて 法律相談を 受けてみる ことを おすすめします。
龍山地域には 複数の 法律事務所がありますが、 他 法人とは 異なり、各 専門分野の 弁護士たちが 有機的な 協業を 通じて 事件遂行チームを 構成し、 総合的な 法律サービスを 提供する ために最善を 尽くして います。
上記の ような 養育費請求訴訟の 場合、 離婚分野と 家事分野の専門弁護士の 協業が 必要であり、
事件の進行に 応じて 他の 分野の 専門家の 助言が 必要な 場合、迅速な 解決が 可能な 体制を 整えて います。
龍山で 法律事件の 進行に 問題を 抱えて いるなら、 龍山法律事務所 法務法人 大倫を ご訪問 いただければと思います。
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