CONTENTS
- 1. 済州弁護士|事件の背景

- - 事件のタイムライン整理
- - 被害事実の整理
- 2. 済州弁護士|事件の検討

- - 争点
- - 関連法理の検討
- 3. 済州弁護士|対応の内容

- - 労働委員会への申立ての結果、不当解雇認定
- - 謝罪および示談の努力なし
- 4. 済州弁護士|加害者に懲役刑の宣告

1. 済州弁護士|事件の背景

済州弁護士の依頼者は、済州道内に所在する研究所の職員として勤務していました。
また、本件の加害者は依頼者の職場の上司であり、社内の理事として在職していました。
加害者は2度の会食の場で複数回にわたりセクハラを行い、依頼者はこれにより大きな精神的衝撃を受けた末、会社側に申告することになりました。
しかし会社は依頼者を業務から徹底的に排除し、報復的な職場内いじめを行い、結局自主退職を要求して強制的に依願免職させました。
依頼者は加害者から複数回セクハラを受けたうえに不当解雇まで受けた状況で済州弁護士のもとを訪れ、法的対応および労働委員会への申立て、人事委員会への対応などを依頼されました。
事件のタイムライン整理
24年2月頃、依頼者がいない会食の場で男性社員たちに対し、依頼者の体つきに関するセクハラ的な発言を行った ↓ 依頼者はトイレから戻る途中にその発言を耳にしたが、特段の措置を取らずにやり過ごした ↓ 24年5月頃、会食の場で加害者が依頼者を別途外に呼び出した ↓ 依頼者の腰と尻の部分を触りながら、頬にキスをするよう要求した ↓ 依頼者は断固として拒否し、これを目撃した社員たちが加害者を引き離した ↓ 引き離される最中に、被害者に対し性的関係を暗示する発言を大声で吐き、セクハラを行った ↓ 会社側にこの事実を知らせたが、加害者との引き離しどころか特段の措置を取らなかった ↓ 自分が申告されたことを知った加害者は、業務から意図的に排除し依頼者を苦しめた ↓ 被害者は結局、自主退職を勧告され不当解雇を受けた ↓ 済州弁護士にサポートを依頼 |
被害事実の整理
依頼者は加害者から次のような被害を受けました。
▷ 強制わいせつ被害
▷ 事件後、暴言および悪意ある噂による二次被害
しかし依頼者の会社側は加害者と引き離さず、2か月間状況をそのまま放置しました。
これにより依頼者は事件後、昼食時間のたびに加害者と顔を合わせなければならず、社内で悪意ある噂に巻き込まれて二次被害を受け、精神的に大きな苦痛を受けました。
2. 済州弁護士|事件の検討

済州弁護士は本件の争点を把握し、🔗社内セクハラに関する法理を検討しました。
依頼者は加害者への厳罰要求および不当解雇に関して、労働委員会に申立てを行おうとしていました。
そこで済州弁護士は、法務法人大倫の刑事専門弁護士および労務士と協業して事件を解決しようとしました。
争点
済州弁護士は本件の核心的な争点を解決するため、以下のような方法を用いました。
争点 | 方法 |
① セクハラおよび強制わいせつ | ▷ 職場の同僚の供述および証言の調査、嘆願書の提出 ▷ 強制わいせつ当時の店舗のCCTVを検討し証拠を把握 ▷ 精神科医の所見書、厳罰嘆願書の提出 |
② 二次被害 | ▷ 悪意ある噂に関する供述証拠の収集 ▷ 謝罪や示談の努力もなく、加害者(被告人)が宣告期日の前日に2千万ウォンを不意に供託し、事件をもみ消そうとした事実を明らかにする |
③ 不当解雇 | ▷ 労働庁の陳情委員会による不当解雇認定の判定文を証拠として提出 ▷ 会社側と交わした会話(自主退職の勧告など)の内容を証拠として提出 |
関連法理の検討
本件のように性犯罪被害を受け、🔗職場内セクハラ申告が必要な場合は、セクハラに該当する行為や処罰の水準などを調べる必要があります。
<セクハラ行為>
区分 | 行為の内容 |
身体的行為 | 抱擁、バックハグなどの身体接触、特定部位を触る行為、マッサージ・愛撫の強要 |
言語的行為 | わいせつな冗談、下品な話、外見に対する性的なたとえ、性的情報の流布、性的関係の強要、会食で隣の席に座らせて酌を強要すること |
視覚的行為 | わいせつ物(写真、絵、落書き、出版物)の掲示・展示、特定部位の故意の露出 |
<処罰の水準>
強制わいせつ | 10年以下の懲役または1,500万ウォン以下の罰金 |
業務、雇用などの関係により自らの保護、 監督を受ける者に対するわいせつ | 3年以下の懲役または1,500万ウォン以下の罰金 |
本件の加害者は依頼者の上司として業務上の雇用関係にあったため、上記のような処罰を受け得る立場にありました。
3. 済州弁護士|対応の内容
済州弁護士は本件を解決するため、多数の刑事専門弁護士と協業し対応戦略を立てました。
また、法務法人大倫所属の労務士とともに労働庁の陳情委員会を準備して対応しようとしました。
労働委員会への申立ての結果、不当解雇認定
依頼者は加害者を社内での性的わいせつ行為として申告しましたが、かえって社内の入館証の使用が停止され出勤を阻止されるなど、懲戒的な依願免職を受けました。
こうした不利益に対応するため、労務士とともに共同で対応し、不当解雇救済申立書を提出し、これが認められました。
労働委員会は、原職復職に代わる賃金相当額を依頼者に支給するよう命令を下しました。
謝罪および示談の努力なし
加害者は事件が起きた瞬間から裁判の宣告が下されるその日まで、一度も謝罪しませんでした。
さらに、示談のためのいかなる努力すらせず、宣告の前日に約2千万ウォンの不意打ち的な刑事供託を申請し、意図的に量刑を軽減しようとしました。
こうした事実はかえって被害者により大きな傷と苦痛を与えるものであり、厳罰に処すべきであることを主張しました。
4. 済州弁護士|加害者に懲役刑の宣告

済州弁護士のサポートにより、加害者は懲役刑の宣告を受けることになりました。
本件を審理した裁判所は、被害者に直接的な謝罪をしなかった点、不意打ち的に刑事供託金を申請し被害者が大きく憤慨し厳罰を嘆願している点、複数回にわたりセクハラおよび強制わいせつを行い罪質が悪い点を挙げ、懲役刑を宣告しました。
本件のように職場内セクハラ被害および強制わいせつ被害を受けた場合は、直ちに専門弁護士と🔗法律相談予約を通じて相談を受けることが重要です。
また、🔗不当解雇訴訟まで併せて準備する必要がある場合は、法務法人大倫所属の弁護士、労務士とともに事件を検討する必要があります。
これを通じて、依頼者の権利を保護し損失を最小化できるよう支援しています。

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