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解決事例

麻薬類管理に関する法律違反(向精神薬)

「麻薬初犯執行猶予の弁護事例」麻薬初犯の依頼者、多数の容疑が適用されたが実刑を免れる

麻薬初犯の 依頼者の 事例で、 依頼者は 向精神薬の 処方箋を 偽造・変造して 処方を受け、 これを 投与したと されています。 これに より裁判に かけられた 麻薬初犯の 依頼者は、 法務法人(有限) 大倫の 支援を 受けることを 決めました。

CONTENTS
  • 1. 麻薬初犯の依頼者が急いで大倫に来訪
    • - 麻薬初犯の依頼者が麻薬類犯罪を犯した理由
    • - 麻薬初犯の依頼者に下される可能性のある量刑
  • 2. 専門弁護士「麻薬初犯である点、他の麻薬事犯とは異なる理由で麻薬を服用した点など酌量が必要」
  • 3. 麻薬初犯の被告人に対して執行猶予付き判決を言い渡した裁判所

1. 麻薬初犯の依頼者が急いで大倫に来訪

麻薬初犯の 依頼者が 急いで 大倫を 訪ねて くださった理由は、 向精神薬の 処方箋を 偽造・変造し、 これを 投与した 容疑を 受けて いる ためでした。

麻薬初犯の 依頼者は結局 裁判に かけられることに なりました。 麻薬 犯罪の 場合、 社会的に 非難される 可能性が 高い 犯罪であり、 裁判所でも 重い 処罰を 下して いるため、注意が 求められます。

初犯であった 依頼者は、 麻薬 犯罪の 裁判に 対する 対応の ため、 大倫に 協力を 依頼してくださいました。

麻薬初犯の依頼者が麻薬類犯罪を犯した理由

麻薬初犯の 依頼者は、 麻薬類 犯罪を 犯した 理由に ついて、 無知に よる 犯行だと 説明してくださいました。

依頼者は、 体型 管理の ために 病院で 向精神薬を 処方してもらい 投与していました。 依頼者は、 病院で 簡単に 処方してもらえる 薬物と 認識して いたと のことです。

そうした中で、より 多くの 量の 薬物を処方 してもらい たかった 依頼者は 病院の 処方箋を 偽造することに なります。

その後、依頼者の 処方箋が 異常だという ことを 察知した 薬剤師の 通報により、 依頼者は 裁判を 受けることになったのです。

麻薬類管理に関する法律違反 のほかにも 多数の 容疑を 受ける 依頼者の 状況は 芳しく ありませんでした。 裁判 対応の ため、依頼者は 私たち 大倫に 依頼を 委ねてくださいました。

麻薬初犯の依頼者に下される可能性のある量刑

麻薬初犯の 依頼者に 下される 可能性の ある量刑に ついて 見ていきます。 麻薬を 売買し 投与した 依頼者の 場合 5年以下の懲役または 5千万ウォン以下の罰金刑が 下される 可能性のある 状況でした。

麻薬類 管理に関する法律第3条(一般行為の禁止)

何人も、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。

10. 次の各目のいずれかに該当する行為

イ 大麻または大麻草の種子の皮を喫煙もしくは摂取する行為

ロ イの 行為をする目的で大麻、 大麻草の種子または大麻草の種子の皮を所持する行為

ハ イ またはロの行為をしようとする情(精)を知りながら、大麻草の種子もしくは大麻草の種子の皮を売買し、または売買を斡旋する行為

麻薬類 管理に関する法律第61条(罰則)

① 次の各号のいずれかに該当する者は 5年以下の懲役または 5千万ウォン以下の罰金に処する。

4. 第3条第10号に違反して、次の各目のいずれかに該当する行為をした者

イ 大麻または大麻草の種子の皮を 喫煙し、または摂取した者

ロ イの 行為をする目的で大麻、 大麻草の種子または大麻草の種子の皮を 所持している者

ハ イ またはロの行為をしようとする情を知りながら、大麻草の種子もしくは大麻草の種子の皮を 売買し、または売買を斡旋した者

常習的に第1項の罪を犯した者は、その罪について定める刑の 2分の 1まで加重する。

2. 専門弁護士「麻薬初犯である点、他の麻薬事犯とは異なる理由で麻薬を服用した点など酌量が必要」

法務法人 大倫は 依頼者との綿密な相談を通じて 麻薬初犯 事件の 経験が豊富な多数の専門家から なる 専門弁護士チームを 構成しました。

大倫 専門弁護士チームは 被告人がこの 事件の 公判 以降も 本人の 過ちを 悔い 反省して いることを 強調しました。

続いて 被告人の 周囲の 人々は 被告人に 対する 寛大な処分を 嘆願して いることを 併せて 強調し 麻薬初犯の 被告人に寛容を 示す ことを 主張しました。

■ 被告人は 自身の 過ちを 悔い 反省して いた

■ 被告人は 同種の 前科が なかった

■ 被告人は 体型に 対する 強迫観念に より薬物を 購入し、 投与した ことが 確認された

■ 被告人の 事例は 他の 別の 麻薬事犯とは 異なる ケースだった

3. 麻薬初犯の被告人に対して執行猶予付き判決を言い渡した裁判所

裁判所は 法務法人 大倫 専門弁護士の 主張を受け入れ 「被告人を 懲役 2年に 処する。 ただし、 この 判決 確定日から 4年間、上記 刑の 執行を 猶予する」との判決を下しました。

今回の 事件の 依頼者は 麻薬初犯ですが 処方箋を 変造・行使して 麻薬類を 買い受けるなど、その 犯行の 方法と罪質が 芳しく ありませんでした。

ただし、 大倫の 協力を 受け、依頼者に 有利な 量刑 要素を 強調した 結果、法廷での 勾留を 免れることが できました。

法務法人 大倫は 麻薬対応グループを 運営し 3~20人で構成された 麻薬専門弁護人団が 依頼者の事件を成功に導いています。

麻薬 事件の場合、勾留の可能性が高いため、事件を多く扱ってきた裁判官・検事出身の弁護士の協力が必要です。

大倫では 裁判官・検事出身の弁護士を中心にチームを組み、効率的な 法理的な 対応が可能です。

麻薬事犯として捜査や裁判を受けている場合は、必ず大倫 麻薬対応グループを お訪ねください ますようお願いいたします。 捜査・裁判を依頼者に有利な方向へ導き、迅速に事件を解決いたします。

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本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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