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解決事例

性暴力犯罪の処罰等に関する特例法違反(カメラ等利用撮影)

[性犯罪保安処分 弁護事例] 性犯罪保安処分を恐れてサポートを依頼した依頼者が執行猶予を獲得

性犯罪保安処分についてご相談をお寄せくださった依頼者の事例です。 性犯罪を犯した依頼者は、保安処分について心配されていました。

CONTENTS
  • 1. 性犯罪保安処分のご相談をお寄せくださった依頼者
    • - 性犯罪保安処分とは?
    • - 性犯罪保安処分の種類
  • 2. 性犯罪保安処分の弁護事例
    • - 性犯罪保安処分事件の関連法令
  • 3. 性犯罪保安処分のサポート結果、「性教育受講命令」
    • - 性犯罪保安処分がご心配な場合は

1. 性犯罪保安処分のご相談をお寄せくださった依頼者

性犯罪保安処分についてご相談をお寄せくださった依頼者は、違法撮影物で被害者を脅迫し、処罰を受ける危機に直面していました。

依頼者は被害者と過去に夫婦であり、 事件当時、被害者である妻は自宅の中で不貞相手の男性と不倫をしていました。

仕事を終えて帰宅した依頼者はこの様子を目撃し、 これを受けて証拠を確保しようと写真を撮影したとのことです。

この事件を機に離婚を決意した依頼者は、自身が幼い息子を養育する代わりに、 妻に財産分与と慰謝料を要求しました。

しかし妻は一銭も渡せないと言い、これに怒った依頼者は写真の資料を持って妻を脅迫したとのことです。

これを受けて妻は依頼者を警察に通報し、 結局、依頼者は撮影物利用脅迫などで裁判を受けることになりました。

このような状況で、依頼者は性犯罪保安処分などの処罰が心配になり、法務法人大倫にご依頼くださいました。

性犯罪保安処分とは?

性犯罪保安処分とは、性犯罪の再発を防ぐために犯罪者に教育の受講を強制したり、 活動を制約したりする付随的な処分をいいます。

性犯罪の容疑が認められ有罪判決を受けると、 追加で性犯罪保安処分も併せて受けることになります。

性犯罪保安処分の種類

  • 身上情報登録処分
  • 身上情報公開・告知命令
  • 就業制限制度
  • 電子足輪装着命令
  • 性教育受講命令

性犯罪に関与した場合は、刑事処罰はもちろん予想される保安処分まで備えて、 適切に対応することが必要です。

2. 性犯罪保安処分の弁護事例

性犯罪保安処分のご相談をお寄せくださった依頼者にとって有利な方向へ事件を導くため、次のように主張しました。

- 依頼者は自身の犯行をすべて認め、深く反省していること

- 依頼者にはいかなる犯罪歴もなく、模範的な人物であること

- 依頼者は被害者と夫婦関係にあり、本件は不倫をしている被害者の姿に怒り、偶発的に犯したものであること

法務法人大倫は、性犯罪を犯した依頼者が低い水準の性犯罪保安処分を受けられるよう、依頼者が初犯である点を強く主張しました。

性犯罪保安処分事件の関連法令

性暴力犯罪の処罰等に関する特例法

■ 第14条(カメラ等を利用した撮影)

① カメラやその他これに類似する機能を備えた機械装置を利用して、性的欲望または羞恥心を誘発しうる人の身体を、撮影対象者の意思に反して撮影した者は、 7年以下の懲役または 5千万ウォン以下の罰金に処する。

② 第1項による撮影物または複製物(複製物の複製物を含む。 以下この条において同じ)を頒布・販売・賃貸・提供または公然と展示・上映(以下 「頒布等」という)した者、または第1項の撮影が撮影当時には撮影対象者の意思に反しなかった場合(自身の身体を直接撮影した場合を含む)であっても、事後にその撮影物または複製物を撮影対象者の意思に反して頒布等をした者は、 7年以下の懲役または 5千万ウォン以下の罰金に処する。

③ 営利を目的として撮影対象者の意思に反し、 「情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律」 第2条第1項第1号の情報通信網(以下 「情報通信網」という)を利用して第2項の罪を犯した者は、 3年以上の有期懲役に処する。

④ 第1項または第2項の撮影物または複製物を所持・購入・保管または視聴した者は、 3年以下の懲役または 3千万ウォン以下の罰金に処する。

⑤ 常習として第1項から第3項までの罪を犯したときは、その罪に定めた刑の 2分の 1まで加重する。

■ 第14条の3(撮影物等を利用した脅迫・強要)

① 性的欲望または羞恥心を誘発しうる撮影物または複製物(複製物の複製物を含む)を利用して人を脅迫した者は、 1年以上の有期懲役に処する。

② 第1項による脅迫で人の権利行使を妨害し、または義務のないことを行わせた者は、 3年以上の有期懲役に処する。

③ 常習として第1項及び第2項の罪を犯した場合には、その罪に定めた刑の 2分の 1まで加重する。

3. 性犯罪保安処分のサポート結果、「性教育受講命令」

性犯罪保安処分のご相談をお寄せくださった依頼者は、 「被告人を懲役 10か月に処する。 ただし、この判決確定日から 2年間、上記刑の執行を猶予する」という判決を受けました。

また、裁判所は被告人に対し、 40時間の性教育の受講を命じました。

依頼者は、低い水準の保安処分と執行猶予を受けたことに安心し、大倫に感謝の言葉を伝えてくださいました。

性犯罪保安処分がご心配な場合は

上記の事件は、性犯罪を犯した依頼者が性犯罪保安処分を受けることを恐れ、大倫にご相談をお寄せくださった事例です。

性犯罪に関与した場合は、刑事処罰とともに保安処分を受けることになります。

電子足輪の装着命令などの重い保安処分を受けないためには、専門の弁護士の助けが必要です。

もし上記のように性犯罪を犯し、性犯罪保安処分がご心配な場合は、いつでも法務法人大倫にご依頼ください。

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本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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