CONTENTS
- 1. 交通事故で検察送致された依頼者の事件の経緯

- - 交通死亡事故後の法的手続
- - 交通事故処理特例法とは?
- - 交通事故処理特例法に関する法令
- 2. 交通事故で検察送致された後、裁判段階にある依頼者の処罰回避に向けた弁護戦略

- - 弁護戦略1.依頼者に過失がなかったことを主張
- - 弁護戦略2.回避できなかった事故であることを主張
- - 弁護戦略3.依頼者が事故防止義務を怠ったとの主張に反論
- 3. 交通事故で検察送致された後、裁判段階の依頼者を支援し無罪判決を獲得

1. 交通事故で検察送致された依頼者の事件の経緯

交通事故で検察送致された依頼者の事件の経緯は、次のとおりです。
事件当日の午前3時頃、依頼者は出張から戻る途中、暗い道路を運転していました。
依頼者は制限速度を守って走行していましたが、突然、道路の左側の車線から飛び出してきた被害者を確認すると同時に、衝突してしまいました。
予期せぬ状況で発生した痛ましい事故により、被害者は最終的に死亡し、依頼者は交通事故処理特例法違反(致死)の疑いで捜査を受けることになりました。
被害者が死亡したとの知らせに強い恐怖を感じた依頼者は、緊急に交通事故専門弁護士を訪れ、処罰を回避するための対応支援を求めました。
交通死亡事故後の法的手続
交通事故処理特例法違反(致死)の疑いを受けることになった場合、事故後の法的手続は次のとおりです。
| 警察の捜査及び検察送致 事故を捜査した警察は、運転者の過失の有無を判断した後、刑事立件手続を進める |
| 検察による起訴の可否の決定 警察の捜査後、事件が検察に送致され、検察官は運転者の過失の程度を把握した後、起訴猶予または正式起訴などを決定 |
| 裁判手続(第1審、第2審、第3審まで可能) 起訴後に正式裁判が開かれると、被告人は法廷で過失の有無を争うことになります |
交通事故で検察送致された後、検察官は依頼者の運転者としての過失が重大であると判断し、依頼者を正式起訴しました。
これにより依頼者は正式裁判を控えることになり、交通事故専門弁護士は依頼者を弁護するため、関連法令を検討しました。
交通事故処理特例法とは?
交通事故処理特例法(略称:交通事故処理法)第2条では、交通事故とは車両の交通によって人を死傷させ、または物を損壊することと定めています。
交通事故は誰にでも起こり得るものです。
交通事故処理特例法は、業務上の過失または重大な過失によって交通事故を起こした場合、運転者に刑事処罰の特例を適用する法律です。
交通事故処理特例法違反(致死)の疑いが適用されると、単なる過失事故とは異なり、法的手続を経て実刑が言い渡される可能性があります。
交通事故処理特例法に関する法令
韓国法では、単なる交通事故と人的被害が発生した交通事故を異なるものとして取り扱っています。
特に、被害者が死亡した場合は、最長5年の懲役または2,000万ウォン以下の罰金刑に処される可能性があります。
一般的な交通事故では、被害者との示談が成立すれば刑事処罰を免れられる場合が多いものの、死亡事故を起こした場合は、遺族との示談だけでは終わらず、正式裁判に進み、刑事処罰を免れられない可能性が高くなります。
そのため、実刑を回避するには、事件の初期段階から速やかに専門弁護士を訪れ、事件の事実関係を正確に把握し、綿密な弁護戦略を立てて対応していくことが最も重要です。
2. 交通事故で検察送致された後、裁判段階にある依頼者の処罰回避に向けた弁護戦略

交通事故で検察送致された後、正式裁判を受けることになった依頼者の無罪を得るため、弁護士は次のような弁護戦略を立てて支援しました。
弁護戦略1.依頼者に過失がなかったことを主張
交通事故専門弁護士は、依頼者の過失の有無を判断するため、🔗証拠収集・調査グループと連携し、依頼者の車両のドライブレコーダーを収集・分析するとともに、韓国国立科学捜査研究院に鑑定を依頼し、事故当時の依頼者の車両速度を把握しました。
当時の道路の制限速度は60km/hであり、ドライブレコーダーの映像と韓国国立科学捜査研究院の鑑定結果書から推定された依頼者の車両速度は、誤差範囲内の55km/hでした。この点から、前方を注視し、制限速度に合わせて運転していた依頼者は、運転者としての義務を怠っていなかったと訴えました。
また、歩道が設けられていない道路で突然飛び出してきた被害者を発見した地点では、被害者との距離が依頼者の車両の停止距離よりも相当に短く、事故の発生が不可抗力であった点を理由として、綿密な弁論を展開しました。
弁護戦略2.回避できなかった事故であることを主張

CCTV映像から当時の道路状況を確認した結果、事故発生時、残念ながら道路上の街灯が消えていて暗かったことを確認しました。
そのため、依頼者は事故発生当時、道路に歩行者がいるとはまったく予想できませんでした。
また、残念ながら当時の被害者の衣服が黒系統であったため発見できず、街灯も故障していたことから、事故の直前になって初めて被害者を発見せざるを得ない不可避の状況であったことを理由に、依頼者の事故は不可抗力によって発生したものであると主張しました。
弁護戦略3.依頼者が事故防止義務を怠ったとの主張に反論
事故発生当時、依頼者は制限速度を守って運転していました。
また、被害者を発見すると直ちにステアリングを被害者と反対側に切り、制動装置を操作した痕跡を確認しました。これにより、依頼者が事故防止義務を怠ったため事故に至ったとする検察官の主張に正面から反論し、依頼者に無罪判決を言い渡すよう主張しました。
さらに、本件は、刑事訴訟法第325条により、被告事件が犯罪を構成しない場合、または犯罪事実の証明がない場合には、判決で無罪を言い渡さなければならないことを理由として、本件では依頼者の過失が重大であることを示す証拠が不十分であり、証明されていないため、無罪を言い渡すよう求めました。
3. 交通事故で検察送致された後、裁判段階の依頼者を支援し無罪判決を獲得

交通事故で検察送致された後、交通事故専門弁護士の支援を受けて正式裁判に臨んだ結果、依頼者は「無罪」判決を得て、事件を終結させました。
依頼者が事件の初期段階から速やかに交通事故専門弁護士を訪れ、事件の初期段階から事実関係を綿密に把握し、実刑を回避するための戦略を周到に立てていったことで導かれた結果でした。
交通事故処理特例法違反の疑いで処罰を受ける危機に置かれた場合は、一人で対応するよりも、必ず交通事故専門弁護士の支援を受けて証拠を収集し、過失の有無を検討して対応していくことが重要です。
交通事故関連事件の経験が豊富な法務法人 大倫の交通事故専門弁護士は、証拠収集・調査グループと連携して事実関係の解明に必要な証拠を収集し、原因と責任を体系的に分析して、依頼者の処罰を回避するために最善を尽くしています。

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