CONTENTS
- 1. 蔚山ローファームが確認した詳しい事件の経緯

- - 蔚山ローファームを訪れた依頼者の事情
- - 蔚山ローファームが紹介する関連法令
- 2. 蔚山ローファームが立てた弁護戦略

- - 蔚山ローファーム、制限速度違反と事故結果に因果関係がないことを強調
- - 蔚山ローファーム、オートバイ運転者の進路を指摘
- 3. 蔚山ローファームがサポートした結果、「無罪」宣告

- - 交通事故に巻き込まれてお困りなら?
1. 蔚山ローファームが確認した詳しい事件の経緯
蔚山ローファームを訪れた依頼者は🔗交通事故処理特例法違反の容疑で起訴されました。人が死亡する事故が起きたため、重刑が下される可能性が高い状況でした。しかし依頼者は、無実であるという立場でした。
依頼者にどのような事情があったのか、蔚山ローファームが聞いてみました。
蔚山ローファームを訪れた依頼者の事情
依頼者は50代の男性でした。
晴れた週末を迎え、車で家族と一緒に外出に出かける途中でした。
ハンドルを握った依頼者は、ナビゲーションの案内に従って地下車道に進入しました。
一つの車線に沿って走行を続けていた依頼者は、いつの間にか地下車道の出口にたどり着きました。
その瞬間、依頼者の視界に道路を横切るオートバイが入ってきました。
これに対し依頼者は急いでブレーキを踏みましたが、オートバイとの衝突は避けられませんでした。
依頼者の車両のバンパーとオートバイの左側面がぶつかり、オートバイの運転者は道路に倒れ、大きな負傷を負って病院に運ばれた運転者は、治療を受けている途中で結局亡くなりました。
これに対し検察は、依頼者が制限速度をきちんと遵守し、前方左右をよく確認して安全に運転することで事故を未然に防止すべき業務上の注意義務を守らなかったとして、訴えを提起しました。
蔚山ローファームが紹介する関連法令
交通事故処理特例法第3条(処罰の特例)
① 車の運転者が交通事故により「刑法」第268条の罪を犯した場合には、5年以下の禁錮又は2千万ウォン以下の罰金に処する。
刑法第268条(業務上過失・重過失致死傷)
業務上過失又は重大な過失により人を死亡又は傷害に至らせた者は、5年以下の禁錮又は2千万ウォン以下の罰金に処する。
2. 蔚山ローファームが立てた弁護戦略
蔚山ローファームは、依頼者が裁判で無罪を受けて無念を晴らすことができるよう、専従チームを構成して戦略の策定に乗り出しました。
蔚山ローファーム、制限速度違反と事故結果に因果関係がないことを強調
検察は、依頼者が制限速度が時速60kmの道路で時速76~84kmで速度超過をし、これにより死亡事故が発生したと主張しました。
蔚山ローファームはこれを直ちに反論しました。
事故当時、依頼者は地下車道の出口をちょうど抜け出ているところでしたが、出口の右側にはガードレールが設置されていました。
こうした中、オートバイの運転者は出口の右側から車線を横切って走ってきていました。
依頼者は、ガードレールの端の部分に至るまで、右側から進入してくるオートバイをまったく認識することができませんでした、
依頼者が被害者のオートバイを認識できた時点から、衝突が起きた位置まで残った距離はわずか10mにすぎませんでした。
道路交通公団の鑑定結果によると、本件事故現場で時速50kmで走行した場合の停止距離は約22mであり、時速60kmで走った場合の停止距離は約34.98mでした。
すなわち 制限速度に合わせて時速5~60kmで走行していたとしても、本件事故が発生しなかったとは断定できないということです。
蔚山ローファームはこのような資料を提出し、依頼者の速度超過と本件死亡事故との因果関係は成立しないと強調しました。
蔚山ローファーム、オートバイ運転者の進路を指摘
死亡したオートバイの運転者は、事故当時、道路を横切って「安全地帯」を通過し、事故現場に進入していました。
道路交通法上、安全地帯は車両の進入が禁止された区域です。
依頼者としては、相手の車両が安全地帯を通過して自分の前方に現れるという点を予測することは困難でした。
蔚山ローファームは、被害者のオートバイが交通法規に違反し、地下車道の出口の端の部分に設置された安全地帯を垂直に横切って事故が発生したとして、依頼者に過失責任を問うべきではないと強調しました。
3. 蔚山ローファームがサポートした結果、「無罪」宣告
蔚山ローファームが依頼者を積極的にサポートした結果、裁判所は依頼者に無罪判決を言い渡しました。
これに対し検察側が控訴を提起しましたが、控訴審の裁判部もまた、第一審の裁判所と同一の判断を下しました。
控訴審の裁判部は、依頼者が被害オートバイの出現を予見することが困難な状況であり、制限速度を維持していたとしても本件事故が発生しなかったとは断定できないと、無罪宣告の理由を明らかにしました。
交通事故に巻き込まれてお困りなら?
意図せず突然、交通事故の加害者と名指しされた場合、非常に戸惑うほかありません。
特に、上記の事例の依頼者のように、被害車両をまったく認識できない状況であったなら、その無念はさらに大きいことでしょう。
死亡事故の場合、事案が軽くないため、厳しい処罰が下される可能性が高くなります。
そのため、無罪を争うためには、客観的な資料に基づいて、過失がないという点を明確に立証しなければなりません。
必ず捜査の初期段階から専門の弁護団の支援を受けるべき理由です。
蔚山ローファームは、交通事故関連の裁判経験が豊富な弁護団が依頼者をオーダーメイドでサポートします。
もし交通事故に関するお問い合わせがございましたら、いつでも蔚山ローファームにお越しください。

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