CONTENTS
- 1. 交通死亡事故 | 概念

- - 交通死亡事故の刑量
- - 交通死亡事故の処罰 反意思不罰罪
- - 関連法令
- 2. 交通死亡事故 | 主要類型

- - 業務上過失による死亡事故
- - 交通死亡事故 交通事故民事訴訟
- - 交通死亡事故・交通事故行政処分
- - 児童を死亡に至らしめた場合
- - 死亡事故を起こして逃走した場合
- - 飲酒運転で死亡事故を起こした場合
- 3. 交通死亡事故 | 初期対応

- - 交通死亡事故、法務法人 大倫の交通事故グループの助け
- - 交通死亡事故 FAQ
- - 事故直後にすべきこと
- - 警察届出および応急措置
- - 現場証拠の確保方法
- 4. 交通死亡事故 | 示談交渉時の留意事項

- - 誠意ある謝罪と反省の表明
- - 刑事示談の早期推進
- - 法律専門家への相談および助力
- 5. 交通死亡事故 | 法的支援

1. 交通死亡事故 | 概念

交通死亡事故とは、道路で発生した交通事故により人が死亡に至る事故をいう。
歩行者、乗客、運転者等、事故の当事者が誰であれ、事故の結果として1人以上の生命が犠牲となった場合はすべて交通死亡事故に該当する。
交通死亡事故は一般的な接触事故や軽傷事故とは異なり、刑事処罰と民事責任が同時に発生し得る。
交通死亡事故の刑量
交通死亡事故の法定刑は、交通事故処理特例法に規定されています。
車両の運転者が交通事故により業務上過失1、または重大な過失で人を死亡させた場合
5年以下の禁錮または2千万ウォン以下の罰金に処されます。
子供保護区域で子供(13歳未満)を死亡に至らしめた場合は無期または3年以上の懲役に処せられます。
1)業務上過失:業務上要求される注意を怠ったことをいいます。
自動車運転者のように人の生命・身体などに危険が伴う各種業務に従事している者が、その業務上必要な注意義務を怠り人を負傷または死亡させた場合、普通の過失犯と比較して刑を重くして処罰します。
交通死亡事故の処罰 反意思不罰罪

交通死亡事故が交通事故処理特例法の適用を受けるのであれば、反意思不罰罪の適用を受けられるのか
交特法第3条第2項によれば、致傷の罪のみが反意思不罰罪の適用を受けると規定されています。
これを解釈すると、致死の罪は反意思不罰罪ではないという意味です。
すなわち、交通死亡事故が発生した場合、交通事故処理特例法に従い、検事は公訴を提起することができます。
関連法令
道路交通法、特定犯罪加重処罰等に関する法律、刑法等が適用される。
特に、交通事故処理特例法第3条は、死亡事故の場合には保険に加入していても刑事処罰を免除されない重大事故例外事由として分類している。
2. 交通死亡事故 | 主要類型

交通死亡事故は単純な不注意から法違反まで多様な原因で発生し、それに応じて適用される法律と処罰水位も異なる。
各事故類型に応じた正確な法的判断と個別の対応戦略が必要である。
業務上過失による死亡事故
業務上過失致死とは、運転者が不注意や過失により他人の死亡を招いた場合をいう。
運転者として前方注視義務または信号違反の過失により死亡事故が発生した場合が該当する。
法的には業務上過失致死罪として処罰を受け、処罰水位は以下のとおりである。
▶ 刑法第268条
業務上過失・重過失致死傷 | 5年以下の禁錮または 2,000万ウォン以下の罰金 |
交通死亡事故 交通事故民事訴訟
交通死亡事故、交通事故民事訴訟の手続きの進行時に検討すべき部分
⇨ 事故発生の経緯の把握、交通事故の過失割合の算定
: 交通死亡事故の発生後、被害者の遺族側は、損害賠償金額の請求のために民事訴訟を進めることができます。
交通事故民事訴訟の進行時には、損害額を決定する際に被害者の過失も適用されるため、被害者の過失を正確に問いただしてみなければなりません。
⇨ 損害賠償額と交通事故死亡慰謝料は別個の概念
: 交通事故損害賠償と交通事故死亡慰謝料は別個の概念です。
慰謝料は、被害者の死亡により残された遺族たちの精神的損害を補償する概念であるため、過失割合と関係なく策定されます。
事故当時の状況と不法行為の程度、被害者の社会的地位、遺族の精神的衝撃、子の年齢など、さまざまな状況が考慮されて策定されます。
これは、民事訴訟専門弁護士もしくは交通事故専門弁護士の助けを受けて防御したり、訴えの提起に助けを受けたりしなければなりません。
交通死亡事故・交通事故行政処分
交通死亡事故、 対人事故などが起きた場合
死亡1名ごとに違反点数90点 ( 事故発生時から72時間以内に死亡した場合 )
重傷1名ごとに違反点数15点 ( 3週間以上の治療を要する医師の診断がある事故 )
児童を死亡に至らしめた場合
児童を死亡に至らしめた交通事故は、一般の死亡事故よりもはるかに厳重に扱われる。
特に、児童保護区域(スクールゾーン)内で運転者が注意義務に違反して児童の死亡事故を起こした場合には、特定犯罪加重処罰法第5条の13に基づき加重処罰される。
▶ 特定犯罪加重処罰等に関する法律第5条の13
児童保護区域における 児童致死傷の加重処罰 | 無期懲役または3年以上の懲役 |
死亡事故を起こして逃走した場合
事故後に現場を離れ通報・救護措置を行わない「ひき逃げ」は重大な犯罪行為である。
交通死亡事故後に逃走した場合、刑法上の特定犯罪加重処罰等に関する法律(特加法)の適用を受け、刑量が大幅に引き上げられる。
逃走行為は刑事処罰のみならず、被害者および遺族に対する民事責任においても不利に作用する。
また保険処理においても不利益を受ける場合があるため、事故発生時には必ず現場を離れてはならない。
▶ 特定犯罪加重処罰等に関する法律第5条の3(逃走車両運転者の加重処罰)
被害者を死亡に至らしめて逃走し、または 逃走後に被害者が死亡した場合 | 無期または5年以上の懲役 |
被害者を死亡に至らしめて逃走し、または 逃走後に被害者が死亡した場合 | 死刑、無期または5年以上の懲役 |
飲酒運転で死亡事故を起こした場合
飲酒運転は社会的非難が極めて大きい犯罪であり、死亡事故と結合すると法的処罰が非常に重い。
飲酒運転による死亡事故には危険運転致死罪が適用され、加重処罰の対象となる。
▶ 特定犯罪加重処罰等に関する法律第5条の11(危険運転等致死傷)
飲酒または薬物運転により 人を死亡に至らしめた場合 | 無期または3年以上の懲役 |
3. 交通死亡事故 | 初期対応

交通死亡事故は人的被害が発生する極めて重大な事件である。
事故直後の迅速かつ正確な対応がその後の刑事および民事手続において重要な影響を及ぼすため、必ず以下の事項を把握して行動しなければならない。
交通死亡事故、法務法人 大倫の交通事故グループの助け
√ 交通死亡事故発生時、交通事故専門弁護士中心の事件遂行チームの構成
√ 交通死亡事故発生時、事件現場近隣のcctv確保の手助け
√ 交通死亡事故発生時、車両ドライブレコーダーのデジタルフォレンジック作業の手助け
√ 交通死亡事故発生時、刑事手続の捜査機関調査日程に交通事故専門弁護士同行
√ 交通死亡事故発生時、刑事手続の検察段階の意見書作成
√ 交通死亡事故発生時、公判段階の防御弁論の手助け
√ 交通死亡事故発生時、民事手続の訴訟代理
√ 交通死亡事故発生時、被害者遺族合意書代理作成の法律諮問
√ 交通死亡事故発生時、被害者遺族間の合意代理進行
√ 交通死亡事故発生時、加害車両告訴代理
√ 交通死亡事故発生時、加害車両との合意代理進行
√ 交通死亡事故発生時、運転免許関連の救済手続進行の手助け
交通死亡事故 FAQ
A. 交通死亡事故の場合、保険の加入の有無に関係なく、刑事処罰の対象となります。保険に加入している場合、一定金額を保険金として受け取ることができます。Q. 交通死亡事故を起こしましたが、運転者保険の加入の有無が関係ありますか?
A. 実際に、被害者の無断横断により交通死亡事故が発生した事例で、無罪を受けた判例があります。 Q. 交通死亡事故が発生しましたが、無断横断による交通事故です。理不尽ですが、無罪を受けることはできますか?
詳細については、交通事故法律相談を通じて調べてみてください。
事故直後にすべきこと
① 安全確保
事故現場で二次事故が発生しないようハザードランプを点灯し、周辺車両に注意を促して事故リスクを最小化しなければならない。
② 負傷者の確認および応急処置
可能であれば負傷者に直ちに応急処置を施し、状態が深刻な場合は救急要請を優先しなければならない。
③ 加害者であれば絶対に現場離脱禁止
ひき逃げ事故は重大な犯罪であり、現場離脱時は法的不利益が大きい。
警察届出および応急措置
直ちに112または119に通報し、警察と救急車を現場に要請しなければならない。
また事故現場で警察到着前まで事故の事実と負傷者の状態を正確に記録しておくことが重要である。
警察の取調べに協力し、事実どおりに供述するが、不必要な推測や誇張された供述は避けなければならない。
現場証拠の確保方法
① 写真撮影
事故車両の位置、破損状態、道路環境(信号機、速度制限帯等)、道路標識、事故地点の前後の状況等、事故に関連するすべての状況を多角的に撮影する。
② ドライブレコーダー映像の確保
自車両および近隣車両のドライブレコーダー映像を確保し、可能であれば事故直後に複製を受け取っておく。
③ 目撃者供述の確保
事故を目撃した人々の連絡先と供述を確保しておけば、後日法的紛争の際に重要な証拠となる。
4. 交通死亡事故 | 示談交渉時の留意事項
交通死亡事故は刑事処罰と民事損害賠償が同時に行われる複雑な手続である。
被害者遺族と加害者間の示談は量刑の減軽と紛争の早期解決において極めて重要であるため、慎重に進めなければならない。
誠意ある謝罪と反省の表明
被害者遺族に対し心からの謝罪と反省を伝えることは、刑事裁判において極めて重要な要素として作用する。
裁判所と検察は加害者の態度および責任認定の有無を綿密に評価しており、真摯な反省は減刑事由として肯定的に反映され得る。
したがって、示談過程において誠意を込めて謝罪することが必要である。
刑事示談の早期推進
刑事示談が早期に成立すれば、量刑の減軽に決定的な影響を及ぼし得る。
事件の初期に迅速に被害者側との示談を試みることにより、不要な紛争と長期訴訟を予防することが有利である。
法律専門家への相談および助力
示談交渉の過程において法律専門家の助力は、感情的対立を最小化し合理的な条件の導出に大きな役割を果たす。
弁護士の仲介は双方の立場を客観的に調整し、示談不成立のリスクを低下させ適正な示談金の算定を助ける。
したがって、初期段階から専門家の相談を受けることが極めて重要である。
5. 交通死亡事故 | 法的支援
交通死亡事故は刑事処罰と民事損害賠償等の複雑な法的手続が同時に進行するため、一人で対応することが困難な場合が多い。
事故の重大性により迅速かつ正確な法律対応が不可欠であり、手続上の過失や感情的な判断は不利な結果を招き得る。
特に遺族との示談過程は極めて重要である。示談を通じて不要な対立を減らし、より有利な結果を導くことができるためである。
当法人は依頼者の個別の状況と事件の特性を綿密に分析し、刑事裁判、被害者との示談、損害賠償請求等の各段階に応じた法律サービスを提供する。
必要に応じ損害賠償専門弁護士や証拠調査センター(協力業者)等の関連分野の専門家と緊密に協業し、総合的かつ体系的な対応戦略を策定する。
交通死亡事故に関する法的支援が必要な場合は、いつでも 🔗交通事故専門弁護士に相談を求めていただきたい。
当法人は蓄積された経験をもとに事件に助力する。












