CONTENTS
- 1. 飲酒運転の前科がある依頼者の事件内容

- 2. 飲酒運転の前科がある依頼者の容疑に関する内容

- - 飲酒運転に関する法令
- - 飲酒運転の前科に対する加重処罰
- 3. 飲酒運転の前科がある依頼者の処罰回避に向けた支援

- - 自身の過ちを深く悔い反省していること
- - 再犯防止に向けて誠実に努力していること
- - 飲酒運転の前科はあるものの酌量すべき事情があること
- 4. 飲酒運転の前科に関する法的支援で罰金刑を獲得

- - 飲酒運転の前科による懲役が不安な場合
1. 飲酒運転の前科がある依頼者の事件内容

飲酒運転の前科により相談に訪れた依頼者の事件経緯です。
依頼者は物流企業に勤める会社員で、事件発生当時、チームの会食に参加していました。
会食で飲酒した後に会社へ戻り、翌日に報告する会議資料を約4時間作成しました。その後、酔いがさめたと思って車で帰宅する途中、接触事故を起こしてしまいました。
事故発生後、出動した警察による飲酒検査で飲酒運転に該当するアルコール数値が検出され、依頼者は飲酒運転により実刑を受ける危機に直面しました。
飲酒運転の前科が4回もある依頼者は、処罰を免れることが難しい状況でした。
懲役刑が宣告された場合、家計に大きな打撃が生じるため、懲役刑を回避すべく交通事故弁護士に支援を求めました。
2. 飲酒運転の前科がある依頼者の容疑に関する内容
飲酒運転の前科記録は、飲酒運転によって法的処罰を受けたことで残る犯罪経歴です。
犯罪経歴照会書に明確に記載されており、就職や海外ビザの発給など、さまざまな場面で不利益に作用する可能性があります。
飲酒運転に対する処罰は次のとおりです。
飲酒運転に関する法令
| 韓国道路交通法第44条(酒に酔った状態での運転禁止) ①何人も、酒に酔った状態で自動車等、路面電車または自転車を運転してはならない。<改正2018. 3. 27., 2023. 10. 24.> |
また、第44条第4項によると、血中アルコール濃度0.03%以上から飲酒運転に該当するとされています。
| 第1項により運転が禁止される酒に酔った状態の基準は、運転者の血中アルコール濃度が0.03%以上である場合とする。 |
飲酒運転の前科に対する加重処罰
2018年のユン・チャンホ法制定以降、飲酒運転に対する処罰および取締基準が強化されました。
飲酒運転が2回以上摘発された場合、厳しい処罰を受ける可能性があり、2回以上の飲酒運転歴がある運転者が再び飲酒運転中に事故を起こした場合、重い処罰を免れることは難しくなります。
2025年の韓国道路交通法改正案に示された加重処罰の程度は次のとおりです。
単純飲酒運転の摘発 | 10年以内に1回の飲酒運転に対する刑罰
| 血中アルコール濃度0.03%以上0.08%未満 | 1年以下の懲役 500万ウォン以下の罰金 |
| 血中アルコール濃度0.08%以上0.2%未満 | 1年以上2年以下の懲役 500万ウォン以上1千万ウォン以下の罰金 |
| 血中アルコール濃度0.2%以上 | 2年以上5年以下の懲役 1千万ウォン以上2千万ウォン以下の罰金 |
飲酒運転事故が発生した場合
| 傷害を負わせた場合 | 1年以上15年以下の懲役 または1千万ウォン以上3千万ウォン以下の罰金 |
| 死亡事故が発生した場合 | 無期懲役または3年以上の懲役 |
3. 飲酒運転の前科がある依頼者の処罰回避に向けた支援

飲酒運転の前科がある依頼者の処罰を防ぐために主張した内容は、次のとおりです。
自身の過ちを深く悔い反省していること
依頼者は、自らの過ちを悔い改める気持ちから、毎日反省の意を込めた懺悔日記を書いていると主張しました。
毎日聖書を書き写すことで、信仰の力により自らの過ちを悔い改め、再犯防止への意志を固めようとしており、飲酒運転の根絶と法令遵守を誓約した誓約書および反省文を提出しました。
また、依頼者の妻や家族、職場の同僚が自筆で作成した🔗飲酒運転に関する嘆願書を数十通提出し、再犯の余地が低いほど社会的なつながりが強固であることや、家族のために再犯防止に尽力すると述べるほど深く反省していることを考慮してほしいと要請しました。
再犯防止に向けて誠実に努力していること
交通事故弁護士は、依頼者が二度と同じ過ちを犯さないよう、予防的措置として配偶者名義の車両を売却したことを理由に、寛大な処分を求めました。
また、飲酒運転の根本的な原因である飲酒問題を解決するため、自らのアルコール使用習慣に問題があることを確認して自覚し、ストレスに適切に対処しようと継続的に病院で診療を受けている点を考慮するよう求めました。
依頼者は、今回の飲酒運転につながった行動をより実質的に改めるため、韓国道路交通公団の義務教育を履修しており、別途、民間教育も履修していることから、積極的な対応と努力を通じて自らの過ちを心から悔いていると主張しました。
飲酒運転の前科はあるものの酌量すべき事情があること

交通事故弁護士は、依頼者に4回の飲酒運転の前科があるため、可能な限り寛大な処分を得るための弁論を行いました。
依頼者の前科における刑がすべて罰金刑であること、飲酒運転の再犯時に加重処罰の対象となる期限である、飲酒運転の刑の確定日から10年が経過していること、前回の罰金刑宣告以降、運転が必要な際には欠かさず運転代行やタクシーを利用してきたことを挙げ、寛大な処分を求めました。
4. 飲酒運転の前科に関する法的支援で罰金刑を獲得
飲酒運転の前科に関する処罰回避の支援を行った飲酒運転弁護士の主張を受け入れ、裁判部は罰金刑判決を言い渡しました。
依頼者は同種犯罪による処罰の前科が多く、懲役刑を宣告される可能性が高い状況でしたが、弁護士の支援により事件を終結させることができました。

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