CONTENTS
- 1. 建物明渡訴訟を行うことを決めた依頼者

- - 建物明渡訴訟に至るまでの経緯
- - 建物明渡訴訟関連法令
- 2. 建物明渡訴訟の勝訴のためのサポート事項

- - 建物明渡訴訟の依頼者が契約更新に反対した点
- - 被告がいまだに連絡に応じない点
- - 被告に建物明渡しの義務がある点
- 3. 建物明渡訴訟に勝訴し建物明渡しを受ける

- - 建物明渡訴訟、賢明な選択とは
1. 建物明渡訴訟を行うことを決めた依頼者
建物明渡訴訟を行うために法務法人大倫をお訪ねくださった依頼者は、マンションの所有者として、借主である被告に賃貸借契約期間の満了を伝えましたが、借主はマンションを出ていきませんでした。
建物明渡訴訟に至るまでの経緯
建物明渡訴訟を行うために法務法人大倫をお訪ねくださった依頼者は、賃貸人でありマンションの所有者として、賃借人である被告と賃貸借契約を締結しました。
そして、賃貸借契約の契約満了日が近づくと、 依頼者は被告に、賃貸借契約 期間が満了したためこれ以上契約を更新しない旨の意思を伝えました。
被告は依頼者に、 もう1年だけ契約期間を更新してほしいと懇願し、依頼者はやむを得ず契約期間を更新しました。
しかし 1年後も、契約を更新しないという依頼者の言葉を無視し、被告は連絡に応じていませんでした。
そこで依頼者は、訴訟を行うために大倫の不動産弁護士をお訪ねくださいました。
建物明渡訴訟関連法令
■建物明渡訴訟関連法令
▶建物引渡し、 建物明渡し
[店舗]
商業用建物賃貸借保護法第10条の8(賃料延滞と解除)
賃借人の賃料延滞額が 3期の賃料額に達したときは、賃貸人は契約を解除することができる。
[住宅]
民法第640条(賃料延滞と解除)
建物その他の工作物の賃貸借においては、賃借人の賃料延滞額が 2期の賃料額に達したときは、賃貸人は契約を解除することができる。
民法第615条(借主の原状回復義務と撤去権)
借主が借用物を返還するときは、これを原状に回復しなければならない。 これに付属させた物件は撤去することができる。
民法第617条(損害賠償、 費用償還請求の期間)
契約または目的物の性質に違反した使用、 収益によって生じた損害賠償の請求と、借主が支出した費用の償還請求は、貸主が物件の返還を受けた日から 6か月以内にしなければならない。
民法第654条(準用規定)
第615条から第617条までの規定は、賃貸借にこれを準用する。
2. 建物明渡訴訟の勝訴のためのサポート事項
建物明渡訴訟を準備する依頼者のために、大倫の弁護士は勝訴するための戦略を構成し、建物の引渡しを受けられる主張を準備しました。
建物明渡訴訟の依頼者が契約更新に反対した点
建物明渡訴訟を行った依頼者は、被告の契約更新の要請に反対しました。
契約期間が満了する 3か月前から、継続的かつ定期的に契約を更新しない旨の意思を伝えましたが、 被告は依頼者の意思を無視しました。
そこで大倫の不動産弁護士は、訴訟において、依頼者が被告の契約更新の要請に継続的に反対し拒絶の意思を伝えた点に言及しました。
被告がいまだに連絡に応じない点
現在に至るまで、被告は依頼者の連絡に応じていません。
依頼者が 複数 回、被告に満期日までにマンションを空けてほしいと要請したメッセージの履歴や連絡があるにもかかわらず、被告はこれを意図的に回避しています。
大倫の弁護士は、被告が意図的に依頼者の連絡を回避している点を挙げ、被告が建物の明渡しを行うことを 主張しました。
被告に建物明渡しの義務がある点
被告は、賃貸借契約の満了 期間まで、依頼者のマンションに入居 して住んでいます。
そこで大倫の弁護士は、被告が依頼者に対し、契約満了に伴い法律に基づいて建物明渡しの義務がある点に言及しました。
不動産弁護士は、被告が依頼者に対し建物明渡しの義務を果たすべきことを強調しました。
3. 建物明渡訴訟に勝訴し建物明渡しを受ける
依頼者は、建物明渡訴訟で大倫を 弁護士のサポートにより建物の明渡しを受けられるようになりました。
建物明渡訴訟、賢明な選択とは
建物明渡訴訟のために法務法人大倫をお訪ねくださった依頼者は、大倫の弁護士のサポートにより順調に建物の明渡しを受けることができました。
法務法人大倫は、不動産訴訟において依頼者の勝訴のために迅速にサポートしています。
上記のように助けが必要な方がいらっしゃいましたら、法務法人大倫の不動産弁護士に事件をご依頼いただけますよう お願いいたします。
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