CONTENTS
- 1. 暴行罪で告訴された依頼者の事件経緯

- 2. 暴行罪で告訴された依頼者に想定される処罰の程度は?

- 3. 暴行罪で告訴された依頼者の処罰を回避するための戦略は?

- - 暴行事件専門弁護士の支援により被害者との示談成立
- - 依頼者が自身の容疑を心から反省して悔いており再犯のおそれがないと主張
- 4. 暴行罪で告訴された依頼者を支援し不起訴処分を実現

1. 暴行罪で告訴された依頼者の事件経緯
暴行罪で告訴されて訪れた依頼者の事件経緯は、次のとおりです。
依頼者はある飲食店で酒を飲んでいた際、トイレに行った知人を待っていました。
長い間待っているうちに、隣のテーブルの客と口論になり、酒に酔っていた依頼者は腹を立て、相手の顔を数回殴ってしまいました。
その後、警察から暴行で告訴されたとして本法人を訪れ、事件の初期段階から弁護士による支援と示談代行を求めました。
2. 暴行罪で告訴された依頼者に想定される処罰の程度は?

暴行罪で告訴され、処罰の危機に置かれた依頼者を支援するため、弁護士は暴行罪に関する内容を検討しました。
韓国刑法によると、暴行とは人の身体に対して有形力を行使する犯罪です。
🔗暴行罪を犯した場合の処罰の程度は、次のとおりです。
| 暴行罪(韓国刑法第260条第1項) 2年以下の懲役または500万ウォン以下の罰金、拘留もしくは科料に処する。 |
法律でいう有形力とは、間接的または直接的に物理力を行使することをいいます。
必ずしも誰かを直接殴るような物理力の行使でなくても、有形力の範囲によれば、間接的に行使した行為も暴行となる可能性があります。
韓国刑法上の暴行の概念は、次のように分類されています。
| 人に対するものか物に対するものかを問わない、あらゆる種類の有形力の行使 |
| 人に対する直接的・間接的な有形力の行使 |
| 人の身体に対する直接的・間接的な有形力の行使 |
| 相手方の反抗を抑圧するに足りる有形力の行使 |
このほか、危険な物を携帯して暴行した場合には特殊暴行罪、 暴行罪または特殊暴行罪によって人を死亡させた場合には暴行致死罪として 処罰が加重され、より重い処罰を受ける可能性があります。
特殊暴行罪と暴行致死傷罪の処罰の程度は、次のとおりです。
特殊暴行罪(韓国刑法第261条) 団体または多数の威力を示し、または危険な物を携帯して暴行を加える罪 |
| 5年以下の懲役または1,000万ウォン以下の罰金 |
| 暴行致死傷罪(第262条) 第260条および第261条の罪を犯して人を死亡または負傷させた場合には、第257条から第259条までの例による。 | |
| 人の身体を傷害した者 | 人の身体を傷害して死亡させた者 |
| 7年以下の懲役、10年以下の資格停止または1,000万ウォン以下の罰金 | 3年以上の有期懲役~ |
暴行罪は反意思不罰罪であるため、被害者との積極的な示談を試みて示談を成立させれば、寛大な処分を受けられる可能性が非常に高いです。
本件の依頼者も暴行による告訴事件の重大性を認識し、弁護士の支援を受けて被害者との円満な示談を進め、事件を早期に解決することを望んでいました。
3. 暴行罪で告訴された依頼者の処罰を回避するための戦略は?
暴行罪で告訴された依頼者の処罰を回避するために行った支援は、次のとおりです。
暴行事件専門弁護士の支援により被害者との示談成立

暴行罪で告訴された依頼者の処罰を回避するため、弁護士は被害者に代わって示談を成立させました。
当初、被害者が要求していた示談金額が過大であったため、その過程で弁護士による法的サポートを通じて円満な調整を行い、示談金額を調整しました。また、処罰不願書も取得し、依頼者の処罰を望まないという被害者の意思も確認しました。
反意思不罰罪に該当する暴行罪の性質上、被害者が望まなければ処罰できない点を主張し、依頼者を不起訴処分とするよう強く求めました。
依頼者が自身の容疑を心から反省して悔いており再犯のおそれがないと主張
弁護士は、依頼者が警察に出頭して自身のすべての容疑を認め、反省している旨を供述していることはもちろん、取調べ中および取調べ終了後も自身の過ちを心から反省していると主張しました。
また、弁護士は依頼者が自ら作成した反省文を提出し、依頼者は普段から誠実な一家の大黒柱として、自分がこのような行為をしたことを心から恥じていると主張しました。
さらに、依頼者はこれまで一度も犯罪を犯したことのない誠実な社会の一員であり、自分に先に言いがかりをつけた被害者の態度に腹を立て、瞬間的に怒りを抑えられずに行った偶発的な行為を反省している点を考慮するよう求めました。
4. 暴行罪で告訴された依頼者を支援し不起訴処分を実現

暴行罪での告訴により重い処罰の危機に置かれた依頼者を支援して弁論した弁護士の主張を受け入れ、検察は依頼者を不起訴処分としました。
一時の感情から暴行に及び、重い処罰を避けることが難しかった依頼者は、本法人の弁護士に対し、再び平穏な生活を送れるよう助けてくれたことに感謝を述べました。
暴行罪で告訴された場合は、弁護士の支援を受けて被害者との円満な示談を成立させ、処罰不願書を取得し、公訴が提起されないよう事件を迅速に終結させることをご検討ください。
依頼者の事件と同様に暴行罪に関与し、処罰の危機に置かれている場合は、暴行罪の示談代行、暴行罪/傷害罪の示談金に関する助言、暴行罪/傷害罪の示談書および処罰不願書の代理作成支援の豊富な経験を有する本法人の🔗刑事事件専門弁護士にご相談ください。

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