CONTENTS
- 1. 刑事専門弁護士のもとを訪れた依頼者の事件の経緯は

- 2. 刑事専門弁護士が確認した住居侵入罪の処罰の程度は

- - 住居侵入罪の処罰の程度は
- 3. 刑事専門弁護士の支援は

- - 1. 依頼者が部屋に入った状況からして故意が認められず住居侵入罪が成立しない
- - 2. 依頼者には住居侵入の故意がない
- 4. 刑事専門弁護士の支援により依頼者が不送致で刑事処分を回避

1. 刑事専門弁護士のもとを訪れた依頼者の事件の経緯は
刑事専門弁護士のもとを訪れた依頼者の事件の内容は次のとおりです。
依頼者は、最近入院した妻の看病のため、共に病室で寝泊まりしていました。
病院の外で飲みの約束があり、飲酒後に再び妻の病室へ戻ろうとしていた際、酒に酔った依頼者は誤って別の女性の病室に入ってしまいました。
深夜で何も見えない中、依頼者の気配を感じて驚いた被害女性は声を上げました。
依頼者は慌ててすぐに間違えて入ったと釈明しましたが、その後被害者は依頼者を住居侵入の疑いで告訴し、依頼者は処罰の危機に置かれました。
意図せず犯罪に巻き込まれた依頼者は、刑事処分の回避のため刑事専門弁護士のもとを訪れて支援を求め、弁護士は不送致を得るために処罰防御の戦略を策定しました。
2. 刑事専門弁護士が確認した住居侵入罪の処罰の程度は
刑事専門弁護士は、依頼者の容疑である住居侵入罪の処罰の程度について確認しました。
住居侵入罪の処罰の程度は

韓国刑法第36章第319条で扱われる住居侵入罪の処罰の程度について見ていきます。
住居侵入罪とは、人が営む住居の平穏を破る犯罪で、正当な理由なく他人の住居および管理する建造物、船舶、航空機もしくは占有している部屋に侵入したり、住人が退去を要求したにもかかわらず応じない場合に成立する犯罪です。
| 人の住居、管理する建造物、船舶や航空機または占有する部屋に侵入した者 | 3年以下の懲役または500万ウォン以下の罰金 |
| 退去要求を受けて応じなかった者 | |
| 団体または多衆の威力を示し、もしくは危険な物を携帯して前条の罪を犯した者 | 5年以下の懲役 |
| 人の身体、住居、管理する建造物、自動車、船舶や航空機または占有する部屋を捜索した者 | 3年以下の懲役 |
刑事専門弁護士は、依頼者の容疑が住居侵入罪に該当するかを検討するため、構成要件を綿密に確認しました。
韓国刑法第319条によれば、住居の範囲は次のとおりです。
- 人の住居 - 管理する建造物 - 船舶 - 航空機 - 占有する部屋 |
「住居」とは、人が起居し寝食に用いる場所で、一時的なものか継続的なものかを問わず、一定期間住む別荘も含まれることがあります。
最近の判例によれば、多家族用単独住宅、多世帯住宅、連立住宅などの共同住宅の内部にあるエレベーターおよび廊下などに、居住者の明示的・黙示的な意思に反して侵入する行為もまた住居侵入罪を構成するとされました。
侵入とは、住居の事実上の平穏状態を害する行為態様として住居に立ち入ることを意味し、住居者または管理者の意思に反して身体の一部が入ることであり、たとえば窓から手や顔を差し入れる行為だけでも住居侵入罪が成立し得ます。
刑事専門弁護士は、こうした成立要件を争点として、依頼者の処罰防御の戦略を策定しました。
3. 刑事専門弁護士の支援は

刑事専門弁護士は、依頼者の処罰防御のため、次のように支援しました。
1. 依頼者が部屋に入った状況からして故意が認められず住居侵入罪が成立しない
刑事専門弁護士は、次のような判例を挙げ、依頼者の容疑には故意性がなく住居侵入罪が成立しないと主張しました。
| 1. 被告人が歩いていて転倒したり、駐車されていた貨物車にぶつかるなど泥酔した状態にあった点、2. 被告人が本件建物前の路地で被害者と出くわしはしたものの、その後の被害者の姿は見ていなかったとみられる点、3. 被告人が被害者に目撃された後も、急いで現場を離れようとする行動を見せなかった点、4. 本件建物の周辺に他の人がいて、一般に犯罪を決意しやすい状態でもなかった点などを総合すると、被告人が当時泥酔した状態で自分の家と勘違いして本件建物に入ろうとしたとみる余地があるとして、無罪を言い渡したことがある。(ソウル中央地方法院2021. 10. 15. 宣告2020ノ3359判決) |
刑事専門弁護士は、依頼者が被害者を目撃しても急いで現場を離れず、謝罪した後に引き返して出た点を通じて、依頼者には故意性がないことを強く主張しました。
また、当時泥酔した状態であり、それにより勘違いして当該犯罪を犯すに至ったにすぎないと主張しました。
2. 依頼者には住居侵入の故意がない
刑事専門弁護士は、依頼者が本件発生当時にビールと焼酎など約4本を飲んだ後、泥酔状態にあったことを明らかにしました。
依頼者が誤って入った病室で声を上げる被害者を見て、間違えて入ったと釈明した点を挙げ、依頼者は単に泥酔した状態で被害者の病室を妻の病室と勘違いして入っただけであり、住居侵入の故意はなかったと主張しました。
依頼者の妻の病室と依頼者が誤って入った病室は、すぐ隣であるほど近く、酒に酔った状態であったため、混同して誤って入っただけであり、住居侵入の故意性がなかったと主張しました。
4. 刑事専門弁護士の支援により依頼者が不送致で刑事処分を回避

刑事専門弁護士の主張を受け入れた警察は、依頼者に対し証拠不十分により不送致処分を下し、事件を終結させました。
依頼者の犯罪事実は認められるものの、住居侵入(部屋への侵入)には過失犯の処罰規定がなく、依頼者が意図的に犯行の目的やその他の目的で部屋に侵入したとみるべき他の証拠がないと判断しました。
本件の依頼者のように、いわれなく住居侵入の疑いで処罰の危機に置かれた場合は、当法人の刑事専門弁護士へ🔗法律相談予約を通じて事件を迅速に把握し、嫌疑なしを立証する弁論戦略と処罰防御の対応を進め、事件を迅速に終結されることを願います。

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