CONTENTS
- 1. わいせつ行為専門弁護士のもとを訪れた依頼者

- - わいせつ行為専門弁護士が把握した事実関係
- 2. わいせつ行為専門弁護士が解説するわいせつ行為の疑い

- - わいせつ行為の処罰基準
- 3. わいせつ行為専門弁護士が乗り出した依頼者の弁護

- - 依頼者と告訴人は普段から軽いスキンシップを交わしてきたことを強調
- - 告訴人が依頼者を誣告していることを強調
- - 依頼者にはわいせつの犯意がないことを強調
- 4. わいせつ行為専門弁護士が導いた事件の結果

1. わいせつ行為専門弁護士のもとを訪れた依頼者
わいせつ行為専門弁護士のもとを訪れた依頼者は、釜山で居酒屋を営んでいるとして相談をご依頼くださいました。
依頼者は最近、店の従業員から、頭を撫でたり腰を触ったりするなどのわいせつ行為の疑いで告訴されたとのことでした。
依頼者は、その従業員をわいせつ行為する故意がまったくなかったばかりか、誤って触れただけで、告訴内容のような濃厚なスキンシップをしたこともないとして、無念さを訴えておられました。
わいせつ行為専門弁護士が把握した事実関係
わいせつ行為専門弁護士は、依頼者が速やかに無実の疑いを晴らせるようサポートするため、事実関係の把握に乗り出しました。
依頼者を告訴した従業員は既婚女性で、夫に内緒で依頼者の店で働いていたとのことです。
ある日、その従業員は店で勤務している事実を夫に知られ、仕事を辞めると言ったそうで、依頼者はその事情を理解して退職の手続きを手伝いました。
ところが数日後、従業員は依頼者に対し、なぜ自分の悪口を言うのかとして、示談金を支払わなければ告訴すると脅すようなメッセージを送ってきました。
依頼者はあきれた気持ちで、自分は悪口を言ったことはなく、悪いこともしていないのにどうして告訴できるのかと尋ねたそうですが、その従業員は自分をわいせつ行為した証拠があるとして、わいせつ行為で告訴するとだけ言い残して連絡が途絶えました。
依頼者はわいせつ行為をした事実がまったくないものの、不安な気持ちから連絡を取り続けたうえで示談金を送金し、いかなる民事上・刑事上の責任も問わないという示談書を受け取りました。
その後、その従業員は示談書の効力が有効な状態であるにもかかわらず、示談金だけを持って依頼者をわいせつ行為の疑いで告訴し、依頼者がわいせつ行為専門弁護士を訪ねてサポートを求めることになったのです。
2. わいせつ行為専門弁護士が解説するわいせつ行為の疑い

わいせつ行為専門弁護士の依頼者は、わいせつ行為・強制わいせつの疑いで警察の取り調べに関する連絡を受けた状態でした。
わいせつ行為とは、暴行または脅迫によって人に対してわいせつな行為をする犯罪をいいますが、裁判所は、暴行など直接的な有形力の行使がなくても、相手方に恐怖心を起こさせる程度の脅迫のみをした場合であっても、わいせつ行為の疑いを認めています。
▶大法院宣告 2018도13877
わいせつ行為の処罰基準
わいせつ行為は、刑法により10年以下の懲役または1,500万ウォン以下の罰金に処されます。
ただし、量刑委員会の量刑基準に従い、減軽または加重の要素がある場合には、以下の水準の処罰が下されています。
減軽 | 基本 | 加重 |
1年以下の懲役 | 6か月以上 2年以下の懲役 | 1年6か月以上 3年以下の懲役 |
わいせつ行為の疑いで減軽を受けるためには、以下の要素が満たされる必要がありますが、個人が自身の事件を判断して減軽要素を見つけ出すことは容易ではないため、わいせつ行為弁護士のサポートを求めることをおすすめします。
▶わいせつ行為の減軽要素
わいせつ行為の程度が軽い場合
犯行を自首した場合
被害者が処罰を望まない場合
供託を含め相当な被害回復を終えた場合
真摯な反省の態度を示している場合
刑事処罰の前歴がない場合
3. わいせつ行為専門弁護士が乗り出した依頼者の弁護
わいせつ行為専門弁護士は、依頼者のために次のとおり弁護に乗り出しました。
依頼者と告訴人は普段から軽いスキンシップを交わしてきたことを強調
わいせつ行為専門弁護士は、依頼者を告訴した従業員が主張する事件当日のCCTV映像を収集してサポートしました。
その映像によれば、依頼者は店の従業員たちと親密な関係を保ち、軽いスキンシップを交わすことが多かったといいます。
わいせつ行為専門弁護士は、依頼者を告訴した従業員についても同様であったため、肩や背中を叩く軽いスキンシップにおいて、依頼者がその従業員から性的満足感を得ようとする目的はまったくなかったであろう点を強調しました。
告訴人が依頼者を誣告していることを強調
わいせつ行為専門弁護士は、告訴人が依頼者から示談金を受け取るために誣告している点を強調しました。
告訴人は依頼者を脅迫し、怖がらせて示談金を喝取し、本件の示談書を作成しただけでなく、虚偽の事実を記載した告訴状を提出して依頼者に苦痛を与えています。
依頼者は告訴人の誣告により精神的苦痛を患い、日常生活が不可能な状況に置かれているため、今後、告訴人を誣告罪で告訴する予定であるとの立場を明らかにしました。
依頼者にはわいせつの犯意がないことを強調
わいせつ行為専門弁護士は、以下の判例を挙げ、強制わいせつの場合は「わいせつ行為およびそれに対する犯意」が認められなければならないが、依頼者には「わいせつの犯意」がまったくなかった点を強調しました。
▶大法院宣告 2014도4447判決
4. わいせつ行為専門弁護士が導いた事件の結果

わいせつ行為専門弁護士の以下のようなサポートの末、警察は依頼者に不送致決定を下しました。
▶わいせつ行為専門弁護士のサポート事項
警察の取り調べへの同行
弁護人意見書の提出
依頼者は、わいせつ行為専門弁護士のサポートによって警察の段階で事件を終わらせることができたとして、感謝の気持ちを表してくださいました。
依頼者は、疑いが事実ではないにもかかわらず、不安な気持ちから示談金を支払いましたが、この場合、裁判所は被害補償のために示談金を支払ったものと判断し、疑いを認める可能性が高くなります。
したがって、依頼者のような状況では、必ずわいせつ行為専門弁護士の支援を受けるべきです。
わいせつ行為事件の刑事刑事処分の回避にサポートが必要な状況であれば、いつでも🔗法律相談予約を進めてみてください。

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