CONTENTS
- 1. 教大損害賠償弁護士に支援を依頼された依頼者

- - 教大損害賠償弁護士を訪れた経緯
- - 教大損害賠償弁護士が解説する事件関連法令
- 2. 教大損害賠償弁護士の支援内容

- - 教大損害賠償弁護士、被告が夫婦共同生活を侵害した点を主張
- - 教大損害賠償弁護士、被告と配偶者の長い不貞行為の期間を主張
- - 教大損害賠償弁護士、被告が依頼者の配偶者が既婚であることを知っていた点を主張
- 3. 教大損害賠償弁護士の支援により慰謝料請求に成功

- - 教大損害賠償弁護士、専門性による支援
1. 教大損害賠償弁護士に支援を依頼された依頼者
教大損害賠償弁護士にご相談いただいた依頼者は、配偶者と不倫をした不貞相手の男性に対する損害賠償請求訴訟で慰謝料を受け取るため、大倫を訪問されました。教大損害賠償弁護士は、依頼者が損害賠償請求訴訟のために教大の法律事務所を訪れた理由を詳しくお聞きしました。
教大損害賠償弁護士を訪れた経緯
教大損害賠償弁護士のもとを訪れた依頼者は、自身の配偶者が他の男性と交際し、不貞行為を行った事実を知ることになりました。
依頼者と依頼者の配偶者は、それぞれ職場に勤める会社員でした。
依頼者の配偶者は、勤務先で出会った男性と依頼者に隠れて交際していました。
この事実を知らなかった依頼者は、さまざまな不審な状況に疑いを抱くばかりでした。
そんな中、配偶者が退勤した後、 見送りのため配偶者の職場付近で待機していたところ、配偶者とある男性が一緒に不貞行為をしている姿を発見しました。
そこで、教大損害賠償弁護士の支援を受けて、配偶者の不貞相手の男性に対し損害賠償請求訴訟を提起しようとされました。
教大損害賠償弁護士が解説する事件関連法令
■教大損害賠償弁護士が解説する事件関連法令
▶不貞相手に対する慰謝料請求訴訟
▶第三者が婚姻破綻に責任を負う場合
舅・姑または妻の父母、あるいは妾や配偶者の姦通相手などが婚姻生活に不当に干渉して婚姻を破綻に至らせた場合や、婚姻生活の継続を強要することが酷だと思われる程度に舅・姑または妻の父母から暴行、 虐待または侮辱を受ける場合などを挙げることができます。- 韓国の大法院 2004年2月27日 宣告 2003므1890 判決 等
▶不貞相手に対する慰謝料請求訴訟の注意事項
夫婦が不和と長期間の別居により夫婦共同生活が破綻し、夫婦生活の実体がもはや存在せず、客観的に回復できない程度に至った後は、第三者が夫婦の一方と不倫をしたとしても、相手方配偶者は第三者に損害賠償を請求することはできません。- 韓国の大法院 2004年2月27日 宣告 2003므1890 判決 等
※ 夫婦の婚姻破綻に責任のある不貞相手に慰謝料を請求することができますが、下記の条件に該当する場合は対象となりません。
1. 不貞相手が自分の配偶者の婚姻の事実を知り得なかった場合
2. 不貞行為以前に事実上婚姻関係が終了していた場合
2. 教大損害賠償弁護士の支援内容
教大損害賠償弁護士は、依頼者が受けたであろう精神的苦痛を理解し、不貞相手の男性に慰謝料を請求するために主張しました。
教大損害賠償弁護士、被告が夫婦共同生活を侵害した点を主張
教大損害賠償弁護士は、被告が原告の夫婦共同生活を侵害したと主張しました。
被告が夫婦共同生活の第三者として夫婦の一方と不貞行為をした場合、不法行為とみなされます。
教大損害賠償弁護士は、夫婦共同生活を侵害し、その維持を妨げた被告の行動を指摘しました。
教大損害賠償弁護士、被告と配偶者の長い不貞行為の期間を主張
教大損害賠償弁護士は、被告と依頼者の配偶者が職場で出会い、長期間にわたり交際と不貞行為をしていた事実を立証しました。
被告のメッセージを確認したところ、 交際期間は少なくとも 2年以上であり、その間に被告と依頼者の配偶者は多くの不貞行為を行いました。
教大損害賠償弁護士は、被告と依頼者の配偶者との間の長い不貞行為の期間により依頼者が受けたであろう精神的苦痛を訴えました。
教大損害賠償弁護士、被告が依頼者の配偶者が既婚であることを知っていた点を主張
教大損害賠償弁護士は、被告が依頼者の配偶者が既婚であることを知りながら行った行為である点を主張しました。
被告は、依頼者の配偶者が既婚であることを交際前から知っており、 その事実を知りながらも依頼者の配偶者と密かに不貞行為をしてきました。
教大損害賠償弁護士は、被告が相手が未婚でないことを知っていたにもかかわらず意図的に接近した点を強調しました。
3. 教大損害賠償弁護士の支援により慰謝料請求に成功
教大損害賠償弁護士の最善を尽くした支援により、依頼者は配偶者の不貞相手の男性に対する損害賠償請求訴訟で慰謝料を受け取ることができました。
教大損害賠償弁護士、専門性による支援
教大損害賠償弁護士の専門的な知識と大倫の体系的なシステムにより、依頼者は損害賠償請求訴訟で配偶者の不貞相手の男性から慰謝料を受け取ることができました。
不貞相手に対する損害賠償訴訟で慰謝料を請求するためには、具体的な立証と専門の弁護士の支援が必要です。
法務法人大倫では、損害賠償訴訟を専門とする弁護士が依頼者のために支援しています。
上記の事例と似た事件でお悩みの方は、教大損害賠償弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
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