CONTENTS
- 1. 光州東区離婚弁護士にご相談されるに至った経緯

- - 光州東区離婚弁護士にご相談された依頼者
- - 光州東区離婚弁護士が伝える事件関連法令
- 2. 光州東区離婚弁護士の慰謝料請求のための戦略

- - 光州東区離婚弁護士の慰謝料請求のためのサポート事項
- - 光州東区離婚弁護士の意見に対する裁判所の判断
- - 光州東区離婚弁護士の支援を受けて事件を進めることが有利
1. 光州東区離婚弁護士にご相談されるに至った経緯
光州東区離婚弁護士にご相談された依頼者は、第三者である不貞相手(女性)が依頼者の配偶者と不貞行為を行ったことを知ることになりました。
そこで、専門弁護士の支援を受けて不貞相手(女性)に対する損害賠償訴訟を提起するため、光州東区離婚弁護士にご相談されました。
光州東区離婚弁護士にご相談された依頼者
光州東区離婚弁護士にご相談された依頼者は 配偶者がトイレに行く際にも常に携帯電話を手に持ち歩き、家の外で通話することを不審に思うようになりました。
そこで依頼者は、配偶者が眠っている間に配偶者の携帯電話を見ることになりました。
配偶者の携帯電話の通話履歴、 カカオトークの会話内容には、不貞相手(女性)との不貞行為の証拠で満ちていました。
これに言い表せないほどの大きな裏切りを感じた依頼者は 不貞相手(女性)に対する損害賠償訴訟を提起するため、光州東区離婚弁護士にご相談されました。
光州東区離婚弁護士が伝える事件関連法令
■ 民法第766条(損害賠償請求権の消滅時効)
① 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人がその損害及び加害者を知った日から 3年間これを行使しないときは、時効によって消滅する。
② 不法行為をした日から 10年を経過したときも、前項と同様とする。
■ 不貞相手への慰謝料訴訟における注意事項
夫婦が不和と長期間の別居により夫婦の共同生活が破綻し、夫婦生活の実体がもはや存在せず、客観的に回復できない程度に至った後は、第三者が夫婦の一方と不倫をしたとしても、相手方配偶者は第三者に損害賠償を請求することができない
■ 夫婦の婚姻破綻に責任がある不貞相手に慰謝料を請求することができるが、 下記の条件に該当する場合は対象ではない
1. 不貞相手が自分の配偶者の婚姻の事実を知り得なかった場合
2. 不貞行為以前に事実上の婚姻関係が終了していた場合
2. 光州東区離婚弁護士の慰謝料請求のための戦略
光州東区離婚弁護士は、慰謝料の請求に成功するため、依頼者とともに事件を分析し、 これに基づく解決策を戦略的に構想して、依頼者に手助けを提供しました。
光州東区離婚弁護士の慰謝料請求のためのサポート事項
■ 光州東区離婚弁護士は、姦通にまでは至らないものの、夫婦の貞操義務に忠実でない一切の不貞行為だけでも、夫婦の一方と不貞行為をした第三者に損害賠償責任が発生する点を強調しました。
■ 光州東区離婚弁護士は、被告が依頼者の配偶者と長期間にわたり連絡を取り合い、 自身の下着のみを着用した写真を送るなどの行為をした点を強調しました。
■ 光州東区離婚弁護士は、依頼者が、被告が不法行為を行ったことにより相当な精神的苦痛を受けたであろうことが明白である点を強調しました。
■ 光州東区離婚弁護士は、第三者が夫婦の共同生活を侵害し、又はその維持を妨げ、それに対する配偶者としての権利を侵害する行為は不法行為を構成する点を強調しました。
光州東区離婚弁護士の意見に対する裁判所の判断
裁判所は 光州東区離婚弁護士の意見を受け入れ 「被告は原告に 30,000,000ウォンを支払え。 訴訟費用は被告が負担する。」と判決しました。
光州東区離婚弁護士とともに事件を進めた依頼者は、不貞相手(女性)に慰謝料を請求することに成功できました。
光州東区離婚弁護士の支援を受けて事件を進めることが有利
上記の事件は、配偶者と不貞行為を行った不貞相手(女性)に 3,000万ウォンの慰謝料を請求することに成功した依頼者の事例でした。
上記の事件のように慰謝料請求に成功するためには明白な証拠が必要であるため、 専門弁護士の支援を受けて事件を進められることが有利です。
豊富な 事件の受任経験と解決事例を保有している光州東区離婚弁護士にご相談ください。
皆様の事件に積極的にサポートし、ともに歩んでまいります。
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