CONTENTS
- 1. 未成年者買春の疑いで支援を求められた依頼者

- - 専門弁護士が把握した依頼者の事件の状況
- - 売春とは?処罰の程度を確認
- - 未成年者との売春の場合には
- 2. 未成年者買春の疑いを受けた依頼者のための弁護戦略の策定

- - 売春の弁護戦略1. 売春行為をしていないことの主張
- - 売春の弁護戦略2. 未成年者であると知らなかったことの主張
- 3. 未成年者買春の疑いの依頼者、不起訴で事件終結

- - 未成年者買春に巻き込まれたら
1. 未成年者買春の疑いで支援を求められた依頼者

未成年者買春の疑いで支援を求められた依頼者のお話です。
依頼者は、未成年である被害者に金銭を支払って性交行為を行ったという疑いで、検察の取調べを控えていました。
しかし依頼者は、いくらか納得のいかない部分があるとおっしゃり、支援を求められました。
専門弁護士が把握した依頼者の事件の状況
依頼者は、本件によって身元などに被害を受けるのではないかと非常に恐れておられる状況でした。
売春関連の多数の事件を経験した専門弁護士は、秘密保持の原則を説明し、依頼者を安心させたうえで綿密な相談を進めました。
まず依頼者は、出張マッサージを呼んだアプリ自体が成人のみ加入できるものであったため、相手が未成年であるとは全く疑わなかったとおっしゃいました。
また、金銭を支払ってマッサージを受けましたが、酒にかなり酔った状態であったため、マッサージを受けている途中で眠ってしまったと事件の経緯を説明してくださいました。
専門弁護士は、処罰を防ぐための依頼者の状況に合わせた弁護戦略を構想しました。
売春とは?処罰の程度を確認
売春とは、女性に金銭の対価として一定時間自らの身体を性的な道具として提供させるために、生命に次いで大切な人格と身体の不可侵性およびそれに関する権利を譲渡させることを意味します。
判例では、性の買い手を、一方的な満足と快楽のために女性の身体を自分の望むように扱える身体的支配権を獲得する関係として捉えました。
売春の類型は以下のとおりです。
-専業型:売春のみを目的として業所または特定の場所で行われる売春・集結地、ガラス房、旅館、宿屋、チョッパン(簡易宿)、バラック村、オフィステルなど
-兼業型:酒やコーヒー、理髪、マッサージなど他の合法的なサービスを提供しながら、二次的な形態として売春が行われる類型
-偽装型:その他の美容関連サービス業およびその他分類されない個人サービス業(自由業種)として登録・運営する偽装型の違法変種売春業所
-出張型:人材供給(紹介者)、報道房業主などの介入により、売春のみを目的として複数の特定場所へ出向いて行われる売春
-オンライン:インターネットやスマートフォンなどを媒介として行われる売春
売春を行った場合、1年以下の懲役または300万ウォン以下の罰金・拘留もしくは科料の処罰を受ける可能性があります。
もし営業として売春のあっせん等の行為を行ったり、性を売る行為をする人を募集して対価を受け取ったりした場合は、7年以下の懲役または7千万ウォン以下の罰金に処されます。
ただし未成年者との売春の場合は、児童・青少年の性保護に関する法律に基づき、より厳重な処罰を受けることになります。
未成年者との売春の場合には
未成年者との売春の場合は、児童・青少年の性保護に関する法律に基づきより厳重な処罰を受けることになります。
▶性を買った者:1年以上10年以下の懲役または2千万ウォン以上5千万ウォン以下の罰金
▶性を売る行為のあっせん者:5年以上の有期懲役(未遂犯も処罰)
▶売春場所の提供者:7年以上の有期懲役
▶性を買う行為のあっせん者:7年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金
2. 未成年者買春の疑いを受けた依頼者のための弁護戦略の策定

未成年者買春の疑いを受けた依頼者のための弁護戦略の策定に取りかかりました。
売春の弁護戦略1. 売春行為をしていないことの主張
売春の専門弁護士は、依頼者が性を買う行為をしていないという点を主張しました。
大企業の営業チームに勤務している依頼者は、職業の特性上、会食が多いほうです。
事件当日も顧客と酒席をともにした後、遅い時間に帰宅し、その日は特に体がこわばって疲れていたため、マッサージを受けようと考えました。
依頼者はアプリを通じて出張マッサージを呼び、マッサージ代金を口座振込で送金し、健全なマッサージを受けている途中で眠ってしまいました。
担当弁護士は、依頼者が体が非常に疲れていて出張マッサージを呼んでマッサージを受けたことがすべてであり、それ以外に違法な買春行為を行った事実は決してないと強調しました。
売春の弁護戦略2. 未成年者であると知らなかったことの主張
依頼者は、そのマッサージ師が未成年者であるという事実を全く知りませんでした。
依頼者が使用したアプリは、成人認証をしなければ加入できず、成人のみが利用可能なアプリでした。
また、当時マッサージ師は自らを20代前半と紹介する広告文を使用していました。
売春の専門弁護士は、依頼者が当時マッサージ師が未成年者であるという事実を全く知らなかったという点を強調し、寛大な処分を求めました。
3. 未成年者買春の疑いの依頼者、不起訴で事件終結
未成年者買春の疑いを受けた依頼者を弁護した結果、依頼者は不起訴決定を受け、事件の終結に成功しました。
検察は、依頼者が被害者と会って性交行為を行い売春の既遂に至ったと認めるに足る証拠がないと判断し、証拠不十分による不起訴決定を下しました。
依頼者は「未成年者買春の疑いに巻き込まれ、本当に戸惑い、怖かったです。専門弁護士の先生が徹底して秘密相談をしてくださり、支援してくださったおかげで、早期に事件を終結させることができました」とおっしゃいました。
未成年者買春に巻き込まれたら
警察庁の資料によると、最近5年間の児童・青少年の買春の摘発件数は1510件と集計されました。
2020年に137件であった摘発件数が、2024年には571件へと増加したことが明らかになりました。
未成年者売春の摘発件数が増加するのに伴い、裁判所がより厳重な処罰を下す可能性が高まっています。
これに伴い、当該の疑いに巻き込まれた場合には、事件の初期から専門弁護士の支援を受け、迅速かつ戦略的に対応することが重要です。
法務法人大倫は、売春関連の多数の事件を経験した専門弁護士が、すべての刑事手続において段階別のサポートを提供しています。

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